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2009/11/17

よく分かる相続と遺言の豆知識 第128号 2009年11月17日

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2009年10月6日 ━━

よく分かる相続と遺言の豆知識  第128号       

━━━━━━━━━━━━━━━ http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/ ━━ 

■本日のテーマ
□相続人の一人に音信不通の長男がいる場合
□無料相談会のお知らせ
□編集後記

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田村です。こんにちは。

遺言書を公正証書ではなく、自分で作成する場合、何を参考にしていますか?

遺言に関する相談にのっていますと、どうも書店で売っている本を参考にして、そ
のまま自筆証書遺言を書いているのがよく見受けられます。

私見になりますが、本には、遺言書の見本をあげていますが、あくまでも基本的な
内容を参考までにあげているのであり、すべてのケースに対応した内容ではないの
です。

要するに、その人にあった書き方がありますので、市販の本はあくまで参考にとど
め、自分にぴったり合う内容の書き方で進めていくのがよいかと思います。

早速、本題に入りましょう。

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■相続小冊子のご案内
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相続や遺言について、38ページと読みきりやすく一般の方にも分かりやすく解説
しています。またA4版の半分A5版サイズ(840円)ですので、持ち運びが便
利です。

個人の方や葬儀店など全国からお申込を頂いております。
次のHPで詳しく説明しておりますのでご参照ください。
またお申込みはこちらで。
 ↓  ↓  ↓
http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/form-to-mail6.html


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□相続人の一人に音信不通の長男がいる場合
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長男が10年近くも音信不通で所在が不明の状態のまま、親が死亡した場合は、その
相続人となる長男本人が不在のため、遺産分割協議ができなくなります。

そこで、他の相続人が家庭裁判所に行方不明者の財産管理人の選任を申し立てる手続
きが必要になります。

その財産管理人の選任がされた後、その財産管理人が行方不明者の代わりに遺産分割
協議をすることになります。

この協議で、相続人が行方不明者の財産はないとしたくても認められない場合もあり、
また財産を行方不明者に分けたとしても、財産管理人が管理するだけで、財産管理人
が使うことができません。

財産管理人の選任申し立てなど面倒な手続きを避けるために、遺言書を残して置くの
がよいケースです。

親が、不在者以外の他の相続人に相続させる旨の遺言書をしっかりと残していれば、
家庭裁判所で、不在者のための財産管理人の選任手続きの面倒も避けることもできま
す。

●参考までに
単に音信不通ではなく、生死不明の状態が相当期間続いた場合、周囲の人は困ってし
まいますので、もうひとつの制度として失踪宣告を設けています。

失踪宣告の制度の特徴は、前述の行方不明者の財産管理人の制度と違い、行方不明者
が法的に死亡したものとみなされることです。

この失踪宣告の申し立ての条件として、以下の2つのケースにより失踪の期間の定め
があります。
・普通失踪 :不在者の生死が7年間不明の場合 ⇒ 7年の失踪期間が満了した時 
・特別失踪 :戦争や船の沈没などに遭遇して、危難が去った後1年間生死が不明の場
       合 ⇒危難が去った時


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□(第4回)遺言・相続等の無料相談会のお知らせ
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 12月10日(木)に、行政書士による無料相談会を開催します。

遺言・相続や離婚、契約書に関することでどなたでもご相談できます。
 当日、私も相談員として担当します。
 ※相談会は、毎月、第2木曜日に実施しています。

                 記 
 日時 平成21年12月10日(木) 13時30分~16時30分
 場所 阪急宝塚線豊中駅構内 豊中市民活動情報サロン
費用 無料
 受付 大阪暮らしの法務支援センター
電話:06-4256-7938 田村まで
 ホームページ:http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/soudankai.htm

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□編集後記
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行政書士仲間と、6月から大阪暮らしの法務支援センターを結成し、定期的に、地元
豊中市で無料相談会(後記参照)を開催していますが、平日の日中のためか年配の方
が多く、相談内容としてほとんどが相続・遺言に関することです。

相談者も当日、質問することを事前にメモ書きや勉強したりしてきており、質問
内容もかなり突っ込んだ内容ばかりで、真剣さが伝わります。

相談会は、毎月第2木曜日に定期的に行っていますので、ご興味がある方はご参照
ください。

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最後までお読みいただきありがとうございました。
このメルマガに対するご意見、ご要望やご感想などございましたらメールよりお便
りください。

発行者 田村行政書士事務所 
事務所  大阪府大阪市中央区釣鐘町1-1-1大宗ビル6階
 電話:06-4256-7938 FAX:06-4256-7939
ホームぺージ    http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/
著書・掲載実績   http://www.tamuraoffice.com/keisaireki.htm
ご意見・ご感想   masamichi@kit.hi-ho.ne.jp
ブログ       http://blog.livedoor.jp/souzoku/
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