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2008/08/27

よく分かる相続と遺言の豆知識 第120号 2008年8月27日

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年8月27日 ━━

よく分かる相続と遺言の豆知識  第120号       

━━━━━━━━━━━━━━━ http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/ ━━ 

■本日のテーマ
□委任契約
□編集後記

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田村です。こんにちは。

随分御無沙汰しておりました。

4月からずっとばたばたしていたのですが、やっと一息入れることができまし
た。

相続手続きを複数件こなしてきましたが、その以来案件の、10件近くも銀行
に預金を預けているケースがありました。

大変でしたが、各銀行への相続手続きを通して、銀行の所定の様式や考え方
(実印は相続人全員あるいは受取人だけを要望かなど)を比較でき、勉強にな
りました。

開業当初(7年前)に比べて、相続手続きについてあらゆるケースをこなして
きましたので、相続手続(戸籍等の取得、財産目録、遺産分割協議書作成、銀
行等の手続き)の処理期間が格段に上がったように思います。

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相続や遺言について、38ページと読みきりやすく一般の方にも分かりやすく解説
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□任意後見制度とは?
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前回では、判断能力は十分にあるが、将来認知症になった時に備えて、信頼
できる方に、後見してもらう制度(任意後見制度)を説明しました。

現在、判断能力は、しっかりしているが、高齢や病気のため、預貯金の管理
や預貯金の払い戻し等に困っている場合は、どの制度を利用したらよいでし
ょうか?

任意後見制度は、将来、認知症になった場合の制度ですので、この制度は今
すぐに利用できない。

そこで、認知症になるまでの「つなぎ」として、信頼できる第三者に預貯金
の通帳や、印鑑の管理や預貯金の払い戻しなどの手続きを頼みたい場合に、
第三者に委任することが考えられます。

口頭のやりとりでは、委任した範囲や報酬など不明であり、また権限外の行
使の恐れもあり不安でしょうから委任契約を文書で締結することになるかと
思います。

 (現在)第三者と委任契約 ⇒ (将来)任意後見契約、

ただし、注意して欲しいところですが、委任契約の場合は、成年後見制度
(任意後見や法定後見の総称。)と違って、委任を受けた者(以下。受任
者という。)の財産管理などを監督機関(第三者のチェック)がないという
ことです。

つまり、信頼できる第三者といえど、間違いがあっては遅いので、受任者
がきちんと仕事をこなしているか、本人が常に把握しておかなければなら
ならないということです。

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□編集後記
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事務所用に、自転車を購入しました。

電車で行くほどでもないが、ちょっと遠い(徒歩20分圏内)場所に用事がある
ときに、重宝しています。

ほぼ毎日郵便物を出すため、郵便局に行くのですが、歩いてですと往復20分も
かかっていました。

自転車のおかげで、12分短縮でき。すぐに戻って来られるて、いらいらも解消
です。

もっと早く自転車を購入すべきでしたね。

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りください。
 ↓  ↓  ↓
masamichi@kit.hi-ho.ne.jp

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発行者 田村行政書士事務所 
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