2009/10/06
よく分かる相続と遺言の豆知識 第127号 2009年10月6日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2009年10月6日 ━━ よく分かる相続と遺言の豆知識 第127号 ━━━━━━━━━━━━━━━ http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/ ━━ ■本日のテーマ □最新の最高裁判決~非嫡出子の相続分 □無料相談会のお知らせ □編集後記 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 田村です。こんにちは。 最近、雨の日が多いですね。 朝、雨が降っていなくても油断禁物です。傘持参は必須ですね。 早速、本題に入りましょう。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■相続小冊子のご案内 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 相続や遺言について、38ページと読みきりやすく一般の方にも分かりやすく解説 しています。またA4版の半分A5版サイズ(840円)ですので、持ち運びが便 利です。 個人の方や葬儀店など全国からお申込を頂いております。 次のHPで詳しく説明しておりますのでご参照ください。 またお申込みはこちらで。 ↓ ↓ ↓ http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/form-to-mail6.html ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― □最新の最高裁判決~非嫡出子の相続分 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子を非嫡出子という。 この非嫡出子も認知されていれば、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた嫡出 子と同様に相続権があります。 しかし、非嫡出子の相続分は、民法900条4項但書前段により、嫡出子の相続分の 半分とされています。 非嫡出子も被相続人(故人)の子であるのに単に婚外子であるというだけで、相続分 につき、嫡出子と非嫡出子と差別を設けるのは、憲法14条の平等原則に違反するの ではないかと以前から議論されているところです。 ●最高裁判所第二小法廷9月30日 <事実の概要> 非嫡出子側が平等な遺産分割を求めたに対して、嫡出子側が民法の規定に従って、遺 産分割を求めて争った事案。 <判旨> 非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた民法900条4号但書前段の 規定が憲法14条1項に違反するものでないことはないとし、合憲とした。 裁判官4名中、1名の違憲であるとの反対意見があったほかは、3名の多数意見で合 憲としたようです。 本めるまがの第6号(2002年7月31日)でも触れていましたが、あれから全く変わって いないようですね。 非嫡出子の相続分差別を最高裁により違憲と覆してくれる可能性を期待するのか、あ るいは国会で民法改正により終止符を打つのを期待するのか、はては現状維持のまま 続くのか、今後の行方が気になるところです。 ====================================== □遺言・相続の無料相談会のお知らせ ====================================== 10月8日(木)に、行政書士による無料相談会を開催します。 遺言や相続や離婚、契約書に関することでどなたでもご相談できます。 当日、私も相談員として担当します。現在の申込状況は、前半は、埋まっています が、後半は、まだ空いています。 日時 平成21年10月8日(木) 13時30分~16時30分 場所 阪急宝塚線豊中駅構内 豊中市民活動情報サロン 費用 無料 受付 大阪暮らしの法務支援センター 電話:06-4256-7938 田村まで ホームページ:http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/soudankai.htm ====================================== □編集後記 ====================================== 我が家に車が入って以来、週末にドライブに行くのが日課となっています。 つい最近では、5連休には新潟、長野、岐阜とあちこち巡り、先週の週末には岡山 県の津山まで卵ごはんを食べにと。 家でくつろぎたいのですが、週末になると家内にせがまれます。 次の3連休も何やら企画しているようでたまりません。 うちのワンちゃんも一緒に連れて行くのですが、最初のうちは、大人しかったので すが、窓から顔を出しドライブを楽しむまで大胆になってきています。 ワンちゃん、あまり身を乗り出すと落ちるよ。 ◆―――――――――――――――――――――――――――――――――――――◆ 最後までお読みいただきありがとうございました。


