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2009/09/08

よく分かる相続と遺言の豆知識 第127号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2009年9月8日 ━━

よく分かる相続と遺言の豆知識  第127号       

━━━━━━━━━━━━━━━ http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/ ━━ 

■本日のテーマ
□行政書士による相談会において
□無料相談会のお知らせ
□編集後記

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田村です。こんにちは。

第2回目の無料相談会を開催します。

行政書士による無料相談会開催のお知らせを掲載していますので、相続や遺言で
お困りの方は、この機会に一度専門家にご相談してみてはいかがでしょうか?


早速、本題に入りましょう。

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■相続小冊子のご案内
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相続や遺言について、38ページと読みきりやすく一般の方にも分かりやすく解説
しています。またA4版の半分A5版サイズ(840円)ですので、持ち運びが便
利です。

個人の方や葬儀店など全国からお申込を頂いております。
次のHPで詳しく説明しておりますのでご参照ください。
またお申込みはこちらで。
 ↓  ↓  ↓
http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/form-to-mail6.html


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□行政書士による相談会において
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仲間の行政書士と、6月11日に豊中市の市民会館を借りて無料相談会を催したとこ
ろ、あまり来ないと思っていましたが、予想外に多くの相談者が相談会にお越し下さ
りました。

相談会では、遺言書を残すことを真剣に考えていらっしゃる方が大半で、質問事項も
あらかじめ準備してきており、鋭い質問が飛び交っていました。

そうですよね。相談会に来られるぐらいですから、真剣に考えているのはあたりまえ
か。

遺言書があると、ないのとではその後の相続手続きにおいてずいぶん異なってきます。

遺言書の内容によっては、遺産分割の話し合いを行わないことも可能になり、何より
話し合いをしないことによって身内のもめ事を避けることが可能になります。

自分で参考書を見ながら、専門家や公証役場を通さず自筆証書遺言書を作るケースも
よくありますが、自筆証書遺言の場合は、第三者のチェックが入りませんので、法
的に無効になりやすいことも。

せっかく作った遺言書も無効となっては、もめ事にもなりかねませんので、可能な限
り、専門家のアドバイスを受けることもよいかと思います。

といっても、なかなか自分の財産を公にしたくない気持ちや、なんとなく専門家に相
談するのは敷居が高いということもありますが、的確な解答や指針を導いてくれます。

なお、自筆証書遺言の場合は、遺言者の死後、家庭裁判所で検認の手続きが必要にな
り、相続人にとっては面倒です。できれば、公証人によるチェックが入ることも考え
公証役場で公正証書にしておくことをお勧めします。


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□遺言・相続の無料相談会のお知らせ
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9月12日(土)に、行政書士による無料相談会を開催します。
相談内容は、遺言や相続に関することでどなたでもご相談できます。場所は、大阪の
豊中市になりますが、お近くの方は是非お越しください。
 当日、私も相談員として、担当します。
 
 日時 平成21年9月12日(土) 13時〜16時30分
 場所 豊中商工会議所 3階 第3会議室 最寄駅:阪急宝塚線岡町駅すぐ
 費用 無料
 受付 電話:06ー4256ー7938まで
 ホームページ:http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/soudankai.htm


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最後までお読みいただきありがとうございました。
このメルマガに対するご意見、ご要望やご感想などございましたらメールよりお便
りください。

発行者 田村行政書士事務所 
事務所  大阪府大阪市中央区釣鐘町1-1-1大宗ビル6階
 電話:06-4256-7938 FAX:06-4256-7939
ホームぺージ    http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/
著書・掲載実績   http://www.tamuraoffice.com/keisaireki.htm
ご意見・ご感想   masamichi@kit.hi-ho.ne.jp
ブログ       http://blog.livedoor.jp/souzoku/
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解除はhttp://www.mag2.com/m/0000092589.htmからできます。 
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