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2009/03/26

よく分かる相続と遺言の豆知識 第125号 2009年3月26日

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2009年3月26日 ━━

よく分かる相続と遺言の豆知識  第125号       

━━━━━━━━━━━━━━━ http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/ ━━ 

■本日のテーマ
□最新判例の紹介〜預金取引記録の単独開示請求
□編集後記

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田村です。こんにちは。

もうすぐ4月というのに、一昨日からまた寒さが戻ってきました。

そんな時は、暖房であったかい事務所にこもっていたいのですが、そうもいき
ませんね。

さて、今日は、今年1月に最高裁で出された判決の紹介です。

早速、本題に入りましょう。

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□最新判例の紹介〜預金取引記録の単独開示請求
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被相続人の生前、共同相続人の一人が通帳や印鑑を管理しており、不自然な出入
金があった場合など、様々なケースで、共同相続人全員の同意を得られず、単独
で預金取引記録の開示請求する場合が考えられます。

金融機関によっては、単独での請求は認めず、守秘義務などを理由に、共同相続
人全員の同意を求めることがあります。

この場合に、適切な最高裁判決が本年1月に出ていますので、紹介しておきます。

事案:
被相続人である預金者が死亡し、複数の相続人の一人が、被相続人が預金契約を
締結していた信用金庫である上告人に対し、預金契約に基づき,被相続人名義の
預金口座の取引経過の記録開示を求めて争われた。

判旨:
「共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき、被相続人名義の預金口
座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる」。

したがって「預金契約に基づき、相続人単独での預金者の求めに応じて預金口座
の取引経過を開示すべき義務を負うと解するのが相当である」。
              「平成21年1月22日の最高裁判所第一小法廷判決」

最高裁が、相続人の一人による単独での預金取引記録の開示請求を認めたのは、
今後の金融機関の実務上の取扱いに影響を与えるものと思います。


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□編集後記
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最近、事務所ではインタネット上のGooglマップを活用しています。

仕事で、初めての場所に行く時などに、市販の地図では該当ページを探す時間が
もったいないので、Googlマップを使っているのです。

Googlマップでは、地図で調べることができるほか、その付近の写真を見る
ことができますので、事務所にいながら、現地の雰囲気が分かります。

ただ、写真が見ることができるのは、都市圏内に限られているようで、山間地域
や海外などは、まだ見ることができないようです。

Googlマップを始めて偶然見つけたときには、海外に行く前に、写真で現場
の雰囲気を見て決めることができると思いましたが、アメリカのごく一部しか見
ることができず残念です。

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発行者 田村行政書士事務所 
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