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2009/02/05

よく分かる相続と遺言の豆知識

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2009年2月5日 ━━

よく分かる相続と遺言の豆知識  第124号       

━━━━━━━━━━━━━━━ http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/ ━━ 

■本日のテーマ
□不動産の名義変更(相続登記)はいつまでに?(2)
□編集後記

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田村です。こんにちは。

前号の続きで、今日も不動産の相続についてです。
早速、本題に入りましょう。

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■相続小冊子のご案内
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相続や遺言について、38ページと読みきりやすく一般の方にも分かりやすく解説
しています。またA4版の半分A5版サイズ(840円)ですので、持ち運びが便利
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□不動産の名義変更(相続登記)はいつまでに?(2)
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前号の続きですが、故人所有名義の不動産を相続人が名義変更せず、ほったらかし
にしておくとどうなるか?

いくつか例をあげておきましょう。

●相続人のうちの誰かが亡くなると、権利関係が複雑になってくる。 

たとえば、父親が亡くなり、相続人が長男・長女・次男の三人で、相続財産は自宅
(土地・建物)で、父親と一緒に同居していた長男がその自宅を相続したい場合を
考えます。 

長男、長女、次男の3人で遺産分割協議をして、長男名義に相続登記をすれば問題
ありません。 

しかし、何年も遺産分割協議をせず放っておいて、相続人のうち次男が亡くなると、
面倒になります。次男の子も自宅の相続権を持つことになってしまうのです。また、
次男のお嫁さんも生存していれば、相続権を持つことになります。

次男の妻や子全員が自宅を長男に自宅を相続できるよう協力してくれる場合はよい
のですが、場合によっては、金銭を要求してくることも考えられます。 

●相続人の誰かが高齢により能力が衰え、相続人全員による遺産分割協議が困難に
 なる。

元気なうちはよいのですが、いつ何時、相続人の一人が認知症等になり判断能力が
低下する場合もあります。そうなってしまいますと、判断能力が低下した相続人の
ため裁判所で、成年後見人を選任してもらわなければ、遺産分割協議ができなくな
ります。

成年後見の申し立てには数か月の時間がかかり、また判断能力の鑑定も含めて数十
万の費用がかかります。

※成年後見等については、私のホームページにも簡単に記載していますので、ご参
 照ください。⇒ http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/houteikouken.htm

●相続登記に必要な書類を役所で取ることが困難になることもある。

相続登記に必要な書類として、亡くなられた方の除籍謄本や住民票の除票(あるい
は戸籍の付票)等の提出が必要になります。

役所は、一定の保存期限、住民票は5年、戸籍は50年もしくは80年を過ぎたも
のは、廃棄処分しますので、取得が困難になってしまいます。

●不動産を売却したくても、売却できない。

不動産を誰かに売りたくても、相続登記をしていない場合は、売ることができませ
ん。同じように銀行からお金を借りるため不動産を担保に入れたりするような場合
でも必ず相続登記が必要になります。

●他にも、相続人の一人が借金を抱えており、その債権者が、法定相続による相続
 登記を代位登記を行い、その相続人の持分を差し押さえてしまう危険があります。

相続登記の期限の定めはなくいつでもできますが、長いこと放置しておくこと、か
えってさまざまな困難が生じる危険もあります。

放置せず早めに済ませておくことをお勧めします。


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□編集後記
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「エンディングノート」

この言葉を聞いたことがありますか?

私の地元の豊中市で、市がこのセミナーを催されたところ、関心が高かったようで、
参加者数が予想を上回っていたと、某新聞の朝刊に掲載されていました。

この「エンディングノート」は、簡単にいえば、介護が必要になったときの介護場
所、訃報を知らせてほしい人、葬儀をする場所、預貯金等のリストなど、万一のこ
とを考え、自分の希望をこのエンディングノートに書き綴っておくようなものです。

一種の老いじたくでしょう。あれば、何かのときによいですね。

いつかこのメルマガで取り上げようと関心をもっています。

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最後までお読みいただきありがとうございました。
このメルマガに対するご意見、ご要望やご感想などございましたらメールよりお便
りください。

発行者 田村行政書士事務所 
事務所  大阪府大阪市中央区釣鐘町1-1-1大宗ビル6階
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著書・掲載実績   http://www.tamuraoffice.com/keisaireki.htm
ご意見・ご感想   masamichi@kit.hi-ho.ne.jp
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