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2009/01/22

よく分かる相続と遺言の豆知識 第123号 2009年1月22日

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2009年1月22日 ━━

よく分かる相続と遺言の豆知識  第123号       

━━━━━━━━━━━━━━━ http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/ ━━ 

■本日のテーマ
□不動産の名義変更(相続登記)はいつまでに?(1)
□編集後記

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田村です。こんにちは。

ごあいさつが大変遅くなってしまいましたが、本年も宜しくお願い致します。

不況のおり、昨年より派遣切りやなど身につまされる暗いニュースが続きますが、
早く景気がよくなり、明るいニュースを聞きたいものです。

早速、本題に入りましょう。

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□不動産の名義変更(相続登記)はいつまでに?(1)
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故人名義の財産として、一戸建て、マンションなどの不動産がよく見受けられま
す。

これを相続人所有のものするためには、故人から相続人名義に相続登記を行う必
要があります。

●では、故人名義の不動産を相続人名義に変更するには、いつまでに相続登記を
しなければならないのでしょうか?また必ずしなければならないのでしょうか?

相続税のように、申告義務があり、相続発生時から10ヶ月以内にしなければなら
ないのとは違い、不動産の相続登記には、期限はありませんし、また登記をする
義務もありません。

期限はありませんので、時間があるときにいつでも不動産の所在地を管轄する法
務局に行って、故人名義のものから相続人名義に変更手続きを行えばよいのです。

名義変更を行うことによって、はじめて自分所有のものであると主張できますし、
第三者に不動産を売却することもできます。

もっとも相続登記の義務はありませんので、困ったことに故人名義のままで長年
ほったらかしにしておくケースもよく見かけます。

・相続人が複数いて、話し合いが困難であり先延ばしにしていた。
・相続登記に必要な書類を集めるのが煩雑であり面倒である
・手続きの仕方が分からない。
・時間がとれない。

など様々な理由があるかと思います。

では、ほったらかしにしておくとどうなるか?

次回説明しましょう。

<今日のポイント>
・相続登記には、期限や義務はない。
・いつでも不動産の名義変更の手続き(相続登記)を行える。

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□編集後記
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最近家族や知人に会うたびに、太った?とよく聞かれます。

昨年の11月に健康診断を受けたら体重が10キロも増加しているようです。
健康診断では、メタボに近いようです。

思い当たるのは、昨年の2月頃を契機に増え続けたようですね。

のんきな私も、ジーパンのボタンが、気がつかないうちになくなったときにさす
がにショックを受けました(−.−;)。

今年は、暦では後厄にあたるようですので、神社でお祓いをしてまいります。

ボタンがとれませんように。

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発行者 田村行政書士事務所 
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