2009/01/22
よく分かる相続と遺言の豆知識 第123号 2009年1月22日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2009年1月22日 ━━ よく分かる相続と遺言の豆知識 第123号 ━━━━━━━━━━━━━━━ http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/ ━━ ■本日のテーマ □不動産の名義変更(相続登記)はいつまでに?(1) □編集後記 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 田村です。こんにちは。 ごあいさつが大変遅くなってしまいましたが、本年も宜しくお願い致します。 不況のおり、昨年より派遣切りやなど身につまされる暗いニュースが続きますが、 早く景気がよくなり、明るいニュースを聞きたいものです。 早速、本題に入りましょう。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■相続小冊子のご案内 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 相続や遺言について、38ページと読みきりやすく一般の方にも分かりやすく解説 しています。またA4版の半分A5版サイズ(840円)ですので、持ち運びが便 利です。 個人の方や葬儀店など全国からお申込を頂いております。 次のHPで詳しく説明しておりますのでご参照ください。 またお申込みはこちらで。 ↓ ↓ ↓ http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/form-to-mail6.html ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― □不動産の名義変更(相続登記)はいつまでに?(1) ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 故人名義の財産として、一戸建て、マンションなどの不動産がよく見受けられま す。 これを相続人所有のものするためには、故人から相続人名義に相続登記を行う必 要があります。 ●では、故人名義の不動産を相続人名義に変更するには、いつまでに相続登記を しなければならないのでしょうか?また必ずしなければならないのでしょうか? 相続税のように、申告義務があり、相続発生時から10ヶ月以内にしなければなら ないのとは違い、不動産の相続登記には、期限はありませんし、また登記をする 義務もありません。 期限はありませんので、時間があるときにいつでも不動産の所在地を管轄する法 務局に行って、故人名義のものから相続人名義に変更手続きを行えばよいのです。 名義変更を行うことによって、はじめて自分所有のものであると主張できますし、 第三者に不動産を売却することもできます。 もっとも相続登記の義務はありませんので、困ったことに故人名義のままで長年 ほったらかしにしておくケースもよく見かけます。 ・相続人が複数いて、話し合いが困難であり先延ばしにしていた。 ・相続登記に必要な書類を集めるのが煩雑であり面倒である ・手続きの仕方が分からない。 ・時間がとれない。 など様々な理由があるかと思います。 では、ほったらかしにしておくとどうなるか? 次回説明しましょう。 <今日のポイント> ・相続登記には、期限や義務はない。 ・いつでも不動産の名義変更の手続き(相続登記)を行える。 ====================================== □編集後記 ====================================== 最近家族や知人に会うたびに、太った?とよく聞かれます。 昨年の11月に健康診断を受けたら体重が10キロも増加しているようです。 健康診断では、メタボに近いようです。 思い当たるのは、昨年の2月頃を契機に増え続けたようですね。 のんきな私も、ジーパンのボタンが、気がつかないうちになくなったときにさす がにショックを受けました(−.−;)。 今年は、暦では後厄にあたるようですので、神社でお祓いをしてまいります。 ボタンがとれませんように。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 最後までお読みいただきありがとうございました。 メルマガに対するご意見、ご要望やご感想などございましたら下記メールよりお便 りください。 ↓ ↓ ↓ masamichi@kit.hi-ho.ne.jp よろしくお願い致します。 ◆―――――――――――――――――――――――――――――――――――――◆ 発行者 田村行政書士事務所 事務所 大阪府大阪市中央区釣鐘町1-1-1大宗ビル6階 電話:06-4256-7938 FAX:06-4256-7939 ホームぺージ http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/ 著書・掲載実績 http://www.tamuraoffice.com/keisaireki.htm ご意見・ご感想 masamichi@kit.hi-ho.ne.jp ブログ http://blog.livedoor.jp/souzoku/ ◆―――――――――――――――――――――――――――――――――――――◆ このメールマガジンは「まぐまぐ」http://www.mag2.com/を利用して発行してお ります。 解除はhttp://www.mag2.com/m/0000092589.htmからできます。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― このメルマガの転送は、ご自由にどうぞ!!知人・友人などへの転送は歓迎です。


