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2008/11/06

よく分かる相続と遺言の豆知識 第121号 2008年11月6日

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年11月6日 ━━

よく分かる相続と遺言の豆知識  第121号       

━━━━━━━━━━━━━━━ http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/ ━━ 

■本日のテーマ
□家庭裁判所での相続放棄あるいは事実上の放棄
□編集後記

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田村です。こんにちは。

最近よく聞くのですが、相続税についてですが、なにやら平成21年度に向けて
相続税の改正がなされるそうです。

具体的な内容については、資料がないので残念ながらまだ分かりません。
というより国税庁やらで、内容が分かる資料をUPして欲しいものですね。

分かり次第本メルマガで、UPします。

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□家庭裁判所での相続放棄あるいは事実上の放棄
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被相続人の財産を放棄したい場合は、相続の放棄をすればよいのですが、ここに
家庭裁判所での相続放棄あるいは事実上の放棄について、説明したいと思います。

(広義の)相続放棄
1)家庭裁判所において、原則3ヵ月以内に相続放棄する。
2)事実上の放棄をする。

被相続人に借金があって、相続したくないというケースの場合で、債権者(返済
を請求できる人)に対しても相続放棄をしたことを主張したい場合は、家庭裁判
所で、相続放棄しておく必要があります。

家庭裁判所で相続放棄した場合は、はじめから相続人でなかったことになります
ので、債権者としては、相続放棄した相続人に対して請求できなくなります。

債権者から本当に相続放棄をしたかの証拠を求められた場合は、裁判所から発行
された証明書を提示すれば足ります。

事実上の放棄では、債権者からの請求に対して、拒むことはできなくなりますの
で、面倒でも家庭裁判所で相続放棄をしておく必要があります。

事実上の放棄の意味ですが、例えば、複数の相続人がいるが、被相続人の不動産
(借金なし)を特定の相続人(Aさんとする。)が相続する、あるいは相続させ
たい場合は前述のAさん以外の相続人は事実上の放棄をすれば事足ります。

遺産分割協議書(他に相続分なきことの証明書がある)で、相続人Aさん以外の相
続人は取得しない旨の意思を明らかにすれば足ります。

この遺産分割協議書をもって法務局では、Aさんが不動産を相続し、Aさん以外の
他の相続人は財産を取得しないことが意思確認できますので、他に相続登記で必要
な添付書類(戸籍謄本等)および申請書を持参して所轄の法務局に名義変更をする
ことができます。

なので、わざわざAさん以外の相続人が手間や費用をかけて家庭裁判所へ相続放
棄をするまでもありません。
以上

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□編集後記
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はじめて乗馬にチャレンジしました。

といっても乗馬入門で、3回だけ乗馬させてくれるコースです。うちのかみさんに
無理やり連れて行かされました (−−)。かみさんが言うには、なんでも韓国のテ
レビドラマ(時代劇)で乗馬シーンを見てやりたくなったとか。

コーチが付き添いですが、初日でいきなり馬に騎乗させてもらったのにはびっくりし
ました。

馬の駆歩にあわせて、発進、停止、基本姿勢を学びましたが、小さいサークルをぐる
ぐる回るだけでは、ちょっと物足りないもので、もっと広いところで自由に馬を走ら
せたいものです。

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最後までお読みいただきありがとうございました。
メルマガに対するご意見、ご要望やご感想などございましたら下記メールよりお便
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