2008/11/06
よく分かる相続と遺言の豆知識 第121号 2008年11月6日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年11月6日 ━━ よく分かる相続と遺言の豆知識 第121号 ━━━━━━━━━━━━━━━ http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/ ━━ ■本日のテーマ □家庭裁判所での相続放棄あるいは事実上の放棄 □編集後記 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 田村です。こんにちは。 最近よく聞くのですが、相続税についてですが、なにやら平成21年度に向けて 相続税の改正がなされるそうです。 具体的な内容については、資料がないので残念ながらまだ分かりません。 というより国税庁やらで、内容が分かる資料をUPして欲しいものですね。 分かり次第本メルマガで、UPします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■相続小冊子のご案内 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 相続や遺言について、38ページと読みきりやすく一般の方にも分かりやすく解説 しています。またA4版の半分A5版サイズ(840円)ですので、持ち運びが便 利です。 個人の方や葬儀店など全国からお申込を頂いております。 次のHPで詳しく説明しておりますのでご参照ください。 またお申込みはこちらで。 ↓ ↓ ↓ http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/form-to-mail6.html ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― □家庭裁判所での相続放棄あるいは事実上の放棄 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 被相続人の財産を放棄したい場合は、相続の放棄をすればよいのですが、ここに 家庭裁判所での相続放棄あるいは事実上の放棄について、説明したいと思います。 (広義の)相続放棄 1)家庭裁判所において、原則3ヵ月以内に相続放棄する。 2)事実上の放棄をする。 被相続人に借金があって、相続したくないというケースの場合で、債権者(返済 を請求できる人)に対しても相続放棄をしたことを主張したい場合は、家庭裁判 所で、相続放棄しておく必要があります。 家庭裁判所で相続放棄した場合は、はじめから相続人でなかったことになります ので、債権者としては、相続放棄した相続人に対して請求できなくなります。 債権者から本当に相続放棄をしたかの証拠を求められた場合は、裁判所から発行 された証明書を提示すれば足ります。 事実上の放棄では、債権者からの請求に対して、拒むことはできなくなりますの で、面倒でも家庭裁判所で相続放棄をしておく必要があります。 事実上の放棄の意味ですが、例えば、複数の相続人がいるが、被相続人の不動産 (借金なし)を特定の相続人(Aさんとする。)が相続する、あるいは相続させ たい場合は前述のAさん以外の相続人は事実上の放棄をすれば事足ります。 遺産分割協議書(他に相続分なきことの証明書がある)で、相続人Aさん以外の相 続人は取得しない旨の意思を明らかにすれば足ります。 この遺産分割協議書をもって法務局では、Aさんが不動産を相続し、Aさん以外の 他の相続人は財産を取得しないことが意思確認できますので、他に相続登記で必要 な添付書類(戸籍謄本等)および申請書を持参して所轄の法務局に名義変更をする ことができます。 なので、わざわざAさん以外の相続人が手間や費用をかけて家庭裁判所へ相続放 棄をするまでもありません。 以上 ====================================== □編集後記 ====================================== はじめて乗馬にチャレンジしました。 といっても乗馬入門で、3回だけ乗馬させてくれるコースです。うちのかみさんに 無理やり連れて行かされました (−−)。かみさんが言うには、なんでも韓国のテ レビドラマ(時代劇)で乗馬シーンを見てやりたくなったとか。 コーチが付き添いですが、初日でいきなり馬に騎乗させてもらったのにはびっくりし ました。 馬の駆歩にあわせて、発進、停止、基本姿勢を学びましたが、小さいサークルをぐる ぐる回るだけでは、ちょっと物足りないもので、もっと広いところで自由に馬を走ら せたいものです。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 最後までお読みいただきありがとうございました。 メルマガに対するご意見、ご要望やご感想などございましたら下記メールよりお便 りください。 ↓ ↓ ↓ masamichi@kit.hi-ho.ne.jp よろしくお願い致します。 ◆―――――――――――――――――――――――――――――――――――――◆ 発行者 田村行政書士事務所 事務所 大阪府大阪市中央区釣鐘町1-1-1大宗ビル6階 電話:06-4256-7938 FAX:06-4256-7939 ホームぺージ http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/ 著書・掲載実績 http://www.tamuraoffice.com/keisaireki.htm ご意見・ご感想 masamichi@kit.hi-ho.ne.jp ブログ http://blog.livedoor.jp/souzoku/ ◆―――――――――――――――――――――――――――――――――――――◆ このメールマガジンは「まぐまぐ」http://www.mag2.com/を利用して発行してお ります。 解除はhttp://www.mag2.com/m/0000092589.htmからできます。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― このメルマガの転送は、ご自由にどうぞ!!知人・友人などへの転送は歓迎です。


