2008/04/02
よく分かる相続と遺言の豆知識 第119号 2008年4月2日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年4月2日 ━━ よく分かる相続と遺言の豆知識 第119号 ━━━━━━━━━━━━━━━ http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/ ━━ ■本日のテーマ □任意後見制度とは? □編集後記 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 田村です。こんにちは。 気が付くと・・・、4月です。桜が咲く季節になったのですね。 4月というのにまだまだ肌寒いので、今日も事務所に暖房を入れています。 遅くなりましたが、前回の続きです。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■相続小冊子のご案内 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 相続や遺言について、38ページと読みきりやすく一般の方にも分かりやすく解説 しています。またA4版の半分A5版サイズ(840円)ですので、持ち運びが便 利です。 個人の方や葬儀店など全国からお申込を頂いております。 次のHPで詳しく説明しておりますのでご参照ください。 またお申込みはこちらで。 ↓ ↓ ↓ http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/form-to-mail6.html ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― □任意後見制度とは? ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 前回では、現在判断能力に問題がある場合に、法定後見制度を利用できること を説明しました。 本日は、任意後見制度について説明しましょう。 ●任意後見制度とは 現在、判断能力になんら問題もなく、元気でしっかりしている。 しかし、年をとるにつれて、認知証(老人性痴呆)が出たり、体が不自由に なってくると、自分の財産管理や年金を使って、普通の生活ができたことが 不自由になることもあります。 認知症などになると、自分で財産管理、介護のためのサービス契約締結、施設 の入居のための契約締結自体ができなくなってしまいます。 自分のお金であっても自分で使えない、自分で処理できないという事態になっ ても困らないよう、将来に備えて任意後見制度を利用することができます。 対して、法定後見制度は、現在判断能力が不十分な方を対象とする制度で、任 意後見制度と異なるところです。 ●任意後見人 任意後見を利用する場合には、自分に代わって財産管理をしてもらったり、必 要な契約締結など代理でしてもらうため、自分が信頼できる人を見つけ、その 人との間で、任意後見契約をする必要があります。 任意後見人は、法律で不適格事由を定めている方(破産者など)以外は、身内 の方でも、また友人や知人であっても構いません。 もちろん専門家(弁護士、司法書士、行政書士など)でも構いません。ただし、 専門家に任意後見人になってもらう場合は、報酬が必要になります。 この任意後見人の報酬は、実際に任意後見人の仕事がスタートからとなります。 任意後見をスタートさせるには、本人の判断能力が不十分になったことを家庭 裁判所に申し立てをする必要がありますし、それまで任意後見人の仕事は発生 しないからです。 任意後見人の人数は、1人だけでなく、複数でも構いません。 ●契約は公正証書で作成 任意後見契約は、法律により、公証役場に赴き、公正証書で作成しなければな りません。本人の意思を確認する必要がありますし。また契約の内容が法律に したがったものにする必要があるからです。 次回は、任意後見がスタートするまでの「通常の委任契約について」を予定し ております。 ====================================== □編集後記 ====================================== 地元千里中央駅付近もずいぶん便利になりました。 わざわざ大型の総合電気店やレンタルビデオ屋のオープン、新しいビルに図書 館や公民館や市の出張所の移転など梅田などの市内にわざわざ出向かなくても、 千里中央駅で買物を済ますことができるようになりました。 特にレンタルビデオ屋さんは、あんなに人が多い千里中央駅付近になぜなかっ たのが不思議なくらいです。 千里中央駅は自宅からも近いので、早速オープンと同時に会員登録しました。 また休みに借りにいってきます(^0^)。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 最後までお読みいただきありがとうございました。 メルマガに対するご意見、ご要望やご感想などございましたら下記メールよりお便 りください。 ↓ ↓ ↓ masamichi@kit.hi-ho.ne.jp よろしくお願い致します。 ◆―――――――――――――――――――――――――――――――――――――◆ 発行者 田村行政書士事務所 事務所 大阪府大阪市中央区釣鐘町1-1-1大宗ビル6階 電話:06-4256-7938 FAX:06-4256-7939 ホームぺージ http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/ 著書・掲載実績 http://www.tamuraoffice.com/keisaireki.htm ご意見・ご感想 masamichi@kit.hi-ho.ne.jp ブログ http://blog.livedoor.jp/souzoku/ ◆―――――――――――――――――――――――――――――――――――――◆ このメールマガジンは「まぐまぐ」http://www.mag2.com/を利用して発行してお ります。 解除はhttp://www.mag2.com/m/0000092589.htmからできます。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― このメルマガの転送は、ご自由にどうぞ!!知人・友人などへの転送は歓迎です。


