2008/01/10
よく分かる相続と遺言の豆知識 第118号 2008年1月10日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2008年1月10日 ━━ よく分かる相続と遺言の豆知識 第118号 ━━━━━━━━━━━━━━━ http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/ ━━ ■本日のテーマ □成年後見制度とは? □編集後記 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 遅くなりましたが、あけましておめでとうございます。 今年も「めるまが」をよろしくお願いいたします。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■相続小冊子のご案内 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 相続や遺言について、38ページと読みきりやすく一般の方にも分かりやすく解説 しています。またA4版の半分A5版サイズ(840円)ですので、持ち運びが便 利です。 次のHPで詳しく説明しておりますのでご参照ください。 またお申込みはこちらで。 ↓ ↓ ↓ http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/form-to-mail6.html ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― □成年後見制度とは? ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 相続の相談に来られる方の中には、相続だけでなく成年後見も含めて、ご相談 されることがよくあります。 制度施行当初に比べて、成年後見制度もなじみになって知っておられる方が多く なってきたのではと思います。 今日は成年後見制度の仕組みについて取り上げていきます。 認知証、知的障害や精神障害などの理由で、身のまわりの世話のために介護など のサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、預貯金の解約や不動産の売 買などをする場合において、遺産分協議をしたりする必要があっても自分でこれ らの行為をすることが難しい場合があります。 また、自分に不利益な契約(であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい被 害にあうおそれもあります。 そのため本人の保護を図るとともに判断能力を補うために成年後見制度を設けて います。 成年後見制度は大きく分けますと、法定後見制度と任意後見制度の2つがありま す。 法定後見制度とは、本人の判断能力のレベルに応じて、3つの類型があります。 本人の判断能力が ・ほとんどない場合(症状は重い) ⇒ 成年後見開始 援助者:成年後見 ・著しく不十分な場合(症状は中) ⇒ 保佐開始 援助者:保佐人 ・不十分(症状は軽い) ⇒ 補助開始 援助者:補助人 家庭裁判所は、申立てがあった場合は、本人の判断能力のレベルに応じて、上記 いずれかの種類を審判し、援助者をつけます。 もっとも、本人の判断能力がどのレベルなのか素人では判断できませんので、家 庭裁判所では、お医者さんによる鑑定を行っています。 判断能力に問題がなければ、上記に「該当なし」ということになります。 それに反して、任意後見制度は、現在本人に判断能力に問題は見られないが、将 来認知証等により判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自ら選ん だ、自分の生活,療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約 をしておこうというものです。 つまり、法定後見制度は、現在判断能力が低下している方を対象としているのに 対して、任意後見制度は、将来判断能力が不十分になった場合に備えておこうと いう制度です。 次回に引き続き説明します。 ====================================== □編集後記 ====================================== 我が家に、子犬(ヨクシャー・テリア)が加わりました。 そころで以前メルマガで、うちのかみさんが入院したことを書きましたが、その 後の報告がまだのようでした。 遅れましたが、白血病という大病にかかり入院しましたが、移植も無事成功し、 現在弁理士として特許事務所に復帰するなど日常生活も支障なくなりました。 そのでしょうか?小さな動物をかわいがるようです。 かみさんにせがまれて、子犬を奮発して購入しました。しかし、子犬のわりには、 結構高いんですね(>_<)。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 最後までお読みいただきありがとうございました。 メルマガに対するご意見、ご要望やご感想などございましたら下記メールよりお便 りください。 ↓ ↓ ↓ masamichi@kit.hi-ho.ne.jp よろしくお願い致します。 ◆―――――――――――――――――――――――――――――――――――――◆ 発行者 田村行政書士事務所 事務所 大阪府大阪市中央区釣鐘町1-1-1大宗ビル6階 電話:06-4256-7938 FAX:06-4256-7939 ホームぺージ http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/ 著書・掲載実績 http://www.tamuraoffice.com/keisaireki.htm ご意見・ご感想 masamichi@kit.hi-ho.ne.jp ブログ http://blog.livedoor.jp/souzoku/ ◆―――――――――――――――――――――――――――――――――――――◆ このメールマガジンは「まぐまぐ」http://www.mag2.com/を利用して発行してお ります。 解除はhttp://www.mag2.com/m/0000092589.htmからできます。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― このメルマガの転送は、ご自由にどうぞ!!知人・友人などへの転送は歓迎です。


