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2007/12/05

よく分かる相続と遺言の豆知識 第117号 2007年12月5日

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2007年12月5日 ━━

よく分かる相続と遺言の豆知識  第117号       

━━━━━━━━━━━━━━━ http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/ ━━     

■本日のテーマ
□公正証書遺言における原本の保管期間は20年?
□編集後記

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こんにちは
田村正道です。

めっきり寒くなってきました。
寒くなると、外に出るのは面倒になります。

さて、今日は読者からのお便りを絡めて説明していきます。

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相続や遺言について、38ページと読みきりやすく一般の方にも分かりやすく解説
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□公正証書遺言における原本の保管期間は20年?
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今日は、読者の方から、興味深いメールを頂きましたのでご紹介します。

メルマガいつも楽しみに拝見しています。

最新号の中で公正証書遺言は、『20年間公証役場で保管しています』
とありましたが実際は20年以上です。

これで、40歳の人が公正証書遺言をしても安心できるわけです。
どういう訳かこの事実は、公正証書の本などにはまったく記載されていません。

公証人でさえ知らない人がいました。元神戸地検検事正、元最高検察庁検事、とい
う立派過ぎる人でしたがご存知ありませんでした。

サラリーマン時代はいつも法務局で確定日付を取っていました。

それから、確定日付は、公証人役場でなくてもすべての法務局でとれます。
これも、どの本にも記載されていません。不思議なことです。

Sさん、コメントいただきありがとうございます。

たしかに、公証人規則27条1号を見ますと、公正証書遺言は、「20年」と規
定されていますので、それ以上は保管していないと読めます。

ちょうど、コメントを頂いたときには、京都の公証役場で公証証書遺言の立会い
に同席する日でしたので、担当の公証人に直接お尋ねしてみました。

原則は、保管期間は、20年です。ただし、「人間の最高年齢」まで保管する
ことも考えられる。」

明確な保管期限の答えは、もらえませんでしたが、というよりそれ以上の責任を
背負いたくないのでしょうか。それともほかに遺言者もいましたので、聞くタイ
ミングが悪かったのでしょうか。

何度か聞いてみると、20年以上保管していることもあるようです。

公証役場で、遺言を作成する機会がある方は、聞いてみてはいかが。

〇遺言の豆知識〜遺言検索システムとは〜

遺言者が公正証書遺言を作成していたことを聞いたことがあるけれど、所在が分
からないなどの場合でも、公証役場においてお尋ねすることにより見つかること
もあります。

日本公証人連合会において、公正証書遺言を作成した公証役場名、公証人名、遺
言者名、作成年月日等をコンピューターで管理していますので、すぐに分かりま
す(遺言検索システム)。

このシステムは、遺言の存在が相続人等に知られないまま終わるような事態が発
生するのを防止するためです。

ただし、誰でも尋ねれば調べてもらえるのわけでなく、秘密保持のため、相続人
等利害関係人のみに限られています。

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□編集後記
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お気づきでしょうか?

唐突に、何?

前号から、差出人を「行政書士田村正道」と入れています。

「まぐまぐ」では、DM・アダルトなどの迷惑メールと間違わないようにと、
いう趣旨で、差出人名を挿入できる機能をつけたのでしょうか。

ほかのメールマガジンでちらほら見かけましたので、私も差出人名を入れて
みました。

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最後までお読みいただきありがとうございました。
メルマガに対するご意見、ご要望やご感想などございましたら下記メールよりお便
りください。
 ↓  ↓  ↓
masamichi@kit.hi-ho.ne.jp

よろしくお願い致します。

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発行者 田村行政書士事務所 
事務所  大阪府大阪市中央区釣鐘町1-1-1大宗ビル6階
 電話:06-4256-7938 FAX:06-4256-7939
ホームぺージ    http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/
著書・掲載実績   http://www.tamuraoffice.com/keisaireki.htm
ご意見・ご感想   masamichi@kit.hi-ho.ne.jp
ブログ       http://blog.livedoor.jp/souzoku/
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解除はhttp://www.mag2.com/m/0000092589.htmからできます。	
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