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2007/11/29

よく分かる相続と遺言の豆知識 第116号 2007年11月29日

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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2007年11月29日 ━━

よく分かる相続と遺言の豆知識  第116号       

━━━━━━━━━━━━━━━ http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/ ━━     

■本日のテーマ
□遺言書の保管はどこに?(2)
□編集後記

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こんにちは
田村正道です。

最近京都での案件が増え、行く機会が多くなりました。

といっても京都は、地理的に縦長と広いので、田舎の方になるととたんに交通の
便が悪くなります。

半日以上の出張となることも(汗)。


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□遺言書の保管はどこに?(2)
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前回の続きです。

自宅で保管する場合、遺言があると不都合な方に勝手に書きかえられるおそれがあ
ります。

その対処法として、遺言書を封筒に入れ、遺言書の印と同じ印で封印する方法もあ
ります。

もっとも封筒に入れ、封印する方法は自筆証書遺言には法律上の決まりはありませ
んので、そこまでするかは任意となります。

ただし、封印しても捨てられてしまっては意味がありませんので、簡単に目につく
ところは避けたいところです。

仮に遺言書作成について専門家にお願いした場合は、その専門家(行政書士や弁護
士など)に預けてもらうのも一つの方法です。
遺言書を預ける場合は、遺言執行者も同時に預けることが多いようです。

※用語説明:
遺言執行者とは、遺言者の死後、遺言内容を果たすよう忠実に業務を行う義務が
あります。

なお、公正証書遺言の場合は、公正証書という公証役場で作成した公文書ですので、
自筆証書遺言と違って簡単に偽造・変造はできません。

そのため仮に自宅に保管したとしても誰かに書きかえられる心配はなくなります。

また紛失の面でも前回説明したように、20年間公証役場で原本を保管しています
ので、その期間内の再発行は可能です。

自筆証書遺言に比べて、公正証書遺言の方が安心です。また自筆証書遺言は、家
庭裁判所で、遺言書の検認手続きが必要になるのに対して、公正証書遺言は、検
認手続きは不要です。

以上から保管方法に心配な方は、できる限り公正証書遺言にしておくのが安心です。
ただし、公証役場への手数料はかかりますが、万一の場合に備えて保険を掛ける
という考え方もありますが・・・。

余談ですが、当事務所で遺言書の作成を引き受けた案件では、比率的には公正証
書遺言がほとんどです。

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□編集後記
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いつも利用している地元の千里図書館。

最寄駅は、地下鉄千里中央駅(大阪から約20分)になりますが、現在千里中央
の大規模な再整備が進んでおり、そのひとつである千里図書館も現在工事中の新し
いビルに移転することになっており、床面積も広くなるようです。

公民館や老人福祉センターが併設されており、その分狭くまた建物内外が古かった
だけに今から楽しみにしています。

同ビル2階に多目的スペースもあるようですので、ここでセミナーを開催しようか
な。


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発行者 田村行政書士事務所 
事務所  大阪府大阪市中央区釣鐘町1-1-1大宗ビル6階
 電話:06-4256-7938 FAX:06-4256-7939
ホームぺージ    http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/
著書・掲載実績   http://www.tamuraoffice.com/keisaireki.htm
ご意見・ご感想   tamura-js@dol.hi-ho.ne.jp
ブログ       http://blog.livedoor.jp/souzoku/
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