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2007/10/16

よく分かる相続と遺言の豆知識 第114号 2007年10月16日

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 2007年10月16日 〜〜

よく分かる相続と遺言の豆知識  第114号       
     
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/ 〜〜

こんにちは
田村です。

2002年6月26日にメルマガを発行して、現在まで5年以上たっていたようで
す。

過去のメルマガをホームぺージにUPしている作業で気づきました。
気づくのが遅すぎでした(汗)。

今後の目標は、200号まで発行できるようがんばって見たいと思います。

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■本日のテーマ
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□不動産(土地・建物)の相続〜名義変更
□編集後記

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■相続小冊子のご案内
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相続や遺言について、38ページと読みきりやすく一般の方にも分かりやすく解説
しています。またA4版の半分A5版サイズ(840円)ですので、持ち運びが便
利です。

個人の方や葬儀店など全国からお申込を頂いております。
次のHPで詳しく説明しておりますのでご参照ください。
またお申込みはこちらで。
 ↓  ↓  ↓
http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/form-to-mail6.html


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■不動産(土地・建物)の相続〜名義変更
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故人の遺産に、故人名義の土地・建物が含まれていることが多いかと思います。

相続や遺言にかかわる相談をお聞きすると、ほとんどといってもいいぐらい土地・
建物のお話をお聞きします。

今日は、不動産の名義変更についてお話しましょう。

被相続人が住んでいた土地建物の相続にあたっては、法定分どおりで、あるいは、
話し合いで特定の相続人が相続することを決めることができます。

相続によって不動産を取得したら、次に、法務局において相続人名義に変更の手
続きをしておきましょう。

「名義変更はいつまでに」という期限はありませんが、故人名義のままでは、相続
した不動産を第三者に売却することはできませんし、また担保にして資金を調達す
ることもできません。

できるだけ早めに名義変更の手続きをしておきましょう。

ただし、不動産の名義変更には、登録免許税が必要になります。
相続の場合の登録免許税は、(固定資産税課税台帳の価額)×(1000分の4)です。
※100円未満の端数は切り捨て

固定資産税課税台帳は、市町村役場で発行していますのでそれを入手してください。


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■編集後記 
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ホームぺージ( http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/ )をリニューアルして
から1カ月がたちましたが、アクセスが増え効果が出ているようです。

過去に発行していた記事を創刊号から第20号まで掲載しました。
少しづつホームぺージにUPしていきますのでご参照ください。

今週の木曜日から広島に出張してきます。土曜日に戻る予定ですが、数年ぶりの
広島行き、楽しみにしています。

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発行者 田村行政書士事務所 
事務所  大阪府大阪市中央区釣鐘町1-1-1大宗ビル6階
 電話:06-4256-7938 FAX:06-4256-7939
ホームぺージ    http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/
著書・掲載実績   http://www.tamuraoffice.com/keisaireki.htm
ご意見・ご感想   tamura-js@dol.hi-ho.ne.jp
ブログ       http://blog.livedoor.jp/souzoku/
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このメールマガジンは「まぐまぐ」http://www.mag2.com/を利用して発行してお
ります。
解除はhttp://www.mag2.com/m/0000092589.htmからできます。	
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