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2007/09/26

よく分かる相続と遺言の豆知識

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 2007年9月26日 〜〜

よく分かる相続と遺言の豆知識  第113号       
     
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/ 〜〜

こんにちは
田村です。

今日は事務所のクーラーを付けていませんが、何ヶ月ぶりでしょうか。

昨日までは、事務所のクーラーを終日入れていましたが、9月も後半、涼しくな
ってなってきました。

メルマガ執筆もはかどります。

ブログを公開しています。こちら⇒ http://blog.livedoor.jp/souzoku/

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■本日のテーマ
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□行方が分からない相続人がいるとき
□編集後記

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相続や遺言について、38ページと読みきりやすく一般の方にも分かりやすく解説
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■行方が分からない相続人がいるとき
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今日は、相続人の中に行方不明者がいる場合の話です。

複数の相続人がいる場合、原則として相続人全員の合意が必要となっています。
行方不明者がいる場合でもその人を抜きにして、勝手に遺産分けをすることはで
きません。

その場合は、家庭裁判所に行方不明者の財産管理人を選任してもらうよう請求
することができます。

財産管理人は、行方不明者にかわって、財産の現状に変更を加えない保存行為や
利用行為の範囲で手続をすることができます。

しかし、財産管理人が行方不明者に代わって、遺産分割の協議をする場合には、行
方不明者の財産に対する処分と考えられ、権限外の行為になりますので、遺産分割
協議に関する権限を家庭裁判所に認めてもらう必要があります。

行方不明者がいるだけで、財産管理人の選任などの面倒な手続きが必要になります。

そのため、面倒な手続きを避けるため遺言書を残しておくのがよいかと思います。
そうすれば、遺言書により、財産管理人を選任する必要もなく、遺言書どおりに
手続きが可能になります。

なお、遺言書に遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者が相続手続きをして
くれるので、スムーズにいききます。

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■編集後記 
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我が家の一員にセキセイインコ2羽が加わってから一週間がたったでしょうか。

最初は、おとなしかったのですが、最近では、私を見ると鳥かごから出せ出せと、
チーチーと鳴き騒ぐのがやかましいぐらい成長してきました。

やんちゃですが、かごから出して、勝手に遊ばしておきます。

遊び疲れると、私の方に向かってトコトコ駆け寄ってきて、私の手の指先で寝ま
す。(セキセイインコは、人に慣れると手の指に乗るようです)

そんな様子をみると癒されます。

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発行者 田村行政書士事務所 
事務所  大阪府大阪市中央区釣鐘町1-1-1大宗ビル6階
 電話:06-4256-7938 FAX:06-4256-7939
ホームぺージ    http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/
著書・掲載実績   http://www.tamuraoffice.com/keisaireki.htm
ご意見・ご感想   tamura-js@dol.hi-ho.ne.jp
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