2007/09/10
よく分かる相続と遺言の豆知識 第112号 2007年9月11日
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 2007年9月11日 〜〜 よく分かる相続と遺言の豆知識 第112号 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/ 〜〜 こんにちは 田村です。 7月からホ−ムぺ−ジのリニュ−アル作業をはじめて、9月7日にようやく完 成しました。 新しいホ−ムぺ−ジは、以下ご参照ください。 ⇒ http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/ 仕事の合間に少しづつリニュ−アル作業をしていましたので、2カ月もかかっ てしまいました(^.^;)。 以前ホ−ムぺ−ジは、ごちゃごちゃとしており、1ぺ−ジ当たりの容量がかな り重かったので、今回は「すっきりと余分なものは排除して見やすく、また容 量を軽く」をコンセプトにリニュ−アルしました。 ・前回の訂正事項: 前回(7月5日)発行のメルマガですが、発行号数に誤りがありましたので、 訂正いたします。 (誤)第110号 ⇒ 正しくは、第111号です。 ブログを公開しています。こちら⇒ http://blog.livedoor.jp/souzoku/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本日のテーマ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □義理の子の相続権2〜特別縁故者 □編集後記 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■相続小冊子のご案内 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 相続や遺言について、38ページと読みきりやすく一般の方にも分かりやすく解説 しています。またA4版の半分A5版サイズ(840円)ですので、持ち運びが便 利です。 個人の方や葬儀店など全国からお申込を頂いております。 次のHPで詳しく説明しておりますのでご参照ください。 またお申込みはこちらで。 ↓ ↓ ↓ http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/form-to-mail6.html ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■義理の子の相続権 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 前回は、「義理の子の相続権」について、長年被相続人と一緒に住んでいた事実上 の養子(養子縁組をしていない子)であっても、法的な相続権がありません。 事実上の養子が被相続人の土地建物などの財産を法的に取得するためには、相続 人全員の善意により、贈与してもらうことで解決する方法があるということを説 明しました。 贈与の方法を取る場合でも、相続人は、遺産を相続する権利がありますので、事 実上の養子に贈与するかどうかは、事実上の養子に対して好意をもっており、協 力的でないと解決は難しくなります。 前回は、相続人がいることを想定して説明しましたが、被相続人の相続人が全員 いなかった場合は、どうでしょうか? 相続人不存在の場合、最終的には国庫帰属になってしまいます。 相続人がいないからといって、勝手に処分するわけにはいかず、また相続人で はありませんので、土地・建物などの名義変更手続が認められないでしょう。 名義変更手続きの際、相続人を明らかにする書類として、戸籍謄本の添付が要 求されていますので。 そこで、特別縁故者として家庭裁判所に、財産分与の請求をする方法があります。 しかし、家庭裁判所を通じての手続ですので、相当時間がかかりますし、手続的 にわずらわしいかと思います。 一番よいのは、養子縁組をしておくことですが、縁組をしたくないならば、せめ て財産がいきわたるよう遺言書を残しておかれるのがよいかと思います。 ●相続豆知識 特別縁故者の該当する者特別縁故者とされるのは、事実上の養子や内縁の妻だけ でなく、 1)被相続人と生計を同じくしていた者 2)被相続人の療養、看護に努めた者 3)その他被相続人と特別の縁故があった者があてはまる。これらに該当する者 は、家庭裁判所に相続財産分与の請求をすることが必要である。ただ、相続 人不存在確定後3ヶ月以内と分与の請求期間が短いため、要注意です。 ====================================== ■編集後記 ====================================== 7月、8月は暑い最中あちこちと出張していました。 特にお盆明け後に京丹後方面へ日帰り出張したときのこと。 朝早くの便では、JR宝塚線福知山駅、北近畿タンゴ鉄道天橋立、宮津駅と3回 特急に乗り換え、3時間かけていきました。 乗り換えが少々面倒でしたが、車窓から眺める風景がよかったです。 行きは、ご依頼者が駅まで、迎えに来てくださるので、車中寝過ごすのが怖くて ずっとおきていましたが、帰りは、大阪まで爆睡でした。 ====================================== ■面談相談のすすめ ====================================== 相続において、処理の仕方は簡単なものから複雑なものと個々の置かれた状況によ っては、まちまちです。 面倒だからといって、放って置くと後々面倒なことになります。 お1人で悩まずにお早めにご相談ください。 相談ご希望の方は、まずはご相談の手引きをご参照ください。 ↓ ↓ ↓ http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/form-to-mail1.html ☆今すぐ面談相談の予約は、06-4865-2732まで 電話相談は、受け付けしておりませんのでご了承ください。 ====================================== ■著書の紹介 ====================================== 書籍名 「最新介護事業申請・設立手続がよーく分かる本」 出版社 秀和システム 価格 1,995円 この本は、田村行政書士事務所が、相続と同様にメイン業務して扱っている介護 事業や介護タクシー事業の起業者向けに執筆した本です。 全国の書店やAmazon、楽天などのインタ−ネットからでも購入できます。 詳細は、こちらまで ⇒ http://www.tamuraoffice.com/book.htm ◆―――――――――――――――――――――――――――――――――――――◆ 発行元 田村行政書士事務所 行政書士 田村正道 大阪府大阪市中央区釣鐘町1-1-1大宗ビル6階 電話:06-4256-7938 FAX:06-4256-7939 相続遺言のご相談 http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/form-to-mail1.html 事務所総合案内 http://www.tamuraoffice.com/ 相続専門サイト http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/ 著書・掲載歴 http://www.tamuraoffice.com/keisaireki.htm ご意見・ご感想 tamura-js@dol.hi-ho.ne.jp ブログ http://blog.livedoor.jp/souzoku/ ◆―――――――――――――――――――――――――――――――――――――◆ このメールマガジンは「まぐまぐ」http://www.mag2.com/を利用して発行してお ります。 解除はhttp://www.mag2.com/m/0000092589.htmからできます。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― このメルマガの転送は、ご自由にどうぞ!!知人・友人などへの転送は歓迎です。


