2007/07/05
よく分かる相続と遺言の豆知識 第110号 2007年7月5日
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 2007年7月5日 〜〜 よく分かる相続と遺言の豆知識 第110号 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/ 〜〜 こんにちは 田村です。 事務所の中が、じめじめして暑くなりました。 クーラーを入れ、「微弱」にしているのにすぐ室内が冷え冷えになり、耐えられ なくなり、すぐにクーラーを消します。 クーラー効き過ぎますって(^.^;)。 ブログを公開しています。こちら⇒ http://blog.livedoor.jp/souzoku/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本日のテーマ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □義理の子の相続権 □書籍出版のお知らせ ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ●相続小冊子のご案内 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 相続や遺言について、38ページと読みきりやすく一般の方にも分かりやすく解説 しています。またA4版の半分A5版サイズ(840円)ですので、持ち運びが便 利です。 個人の方や葬儀店など全国からお申込を頂いております。 次のHPで詳しく説明しておりますのでご参照ください。 またお申込みはこちらで。 ↓ ↓ ↓ http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/form-to-mail6.html ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■義理の子の相続権 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 長年実の子と同様に一緒に生活しながら、なぜか養子縁組をしないというケース があります。 このようなケースで、問題になるのは、法的に養子縁組をしていないため、相続 権がなく、また遺言書もなければ義理の親の遺産もわたることができないという ことになります。 ※養子縁組とは、市役所へ正式に縁組届けをしていること 何故、長年一緒に生活しながら養子縁組をしないのか、縁組しないのであれば、 義理の子に遺産がわたるよう遺言書を書かないのかは、亡くなった本人しか分か らないことです。 他の相続人から長年住んでいた義理の親名義の土地・建物んお明け渡しを要求さ れる問題にも直面してしまいます。 実際私もこのようなケースを引き受けたことがあるのですが、相続人全員が義理 の親名義で土地・建物を贈与することを了解を事なきを得ました。 法律上は、相続人全員の遺産分割協議により土地・建物をいったん相続人全員 (又は一部)が遺産を相続 → 相続人全員(又は一部)から土地建物を贈与と なります。 口頭では、後日揉め事が起きては困りますので、遺産分割協議書と贈与契約書 をしっかり作成しておくことが肝要です。 ただし、義理の子は相続人から贈与してもらう側になりますので、土地・建物 以外に預貯金等をもらうと贈与税が高くなりますので、その点を注意しておくべ きです。 養子縁組をしておけば、kのような面倒な問題はなかったのにと今でも不思議 に思っております。 ====================================== ■出版のお知らせ ====================================== 2月から原稿を書き始めて、ようやく処女出版を果たしました。 書籍名 「最新介護事業申請・設立手続がよーく分かる本」 出版社 秀和システム 価格 1,995円 この本は、田村行政書士事務所が、相続と同様にメイン業務して扱っている介護 事業や介護タクシー事業の起業のための本です。 大阪の紀伊国屋書店で、私が書いた本が平積みされているのを見たとき、感無量 でしばらく本を見つめておりました(笑)。 ホームページに本のイメージを掲載しておりますので、ご参照ください。 ⇒ http://www.tamuraoffice.com/ ====================================== ●面談相談のすすめ ====================================== 相続において、処理の仕方は簡単なものから複雑なものと個々の置かれた状況によ っては、まちまちです。 面倒だからといって、放って置くと後々面倒なことになります。 お1人で悩まずにお早めにご相談ください。 相談ご希望の方は、まずはご相談の手引きをご参照ください。 ↓ ↓ ↓ http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/form-to-mail1.html ☆今すぐ面談相談の予約は、06-4865-2732まで 電話相談は、受け付けしておりませんのでご了承ください。 ◆―――――――――――――――――――――――――――――――――――――◆ 発行元 田村行政書士事務所 行政書士 田村正道 大阪府大阪市中央区釣鐘町1-1-1大宗ビル6階 電話:06-4256-7938 FAX:06-4256-7939 相続遺言のご相談 http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/form-to-mail1.html 事務所総合案内 http://www.tamuraoffice.com/ 相続専門サイト http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/ ご意見・ご感想 tamura-js@dol.hi-ho.ne.jp ブログ http://blog.livedoor.jp/souzoku/ ◆―――――――――――――――――――――――――――――――――――――◆ このメールマガジンは「まぐまぐ」http://www.mag2.com/を利用して発行してお ります。 解除はhttp://www.mag2.com/m/0000092589.htmからできます。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― このメルマガの転送は、ご自由にどうぞ!!知人・友人などへの転送は歓迎です。


