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2007/06/13

よく分かる相続と遺言の豆知識 第110号 2007年6月13日

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 2007年6月13日 〜〜

よく分かる相続と遺言の豆知識  第110号       
     
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/ 〜〜

こんにちは
田村です。

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よろしくお願い致します。

ブログを公開しています。こちら⇒ http://blog.livedoor.jp/souzoku/

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■本日のテーマ
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□遺言執行人の人選
□編集後記

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■相続小冊子のご案内
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相続や遺言について、38ページと読みきりやすく一般の方にも分かりやすく解説
しています。またA4版の半分A5版サイズ(840円)ですので、持ち運びが便
利です。

個人の方や葬儀店など全国からお申込を頂いております。
次のHPで詳しく説明しておりますのでご参照ください。
またお申込みはこちらで。
 ↓  ↓  ↓
http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/form-to-mail6.html


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■遺言執行者の人選
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遺言執行者は、遺言書の内容どおりに手続きを行う、例えば、遺言に相続登記や
預貯金の解約などを誰それに分配すると記載していれば、そのとおりに手続きを
行います。

この遺言執行者には、信頼のおける第三者や相続人を指定することができ、また
1人だけでなく数名の遺言執行者を指定できます。

しかし、遺言の執行には、必要な書類の収集や、手続きが若ならければ情報収集
など経験のない方には結構しんどいものです。またお仕事を抱えられている方で
あれはなおさらです・・・。

相続の専門家(行政書士や弁護士など)に遺言執行者になってもらうのが、相続
手続きもスムーズに処理してもらうことができ、一番ベストなのですが、デメリ
ットとして、専門家の費用がかかるということでしょうか。

どちらがよいかは、遺言者自身の判断ですが、安易な人選はかえって、迷惑にな
りますので、よくお考えになってください。

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■編集後記  
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やっとこさ、2月から執筆していた原稿も出版社に送付し、その後3度目の編集
された原稿チェック作業も完了し、ようやく安堵しています。

執筆は、毎日の深夜作業になり、大変疲れましたが・・・。

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■面談相談のすすめ  
======================================

相続において、処理の仕方は簡単なものから複雑なものと個々の置かれた状況によ
っては、まちまちです。
面倒だからといって、放って置くと後々面倒なことになります。
お1人で悩まずにお早めにご相談ください。

 相談ご希望の方は、まずはご相談の手引きをご参照ください。
 ↓  ↓  ↓
http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/form-to-mail1.html

☆今すぐ面談相談の予約は、06-4865-2732まで
 電話相談は、受け付けしておりませんのでご了承ください。

◆―――――――――――――――――――――――――――――――――――――◆
発行元 田村行政書士事務所 行政書士 田村正道
大阪府大阪市中央区釣鐘町1-1-1大宗ビル6階 電話:06-4256-7938 FAX:06-4256-7939
相続遺言のご相談 http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/form-to-mail1.html
事務所総合案内  http://www.tamuraoffice.com/ 
相続専門サイト  http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/
ご意見・ご感想  tamura-js@dol.hi-ho.ne.jp
ブログ      http://blog.livedoor.jp/souzoku/
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このメールマガジンは「まぐまぐ」http://www.mag2.com/を利用して発行してお
ります。
解除はhttp://www.mag2.com/m/0000092589.htmからできます。	
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