2007/03/22
よく分かる相続と遺言の豆知識 第109号 2007年3月22日
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 2007年3月22日 〜〜 よく分かる相続と遺言の豆知識 第109号 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/ 〜〜 こんにちは 田村です。 最近このメルマガの発行をしばらくさぼってしまったこと申し訳ございません。 2月7日の東京出張から戻ってからずーっと、仕事、原稿執筆と追われていまし た。 原稿執筆の方は、やっと19日に終了して、一段落です。 「原稿執筆って、何?」 って、聞かれてもまだ公表できない段階ですので・・・(汗) さて、今日は、金融機関での預貯金の解約手続は、結構時間がかかります。それ をいかに短縮させるかという内容です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本日のテーマ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □金融機関における預貯金の解約手続を短縮させるには? □編集後記 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■相続小冊子のご案内 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 相続や遺言について、38ページと読みきりやすく一般の方にも分かりやすく解説 しています。またA4版の半分A5版サイズ(840円)ですので、持ち運びが便 利です。 個人の方や葬儀店など全国からお申込を頂いております。 次のHPで詳しく説明しておりますのでご参照ください。 またお申込みはこちらで。 ↓ ↓ ↓ http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/form-to-mail6.html ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■金融機関における預貯金の解約手続を短縮させるには? ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 金融機関の預貯金などの解約手続をするたびにいつも思うのですが、処理にずいぶん 時間がかかるようで難儀しています。 銀行所定の書類や戸籍謄本や遺産分割協議書などの必要な書類を全て揃えて、金融 機関に提出しても直ぐにその場で、解約手続完了とはいかないのです。 金融機関の支店単位で処理というのはまずなく、本部照会のため書類を回送するよう です。そこで、複雑な内容であれば、顧問弁護士等に相談するケースもあるようです。 書類に不備があれば、支店を通じて連絡がありますので、その分時間がかかります。 ただし、この書類に不備というのは大抵戸籍関係だと思います。金融機関の方で、 は、理解しておらず間違っていることもままあります。その場合は、間違っている 旨を主張しておかなければなりません。 が、相続手続が初めての方には、何が正しいのか分からないので、言われるままに なってしまいますが・・・。 今回当所で、外国籍の相続人がいる案件を、依頼者の要望どおりの時期に無事終了 させましたが、当初悩んだのが、外国から戸籍謄本を取り寄せるだけでも時間がか かること、通常の日本の戸籍謄本だけでも金融機関側で解読処理に時間がかかるの に外国の戸籍謄本も絡んできた場合は、いっそう処理に時間がかかることが予想し ていたことです。 遺産分割協議書は、外国から相続人が来日してから作成することになっていました ので、それを待ってから金融機関に提出するのでは依頼者の要望どおりの期日に 間に合いません。 そこで、金融機関に出向き、一部取得済みの戸籍謄本を提出し、もちろん理解しや すいよう相続関係図や翻訳文も付けて、遺産分割協議書などの必要な書類は揃い次 第持参しますので、戸籍だけでも先に問題がないか確認していただくようにお願い し、金融機関を回りました。 全ての戸籍が揃い次第、また金融機関に持参しましたが、最終的に相続人全員の 署名や実印を押印した遺産分割協議書などの必要書類を持参しましたが、その成 果があって、2日後には、いつでも解約手続ができる準備が整ったとの連絡を受 けました。 銀行所定の相続届等、戸籍謄本や遺産分割協議書などの金融機関が指示する必要 書類を揃えて、提出するのが通常ですが、事情により、急ぐ場合は、戸籍謄本を 先に提出し、確認してもらうのも時間を短縮する意味でよい方法かと思います。 ====================================== ■編集後記 ====================================== 先週日曜日に、10数年ぶりに風邪でダウンしました。 ここ最近、毎日事務所に出勤、夜9時まで仕事、帰宅してから遅い夕飯を取り、 深夜2時から3時まで仕事という生活をしていたせいでしょうか。 昨日の祭日は、天の助けです。仕事を忘れてゆっくりと休養しました。 ====================================== ■面談相談のすすめ ====================================== 相続において、処理の仕方は簡単なものから複雑なものと個々の置かれた状況によ っては、まちまちです。 面倒だからといって、放って置くと後々面倒なことになります。 お1人で悩まずにお早めにご相談ください。 相談ご希望の方は、まずはご相談の手引きをご参照ください。 ↓ ↓ ↓ http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/form-to-mail1.html ☆今すぐ面談相談の予約は、06-4865-2732まで 電話相談は、受け付けしておりませんのでご了承ください。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 最後までお読みいただきありがとうございました。 メルマガに対するご意見、ご要望やご感想などございましたら下記メールより寄 越してください。 ↓ ↓ ↓ tamura-js@dol.hi-ho.ne.jp あなたのご声援により、メールマガジン作成のエネルギーを与えてくれます。 よろしくお願い致します。 ブログを公開しています。こちら⇒ http://blog.livedoor.jp/souzoku/ ◆―――――――――――――――――――――――――――――――――――――◆ 発行元 田村行政書士事務所 行政書士 田村正道 大阪府大阪市中央区釣鐘町1-1-1大宗ビル6階 電話:06-4256-7938 FAX:06-4256-7939 相続遺言のご相談 http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/form-to-mail1.html 事務所総合案内 http://www.tamuraoffice.com/ 相続専門サイト http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/ ご意見・ご感想 tamura-js@dol.hi-ho.ne.jp ブログ http://blog.livedoor.jp/souzoku/ ◆―――――――――――――――――――――――――――――――――――――◆ このメールマガジンは「まぐまぐ」http://www.mag2.com/を利用して発行してお ります。 解除はhttp://www.mag2.com/m/0000092589.htmからできます。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― このメルマガの転送は、ご自由にどうぞ!!知人・友人などへの転送は歓迎です。



