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2006/12/13

よく分かる相続と遺言の豆知識 第108号 2006年12月13日

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 2006年12月13日 〜〜

よく分かる相続と遺言の豆知識  第108号       
     
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/ 〜〜

こんにちは
田村です。

しばらくご無沙汰しておりました。
当事務所は開設してから、12月で5年目を迎えました。

開業初めて受けた業務が相続であり、それ以来メイン業務として、数多くの相
談や業務をこなしてきました。
メルマガも4年前に発行して以来ずーっとやってきました。

ちょっとサボりがちですが(汗)・・・。

最近は。大阪市内に事務所を移転してからは、外国がらみの渉外相続も多くな
って、外国にいる相続人の行方を追うのに頭を悩ませています。

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■本日のテーマ
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□外国にいる相続人
□編集後記

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■相続小冊子のご案内
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相続や遺言について、38ページと読みきりやすく一般の方にも分かりやすく解説
しています。またA4版の半分A5版サイズ(840円)ですので、持ち運びが便
利です。

個人の方や葬儀店など全国からお申込を頂いております。
次のHPで詳しく説明しておりますのでご参照ください。
またお申込みはこちらで。
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http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/form-to-mail6.html


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■外国にいる相続人
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大阪市内に事務所を移転してから、帰化や若いカップルの国際結婚の手続やビザ
申請の依頼が増えてきています。

大阪法務局のすぐ近くに事務所がある立地条件のせいでしょうか。

それはともかく、死亡した方(以下、被相続人という)の相続人は誰かを調べるに
は、被相続人の本籍地の市役所等で戸籍謄本等を最近のものから遡って、取寄せれ
ば特殊なケースを除いて、判明します。

しかし、外国人が日本に帰化したケースの場合は、日本の市役所では帰化してから
の戸籍謄本しか取寄せることはできません。


※参考までに
帰化許可の申請書に希望の本籍地、日本名を予め選択することができます。そして
帰化が許可されますと日本の市役所に帰化届出を行うことにより戸籍が作られます。


しかし、銀行等の証明手段として出生してからの戸籍謄本等が必要になってきます
のでそれだけでは、相続人を証明する手段としては不足しています。

当事務所では、日本に帰化あるいは日本に帰化した韓国の方からの依頼がよくあり
ますので、それを参考にしますと、戸籍制度があるのは、日本だけでなく韓国にも
戸籍制度があります。

そのため電算化された現戸籍は、日本にある韓国領事館で、それ以前の戸(除)籍
謄本は韓国へ直接請求することにによって、調べることができます。

ただ、結婚や離婚など身分関係に変動があったときに、韓国に届出を行っていれば
よいのですが、届出をせずほったらかしをしているケースもみかけます。そんなケ
ースに出くわしたときは頭が痛いですが・・・。

なお、韓国戸籍謄本は、ハングル文字ですので、銀行等の手続の際には、和訳した
ものが必要になってきます。手続をする際は、確認してみてください。


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■面談相談のすすめ  
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相続において、処理の仕方は簡単なものから複雑なものと個々の置かれた状況によ
っては、まちまちです。
面倒だからといって、放って置くと後々面倒なことになります。
お1人で悩まずにお早めにご相談ください。

 相談ご希望の方は、まずはご相談の手引きをご参照ください。
 ↓  ↓  ↓
http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/form-to-mail1.html

☆今すぐ面談相談の予約は、06-4865-2732まで
 電話相談は、受け付けしておりませんのでご了承ください。

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■編集後記  
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最近温泉にはまっています。というより家内のほうが特にそうですが・・・。

温泉といっても、箕面の郊外にある箕面温泉水春のことですが。
最近では、有馬温泉にまで行ってきましたが、やはり水春の方がよいですね。

漢方湯薬草サウナ、露天風呂など17種類もたくさんあるからです。
また別途料金を払えば、岩盤浴、マッサージや韓国式アカスリも楽しめること
のです。

寒い季節、家の狭い風呂よりは、たまに広々とした温泉につかると日頃のスト
レスが開放されます。次の休みにもまた行ってみます。

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最後までお読みいただきありがとうございました。
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発行元 田村行政書士事務所 行政書士 田村正道
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