2006/08/02
よく分かる相続と遺言の豆知識
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 2006年8月2日 〜〜 よく分かる相続と遺言の豆知識 第107号 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/ 〜〜 こんにちは 田村です。 もうすぐお盆ですね。 夏期休暇は、8月12日〜15日まで休業とさせていただきます。 ただし期間中電話転送等で対応は致しますのでお気軽にお問い合わせください。 電話番号 06-4256-7938 よろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■本日のテーマ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □農地の相続 □編集後記 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■相続小冊子のご案内 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 相続や遺言について、38ページと読みきりやすく一般の方にも分かりやすく解説 しています。またA4版の半分A5版サイズ(840円)ですので、持ち運びが便 利です。 個人の方や葬儀店など全国からお申込を頂いております。 次のHPで詳しく説明しておりますのでご参照ください。 またお申込みはこちらで。 ↓ ↓ ↓ http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/form-to-mail6.html ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― ■農地の相続 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 最近農業を経営されていた方がなくなり、相続手続をどのように進めていったらよ いかというご相談を受けた。詳しく聞くと田、畑や山など農業に使用している土地 がかなりたくさんあった。 農地相続は、難しい問題です。遺産である農地を法律で定めている均分相続の原則 に基づき、農業後継者である長男や分家している兄弟に対して均等に分割した場合 農地を細分化することになってしまいますので、農業の継続が困難になる可能性が あります。 とはいえまた、農業後継者たる長男だけ単独相続するというのは他の兄弟は納得で きず、農地以外の財産ないし金銭の代償を求めてくる場合がままあります。 他の兄弟たちに農地以外の財産や金銭で代償できるほどの預貯金など残していれば、 解決の可能性も見えてきますが、それも全くないという場合は解決が難しくなりま す。 農地相続の難しさから以下のように生前に相続対策を施しておくことが重要になっ てくるかと思います。 1)農地を全部、長男に生前贈与する。 2)遺言で農地全部を後継者に相続させるようにしておく 法律で定められた遺言書の種類として自筆、公正、秘密証書遺言とありますが、 一番確実で、かつ遺言内容に間違いなく作成できるものとして公正証書遺言がお 勧めです。 なお注意すべき点ですが、他の相続人の遺留分がありますので、被相続人の生 存中に、長男1人に単独相続させる必要性があることを他の相続人を納得させて 遺留分の放棄をさせておくのが無難です。 相続豆知識: 相続開始前の遺留分の放棄の手続は、相続人自身が自分の意思で家庭裁判所で 遺留分の放棄の申立てをし、許可を得ることが必要です。 ====================================== ■面談相談のすすめ ====================================== 相続において、処理の仕方は簡単なものから複雑なものと個々の置かれた状況によ っては、まちまちです。 面倒だからといって、放って置くと後々面倒なことになります。 お1人で悩まずにお早めにご相談ください。 相談ご希望の方は、まずはご相談の手引きをご参照ください。 ↓ ↓ ↓ http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/form-to-mail1.html ☆今すぐ面談相談の予約は、06-4865-2732まで 電話相談は、受け付けしておりませんのでご了承ください。 ====================================== ■編集後記 ====================================== 毎年悩みのタネですが、6月ごろから暑くなってくると「カナブン」という虫が我 が家に侵入してくることです。 カナブンという呼び名の他にぶいぶい、ブンブンとも呼ばれていうようですが、 網戸のほんの小さな隙間から入りこんで来て、「ぶんぶん」という音を立てて我が 物顔で飛び交っています。 そのたび家内は悲鳴を上げて、逃げ惑っております。 追い払うのは私の役目と言いつけられ、ほぼ毎日夜カナブンと格闘しています(汗)。 夜寝ていたときに進入してきたときに家内は騒いで私を起こそうとしていたが、 面倒ですので寝たフリしました。 自宅の近くに小さな雑木林があるせいでしょうか。ほぼ毎日のように進入してき ます。 カナブン騒動、我が家の夏の風物詩となっています。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 最後までお読みいただきありがとうございました。 メルマガに対するご意見、ご要望やご感想などございましたら下記メールより寄 越してください。 ↓ ↓ ↓ tamura-js@dol.hi-ho.ne.jp あなたのご声援により、メールマガジン作成のエネルギーを与えてくれます。 よろしくお願い致します。 ブログを公開しています。こちら⇒ http://blog.livedoor.jp/souzoku/ ◆―――――――――――――――――――――――――――――――――――――◆ 発行元 田村行政書士事務所 行政書士 田村正道 大阪府大阪市釣鐘町1-1-1大宗ビル604 電話 06-4256-7938 FAX 06-4256-7939 相続遺言のご相談 http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/soudan.htm 事務所総合案内 http://www.tamuraoffice.com/ 相続専門サイト http://www.kit.hi-ho.ne.jp/masamichi/ ご意見・ご感想 tamura-js@dol.hi-ho.ne.jp ブログ http://blog.livedoor.jp/souzoku/ ◆―――――――――――――――――――――――――――――――――――――◆ このメールマガジンは「まぐまぐ」http://www.mag2.com/を利用して発行してお ります。 解除はhttp://www.mag2.com/m/0000092589.htmからできます。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― このメルマガの転送は、ご自由にどうぞ!!知人・友人などへの転送は歓迎です。



