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知っているようで知らないことが多い一般常識。葬儀や結婚式に呼ばれたり当事者になったときに戸惑ったことが1度くらいはあるでしょう。相続、引越、保険、各種届出などの事例も毎回簡潔な書式にてお届けします。

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2009/12/25

週刊「一般常識」 こんなときどうする!?

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こんなときどうする!?


■会社の車で事故を起こしたら
会社のバイク(車)で荷物を運搬するアルバイトをしている学生が、
路地から飛び出してきた子どもをはねてしまいました。いくら学生ア
ルバイトでも、自分で起こした事故に対する責任を免れることはでき
ません。また、会社もアルバイトに会社のバイク(車)を貸し、そのバ
イクで運送業務をさせていたわけですから、事故の被害者に対して責
任を取らなければなりません。しかし、事故の最終的責任は学生にな
ります。したがって、現実的には会社が損害賠償の2/3か半分を負担
し、学生が残りの半分か1/3を負担することになり、現在支払う能力
がなければ、分割払いで会社に返済していくことになります。

■会社の車を無断で持ち出し、事故を起こしたら
会社の車を無断で借りて事故を起こしたときには、どうなるでしょう
か。法律的には(民法715条)、会社は被用者(従業員)がその事業の執
行に付き第三者に加えた損害については賠償せねばならないことにな
っています。この条文から見ると、会社側は一見責任のないように見
えますが、会社の車の保管上の責任を問われることになり、また、第
三者から見て、はたして従業員が職務中なのか、私用中なのか、判然
と区別がつけにくいこともあります。したがって、車の所有者(会杜側)
に故意過失がなくても、損害賠償の責任を負わされることになります。
しかし、現実には会社が受けた損害の何%(おそらく半分以上)かは、
車を持ち出した従業員が会社に返済することになります。

■保険切り替え時に事故を起こしたら
バイクを下取りに出し、新車を購入したとき、車の保険をすぐに新車
に切り替えることを忘れてしまい、切り替える前に新車で事故を起こ
してしまうことも、ままあることです。こんなとき、あわてて販売会
社に掛け合っても、販売会社としても依頼されない限り、保険の手続
きはできませんので、どうにもなりません。損害保険を掛けるという
ことは安心を買うことです。新車を買ったら、すぐその場で販売員に
いうか、自分で手続きをしないと、保険の空白期間ができてしまい、
その間に事故を起こせば、すべて自分でその賠償の責任を取らなけれ
ばならなくなり、思わぬところで頭を悩ますことになります。特に個
人間でバイク(車)の売買をしたときなどは、忘れずに・・・。

●一方にだけ請求できる
知人の車に同乗させてもらって事故にあったような場合、その知人に
賠償を求めるのはちょっと気が引けます。そんなときは、知人の車に
衝突した相手のほうにだけ損害額を要求することもできます。同乗の
被害者は、損害の全額を補填してもらえるなら、両方からでなく一方
からだけでもかまわないわけです。もし一方からだけで全部を補填し
きれないときに、知人にも理由を述べて出してもらえばいいのです。
どうせ後日、双方の車の過失割合に応じて、過失割合の少ないほうが
多いほうから金を受け取るという内部処理をすることになるのです。
つまり、過失全体を100%とするなら、そのうちAの過失が80%、と
すればBが20%の過失ということになるのです。







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