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2009/11/20

週刊税務調査日記

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  ☆☆ 週刊税務調査日記 ☆☆       第354号(2009/11/20)  
 
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          ■■■ JVの調査 (3) ■■■

        


税務署は、納税者はJVに名前だけ貸していて、何もしないのだからN建設か
ら受け取ったお金は名義料ということで、入金時に売上を計上する必要があ
ると言っています。

確かに、何もしないで名義だけを貸すのであれば、工事の完成引渡しをもって
売上を計上するという理屈は通らなくなってしまいます。

税務署の言うとおりに、入金時に売上を計上しなくてはなりません。

しかし、これを素直に受け入れるわけには行きません。

■会計事務所
「納税者は、名義だけを貸しているわけではありませんよ」

●税務署
「でも、そういった説明でしたよね?」

■会計事務所
「そういうようなことを言ったかもしれませんが、名義貸しだけで何もやっていない
訳ではないですよ」

●税務署
「でも、あの時の説明は違いましたよね」

「何もしないでお金をもらうと言っていました」

■会計事務所
「納税者がそう言ったから、そのとおり課税するのですか?」

「JVの契約書には、そのようなことは書いていませんよ!」

「契約書の写しは渡しましたよね?」

●税務署
「えぇ もらっています」

「確かに契約書には書いていませんが、実態は名義貸しとの説明を受けました
から・・・」

■会計事務所
「だから、言った言わないで課税しないでください!」

●税務署
「・・・」

1週間後に税務署から電話がありました。

●税務署
「今回の調査はこれで終了します」

「JVの件に関しましては、確かに契約書もありますし、納税者の処理を認めると
いうことで終わらせていただきます」

ということで調査は終わりました。

調査官への説明は、慎重にしなくてはなりません・・・


おわり


公認会計士・税理士・行政書士 井上 修


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