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2005/05/26

気象予報士への道

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 「気象予報士への道」                2005年05月26日号
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 国家資格である『気象予報士』。
 将来、この試験をめざそうと考えておられる方は必見です。

■■HEAD LINE■■
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 ★『気象予報士の業務に関連する法令(2)−気象業務法』
 ★ヒューマンアカデミーからのお知らせ
 ★ヒューマンリソシアからのお知らせ
 ★編集後記
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 ★『気象予報士の業務に関連する法令(2)−気象業務法』

 天気予報などでは単に『明日は晴れ』、『明日は雨』ということだけでなく
 警報や注意報という言葉を耳にすることがあります。

 そこで今回は、『警報と注意報』について考えてみたいと思います。

 まず、最初に申し上げておきたいのは、この発令ができるのは、気象庁のみ
 だということです。
 自分の判断で、警報を出せると思っていらした方、残念!ですね。

 では、警報と注意報の違いについて触れてみたいと思います。

【警報】・・・予想される現象によって重大な災害が起こる恐れのある旨を警
       告して行う予報のこと。
【注意報】・・予想される現象によって警報を発表する程度に至らない軽度の
       災害の起こる旨を注意して行う予報のこと。

 分かりましたか?

 要するに、どちらも災害が起こる可能性があるときに出される予報の1つで
 あるということです。
 個人的には、注意報については“なめてた”方は多いのではないかとにらん
 でいますが、いかがでしょうか?
 試験問題文中で、そういう心理をついた問題文が出てきたら、くれぐれも気
 をつけましょうね。

 なお、どんな種類の予報や注意報・警報があるのかについては気象業務法第
 3章と政令である気象業務法施行令第4条に規定がありますので、念のため
 ご確認下さい。
 普段、目や耳にしないものもいっぱいありますよ。
(航空路予報・飛行場予報・水防活動用気象注意報・・・)

 警報については、若干、例外規定があります。
 大原則は、先ほども申し上げていますが、気象庁以外の者には、気象、津波
 高潮、波浪および洪水の警報を行うことはできません。

 しかしながら、例外的に、津波に関しては気象庁からの情報が、さっと届か
 ないような地域に住んでいる人に対しては、その地域の市町村長が発令する
 ことができます。
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気象業務法第23条   気象庁以外の者は、気象、津波、高潮、波浪及び洪
            水の警報をしてはならない。但し、政令で定める場
            合は、この限りでない。
気象業務法施行令第8条 法第23条但書の政令で定める場合は、津波に関す
            る気象庁の警報事項を適時に受けることができない
            辺すうの地の市町村の長が津波警報をする場合及び
            災害により津波に関する気象庁の警報事項を適時に
            受けることができなくなつた地の市町村の長が津波
            警報をする場合とする。
----------------------------------------------------------------------

 また、洪水のような水防に関する場合に関しては、気象庁以外に国土交通大
 臣や都道府県知事にも一定限度で水防警報を発令する権限が与えられていま
 す。
----------------------------------------------------------------------
水防法第10条の2
         都道府県知事は、前条第2項の規定により国土交通大臣が
         指定した河川以外の流域面積が大きい河川で洪水により相
         当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川に
         ついて、洪水のおそれがあると認められるときは気象庁長
         官と共同して、その状況を水位又は流量を示して直ちに都
         道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に
         通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、
         これを一般に周知させなければならない。
   第10条の6
         国土交通大臣は、洪水又は高潮により国民経済上重大な損
         害を生ずるおそれがあると認めて指定した河川、湖沼又は
         海岸について、都道府県知事は、国土交通大臣が指定した
         河川、湖沼又は海岸以外の河川、湖沼又は海岸で洪水又は
         高潮により相当な損害を生ずるおそれがあると認めて指定
         したものについて、水防警報をしなければならない。

         3 都道府県知事は、第1項の規定により水防警報をした
           とき、又は前項の規定により通知を受けたときは、都
           道府県の水防計画で定めるところにより、直ちにその
           警報事項又はその受けた通知に係る事項を関係水防管
           理者その他水防に関係のある機関に通知しなければな
           らない。
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こういうこともあるんだということを、頭の片隅に置いておいて下さい。

次回は引き続き、『様々な禁止事項』について触れてみたいと思います。


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 ★編集後記
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 昨日、実家から食料が送られてきました。その中に「神戸長田名物・ぼっか
 け」のレトルトパックが5袋入っておりました。震災後の新たな神戸発のブ
 ランド品になった感があります。「ぼっかけ」とはこんにゃくと安いスジ肉
 を混ぜ合わせて砂糖・醤油でぐつぐつ煮込んだだけのものです。
 地震という全くの天災が、もしなかったら今でも神戸の中だけでしか食する
 ことのできないものだったんだろうなぁと思うと、自然の力のもう1つ別の
 側面を見たような気にいつもなります。
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  監修・執筆 ヒューマンアカデミー
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