2009/11/09
自己破産せずに借金620万円を返す方法 第98号
この本は、僕が25歳のときに負った1億2700万円の借金返済までの
10年間の人生旅路と生還について記したものです。
『借金の底なし沼で知ったお金の味 25歳フリーター、借金1億2千万円、
利息24%からの生還記』(金森重樹著)
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【自己破産せずに借金620万円を返す方法】 第98号
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総量規制など
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総量規制について、本当にやるのか?それとも延期なのか?
はっきりしなくなってきていますね。
改正貸金業法では、借りすぎ貸しすぎを防止するために、貸金業者か
らの総借入額が年収の1/3を超える借入は原則として禁止となります。
これを総量規制と呼んでいますが、このところの経済環境の中で、
大塚副大臣は「3年前には想定していなかった厳しい経済情勢は無視で
きない」とし、改正貸金業法について「来年(6月までの完全施行と
いう)予定通りで良いかどうかを議論する」と述べています。
実際、このまま実施されれば、中小企業の経営者なんかは資金繰りが
苦しい時に消費者金融にたよっていた面もありますので、事業資金が
逼迫することは間違いないでしょう。
旧日栄が倒産したり、して商工ローンの担い手はどんどん減っていま
す。どこもお金を貸さなくなれば事業は倒産以外ないですから。
もうひとつは、お金が借りれなくなった人が闇金に流れるのは止めよ
うがないということでしょうか。
結局のところ、闇金を規制しても、生活保護をうける基準がすごく厳
しい現在では行き場が無い人の流れは止められないでしょう。
法的手続きは、一瞬ですが、人生はそのあとも続きます。
借金が悪だという論調ではなく、では既に借金ができてしまっている
人はどうすれば救われるかを考える必用があります。
規制がいいのか悪いのかは政府が決めることでしょうが、われわれが
暮らしやすくなる世の中も同時に政府には考えてもらいたいですね。
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~よくある質問事項~
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似通った問い合わせが多いので、その典型例を2、3挙げておきます
ご参考まで。
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Q1.債務整理の後にどれくらいすれば、ブラックリストが消えます
か?
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A1.ブラックリストとは、貸金業者が加盟している信用情報機関に
登録されてある、取引における事故情報を、いわゆるブラックリスト
と言います。
まともな貸金業者から借り入れをする際には、貸金業者が加盟してい
る信用情報機関に、その人が過去に貸金業者と取引があるのか、また、
あった場合、その返済状況はどうだったのか等を与信(借り入れの審
査)の際に、事故情報の照合が行われます。
そこで、延滞状況や債務整理をした場合の状況が登録されてあれば、
与信がとおらないことになります。信用情報機関は、銀行系、消費者
金融系、信販系とそれぞれあります。
実質的にどのくらいの期間、登録されるかは、各情報機関により異な
り、一般的に完済した後、7年程度といわれています。しかし、実質
的には、各情報機関の判断しだいといえます。
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Q2.債務整理後にどのくらいすれば、お金を借りられますか?
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A2.債務整理をした場合、Q1で説明したように、概ね完済後7年
程度しないとブラックが消えないため、なかなかカードを作れないの
が一般的でした。
しかし、最近では、大手の消費者金融が銀行傘下に入り、貸し出しが
以前より厳しくなっています。
その一方で、中小の貸金業者の中には、自己破産したばかりのブラッ
クにのっている方にも貸し出しをしている業者も増えつつあります。
自己破産したばかりの方の場合、その後に再び多重債務に陥っても、
7年間は自己破産手続きをしても、免責されることがないため、業者
としては、ある意味、破産されないため安心して貸付をできるとも言
えるのかもしれません。
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Q3.配偶者の借り入れをさせないようにして欲しいのですが
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A3.消費者金融の場合、日本貸金業協会に加盟していますので、そ
ちらの貸付自粛依頼手続きをすれば、規制してもらえます。
手続きの依頼は、基本的には本人がすることになりますが、債務者の
配偶者又は2親等以内親族の方でも、日本貸金業協会で定める以下の
4つの要件を全て満たせば、依頼できるそうです。
1.自粛対象者の配偶者又は二親等以内の親族であることを客観的な
資料で確認できること
2.自粛対象者が所在不明であることが客観的な事実により証明でき
ること(家庭裁判所が発行する失踪宣言の審判書等)
3.自粛対象者が金銭債務の負担を理由として所在不明になっている
こと
4.貸付自粛の対応をとることが自粛対象者の生命、身体又は保護の
ために必要があると認められる場合であること自粛対象者本人の同意
を得ることが困難であること
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