2009/10/13
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▼バードレポート ネット上での新規公開 (2007年9月分です) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼▼▼ 資産ビジネスのプロ向け バードレポート メルマガ版 ▼▼ バードレポート http://www.bird-net.co.jp/ ▼ 保険選びネット http://www.hoken-erabi.net/ ▼バードレポート メルマガ版 2009.10.13. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ バードレポート ネット上での新規公開 (2007年9月分です) ●20070927… 賃料値上げ提訴・SCは家賃値下げ・商業エリアの1階家賃/トピッ クス版 http://www.bird-net.co.jp/rp/TP070927.html ●20070924… 遺留分減殺請求と相続開始年分生前贈与と贈与税の関係 http://www.bird-net.co.jp/rp/BR070924.html すでに贈与済み財産なら、相続財産目録には入ってきませんし、遺 産分割協議の対象にもなりません。他の相続人は気が付かないまま かもしれません。 もちろん気付いたら大喧嘩は必至です。また相続税申告書に1億円 贈与の事実を記載しないといけません。普通の人が見破るのは難し くとも、プロが申告書を見ればすぐ分かります。 「贈与は架空だ」として相続財産に回復させるため他の相続人は訴 えようとします。また相続分算定に際しては生前贈与財産も相続財 産に加算しますし、贈与財産であっても遺留分減殺の対象ともなり ます。 全財産の生前贈与を無条件に許せば、民法が遺留分を定める意味が なくなります。そこで民法は「相続開始前1年以内の贈与」と「遺 留分権利者に損害を与える贈与」について遺留分減殺の対象としま す(民法1030条)。 この「損害を与える」か否かは広く解釈され、損害を与える目的が なくとも遺留分を意識すれば該当するようです。そもそも、それが 目的なら該当するのが当然ですし、それには相続税での3年間のよ うな期間限定もなく、何年たっても該当し続けます。争えば遺留分 減殺の対象にもなってしまうでしょう。 ただし立証責任は遺留分減殺請求をする側にあります(大判大10.11 .29.)し、最初から大喧嘩覚悟なら、相続開始年分の生前贈与は強 烈です。負けたとしても贈与財産は遺贈(遺言によるもの)財産の後 でなければ減殺取り戻しの対象になりませんので、贈与財産は守れ ます。 ●20070920… 農地も収益還元・賃貸不動産経営管理士・弁護士マーケティング/ トピックス http://www.bird-net.co.jp/rp/TP070920.html ●20070917… 遺留分放棄と遺言との組み合わせが相続争いへの対策 http://www.bird-net.co.jp/rp/BR070917.html しかし「全財産を長男に」遺言書で絶対にもめないようにするには 「遺留分放棄」を次男にしてもらうことです。 親の生存中に「私は相続放棄します」との生前相続放棄書を書いて も法的に無効です。しかし「遺留分減殺請求をしません」という「 遺留分放棄」は家庭裁判所の許可により有効です。 裁判所は自由な意思か、理由はあるか、財産上の釣り合いはあるか をチェックします。 「結婚を許す代わりに」はダメ。「すでに多額の贈与を受けたから 」ならいいのでしょうし、2500万円まで贈与税非課税の相続時精算 課税制度が使われます。 平成17年度の遺留分放棄申立は1,052件で1,009件が認められていま す。ただし裁判所の勧告で却下前に申立取下もあります。 「遺言+遺留分放棄」で相続争いは起きなくなります。 ●20070913… 路線価と実勢価格の乖離を利用して…ATO通信 http://www.bird-net.co.jp/rp/TP070913.html ●20070910… 相当の地代方式による借地権移転…よみがえる相続税対策 http://www.bird-net.co.jp/rp/BR070910.html ●20070906… 固資税還付と追徴・駅ナカ固資税・債務保証付の地方証券化 /トピ ックス版 http://www.bird-net.co.jp/rp/TP070906.html ●20070903… 相続税は物納から売却へ…つなぎ資金に延納は使えるのか http://www.bird-net.co.jp/rp/BR070903.html ゆっくりでよかった延納手続きは、審査に3ケ月(延長あり)との期 限が切られました。また納税者は税務署からの不備訂正要求等に20 日以内対応との期限も切られました。厳格となり、気楽な低利「つ なぎ資金」としては使えなくなったようです。 また延納は「金銭納付困難とする金額」が限度です。かつては相応 の作文(子が医学部入学予定や自宅新築予定で資金必要…)によりほ とんどOKだったようです。しかしこの困難とする金額が明確化さ れました。 相続財産でなく納税者固有財産の預貯金等の明細までも求められ、 手元に残していいのは生活費の3ケ月分等だけ。すべての預貯金等 を現金納付にあてる必要があり、その後の不足額しか延納申請書に 記載できません。 生活費計算方法までも定めらました。「本人月額10万円+親族一人 当たり月4.5万円+税金社会保険料等」です。 「すぐ売却して、一括で払うから延納させて」とお願いしても、建 て前として延納では売却は考慮されません。そもそも延納は「つな ぎ資金」ではなく「長期弁済の納税資金」ですから。 ------------------------------------------------------------ ○最近のFAX版バードレポート 20090902… 民主党政権公約…マニュフェスト/トピックス版 20090907… 大阪高裁逆転判決…アパート更新料は無効だから返還せよ。 20090910… 安定化ファンド・身代金保険・税務調査ネット活用/トピックス 版 20090914… 事業所数と相続数と相続税課税数と相続税対策ビジネス 20090917… ITで異業種格闘・競売件数級・運用型信託/トピックス版 20090921… 不動産建設業からの地主さん相続税対策ビジネスの視点(1) 20090924… 申告も、納税までもしていても…源泉徴収制度 ATO通信 20090928… 不動産建設業からの地主さん相続税対策ビジネスの視点(2) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●このメールマガジンは月4回発行 第1週…最新の「バードレポート・トピックス」 (月8回発行する月2100円の有料FAXレポートのうちの1回分) http://www.bird-net.co.jp/rp/CP040002.html 第2週…バードレポート新規公開 第3週…専門家向け「3分で読む資産ビジネスQ&A」(不定期) 第4週…生命保険の情報「保険選びネット情報」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ bird発行人:山浦邦夫 yamaura@bird-net.co.jp 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-15-8 ニッパンビル 株式会社バード財産コンサルタンツ TEL:03-5389-0988 FAX:03-5389-0933 ▼▼ バードレポート http://www.bird-net.co.jp/ ▼ 携帯バードレポート http://birdreport.jp/ ▼ 保険選びネット http://www.hoken-erabi.net/ ▼ 保険ショップインフォhttp://www.hoken-shop.info/ ▼ 生命保険約款研究 http://www.hoken-yakkan.net/ ▼ 教えて保険ネット http://www.oshiete-hoken.net/ ▼ 保険の相談相手探し http://www.fp123.net/ ▼ 自動車保険選びネットhttp://www.hoken-erabi.com/ ▼ ホクシィ http://hoxi.jp/ ▼ ボクシィ http://boxi.jp/ ▼ ポクシィ http://poxi.jp/ ▼ プロネット http://www.guides.jp/ ▼ 贈与税で相続対策 http://www.zouyozei.net/ ────────────────────────────── 当メルマガの購読の購読・解除は、ご自身でこちらから出来ます。 まぐまぐ → http://www.mag2.com/m/0000083940.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


