2009/08/11
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▼バードレポート ネット上での新規公開 (2007年7月分です) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼▼▼ 資産ビジネスのプロ向け バードレポート メルマガ版 ▼▼ バードレポート http://www.bird-net.co.jp/ ▼ 保険選びネット http://www.hoken-erabi.net/ ▼バードレポート メルマガ版 2009.8.11. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ バードレポート ネット上での新規公開 (2007年7月分です) 20070726 http://www.bird-net.co.jp/rp/TP070726.html マンション販売とネット・マンションと携帯ネット・SNS対応/ トピックス版 マンションを携帯で買う奴がいるのか? 「僕は、次に引っ越した先ではネットは引かないつもりなんだけど、 このケータイのフルブラウザだけでイケそうかな?」…こんな人も 当たり前になりそうです。パソコン不要のケータイアクセスです。 (月刊ネット販売2007.7月号) 「中高年のための携帯電話活用術入門」なる本が書店に並んでおり 思わず買いました。中高年はこんな本でも読まない限り(というよ り、読んだとしても)、現代の携帯電話を使いこなせません。 携帯電話を最初に手にしたのは今の中高年層ビジネスマンです。ビ ジネスでの通話のためでした。だから電話のための道具と思い込み ます。他の世代は違います。最初からメールやネットの道具でした。 総務省の平成18年通信利用動向調査では、ネット利用者はパソコン からが8055万人、携帯・携帯端末からが7086万人です。パソコンを 使わずに携帯・携帯端末からのみでの接続が688万人になっていま す。 パソコンでのネット普及は(1)高速通信網(2)料金定額制(3)検索エ ンジン、の3つの普及が背景でした。 携帯インターネットはこの3つともまだまだです。しかしどれも急 速に普及しはじめています。 モバイルコマースのボリュームゾーンは20代から35歳までの女性で す。この世代はこれからのマンション購入世代に育ちます。 マンションを携帯で買う奴がいるのか?…まさか。 でも携帯は24時間30センチ内にある通信ツールです。「きっかけ」 なら十分に役割を果たすでしょう。 ネット携帯コンサル会社には、マンション販売のための携帯サイト の相談も寄せられています。金融商品でもマンションでも、消費者 を対象とするのなら携帯インターネットは避けられません。 20070723 http://www.bird-net.co.jp/rp/BR070823.html どのくらいの財産で相続税?…相続税の面積的な基礎控除 「どのくらい財産があれば相続税がかかるのか」と一般論で質問さ れたなら、基礎控除額と小規模宅地の評価減を考えます。 超高級住宅地の田園調布でも路線価は坪200万円前後ですから自宅 敷地が240平米(約70坪)までであり80%引きが使えれば、他に預貯金 が3-4000万円あっても相続税はかかりません。 「普通のご自宅と退職金程度の預貯金なら相続税はかかりませんよ 」というのが、配偶者あり又は子同居の場合での、質問に対する全 国共通の回答です。 (子には同居や居住の要件等があるので、親の一人暮らし等では200 平米まで50%引きのこともあり、注意が必要となります。) 評価減の最大面積を超えると、それ以上の評価減はなくなるので急 激に相続税が高くなります。アパート敷地だけなら200平米まで50% 引きできるのですが、自宅敷地240平米で80%引きを選ぶと、もうア パート敷地の50%引きはできません。だから「広めの自宅に加えて アパートが一棟あれば相続税はかかることが多いです。」となりま す。ただ地価水準で大差が生じます。 20070719 http://www.bird-net.co.jp/rp/TP070719.html 査察告発トップは人材派遣業・消費税と金価格・高さ制限はいくら /トピックス版 20070716 http://www.bird-net.co.jp/rp/BR070716.html 不動産ファンドや不動産運用会社にも証券取引等監視委員会 20070712 http://www.bird-net.co.jp/rp/TP070712.html 期待薄の種類株式の相続評価 ATO通信/トピックス版 20070709 http://www.bird-net.co.jp/rp/BR070709.html 税務署の考え方…固定資産税清算金は固定資産税ではない 固定資産税については引渡日を基準に売主と買主とに配分するのが 不動産仲介の実務です。 しかしそもそも固定資産税は1月1日現在の所有者に課税される税金 です。それを勝手に配分しただけなのです。だから配分したのは固 定資産税でなく固定資産税相当額なのです。 買主が売主に渡す金銭は収入金額を構成します。だから固定資産税 相当額は譲渡所得の収入金額になるのです。確定申告すべき金額は 1億100万円になるのです。 20070705 http://www.bird-net.co.jp/rp/TP070705.html 金融資産1億円が金融機関ターゲット・保険来店ショップが続々/ト ピックス版 20070702 http://www.bird-net.co.jp/rp/BR070702.html 自民党事業承継問題検討小委員会での遺留分や遺言への提言 ------------------------------------------------------------ ○最近のFAX版バードレポート 20090727 アパートの更新料は消費者契約法で無効。家主に返還命令。 20090723 Googleナシでは何もできない・Mジャクソンのチケット保険…トピ ックス 20090720 相続人の借金滞納税金から相続財産を守るための相続の仕方 20090718 絶好調の飲食店がテナント・ファンドバブル名残の競売…トピック ス 20090713 第一生命の株式会社組織変更で738万人にお金が降ってくる。 20090709 夫婦や親子でも、やっぱり共有は避けた方が/ATO通信…トピックス 20090706 2009年の路線価公表…全国で相続税の路線価が下落 20090702 地価公示の裏側・韓国で戸籍法廃止・アウトレットマンション…ト ピックス ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●このメールマガジンは月4回発行 第1週…最新の「バードレポート・トピックス」 (月8回発行する月2100円の有料FAXレポートのうちの1回分) http://www.bird-net.co.jp/rp/CP040002.html 第2週…バードレポート新規公開 第3週…専門家向け「3分で読む資産ビジネスQ&A」(不定期) 第4週…生命保険の情報「保険選びネット情報」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ bird発行人:山浦邦夫 yamaura@bird-net.co.jp 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-15-8 ニッパンビル 株式会社バード財産コンサルタンツ TEL:03-5389-0988 FAX:03-5389-0933 ▼▼ バードレポート http://www.bird-net.co.jp/ ▼ 携帯バードレポート http://birdreport.jp/ ▼ 保険選びネット http://www.hoken-erabi.net/ ▼ 保険ショップインフォhttp://www.hoken-shop.info/ ▼ 生命保険約款研究 http://www.hoken-yakkan.net/ ▼ 教えて保険ネット http://www.oshiete-hoken.net/ ▼ 保険の相談相手探し http://www.hoken-pro.net/ ▼ 自動車保険選びネットhttp://www.hoken-erabi.com/ ▼ ホクシィ http://hoxi.jp/ ▼ ボクシィ http://boxi.jp/ ▼ ポクシィ http://poxi.jp/ ▼ プロネット http://www.guides.jp/ ────────────────────────────── 当メルマガの購読の購読・解除は、ご自身でこちらから出来ます。 まぐまぐ → http://www.mag2.com/m/0000083940.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


