資産ビジネスのプロ向け バードレポート メルマガ版  RSSを登録する

▼不動産・金融・生命保険・FP・相続コンサル・税理士等の財産関連ビジネスの専門家向けレポート。▼独自の記事と切り口。▼プロだけでなく誰にも役立ち、得します。▼あなたの領域がドカーンと広がります。

最新号をメルマガでお届けします    
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。
2009/02/07

▼バードレポート メルマガ版 2008.2.7.

▼バードレポート トピックス
 15歳未満の死亡保険の販売中止
 「紛争の目的の価額」は債権額か受益額か
 小室哲哉からのクリスマス現金プレゼント
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼▼▼ 資産ビジネスのプロ向け バードレポート メルマガ版
▼▼ バードレポート http://www.bird-net.co.jp/
▼ 保険選びネット http://www.hoken-erabi.net/
▼バードレポート メルマガ版 2008.2.7.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●15歳未満の死亡保険の販売中止

 オリックス生命は15歳未満の死亡保険販売を中止します。

 保険法改正についての法制審議会の審議は、保険金目当ての子殺
しというモラルリスクに対処するために、未成年者への生命保険契
約を制限する方向になっています。オリックス生命はこれを受け入
れて、4月以降は15歳未満の死亡保障の取り扱いを中止します。な
お死亡保障のない医療保険は現行通りです。
(保険毎日新聞2009.2.2.)

 韓国の商法には次のような定めがあります。「第732条 15歳未
満者、心神喪失者又は心神薄弱者の死亡を保険事故とした保険契約
は、無効とする。」

 つまり幼子に保険をかけても無効です。子供を保険金殺人から守
るために保険を制限するのは当然です。子供への死亡保険が存在す
るから子殺しの誘惑が起きるのです。しかし日本ではそんな規制も
なく、保険金目当てに幾つもの幼い命が奪われてきました。

 それどころか自社の利益アップのために子供への死亡保険を積極
販売した保険会社すら日本にありました。第一生命の「未来キップ
」という商品は、最大1000万円もの死亡保障(定期保険)に医療特約
をつけたものでした。それを「死亡保障」ではなく、「お子様への
医療保険」と称して販売しました。多くの客が「医療保険」と思っ
て契約しました。つまり、ひっかかりました(現在は販売中止です)。

 いずれ法改正となれば、こんな保険商品は規制対象になるでしょ
うが、保険会社として早めの自主規制がはじまったということです。


幼い子供が死んだら親に1000万円の死亡保険金
http://www.hoken-erabi.net/seihoshohin/goods/9110.htm#3
森田富治郎 第一生命会長の経営資質??
http://www.hoken-erabi.net/seihoshohin/goods/9222.htm

------------------------------------------------------------
●「紛争の目的の価額」は債権額か受益額か

 司法改革により、弁護士人口の大幅増員が達成されるまでの措置
として、認定司法書士に対して簡易裁判所民事訴訟代理権と裁判外
代理権が与えられました。裁判外代理権は「紛争の目的の価額」が
140万円を超えない範囲とされました。

 140万円までならば司法書士が弁護士同様に裁判外で代理権を有
し金融業者と交渉できるのです。

 これにより電車の車内広告に司法書士の広告が目立つようにもな
りました。多くはサラ金等からの「債務整理」の広告です。

 「紛争の目的の価額」とは何でしょうか。これが140万円を超え
たなら司法書士は弁護士法違反になります。裁判外の代理なら裁判
所には分かりません。

 ある司法書士事務所の職員が「うちの先生は弁護士法違反となる
140万円超の業務を行っている」と神戸地方法務局に通報します。
職員は司法書士事務所から解雇されます。職員は司法書士事務所に
対し地位確認と損害賠償請求をおこしました。

 そこで「紛争の目的の価額」が問題になります。

 具体的な問題事案は、元本債権額257万円で、和解交渉により40
万円がカットされた事案です。

 「紛争の目的の価額」が債権額ならば140万円を超え弁護士法違
反、「紛争の目的の価額」が受益額ならば140万円以内で弁護士法
違反ではありません。

 この判断次第で職員への損害賠償額が変わります。裁判所は債権
額説をとりました。そのために司法書士のやったことは弁護士法違
反だったということになりました。(神戸地裁2008.11.10.)

 この判決が「紛争の目的の価額」算定についてのおそらく初めて
の司法判断だそうです。
 (NBL2009.2.1.)

------------------------------------------------------------
●小室哲哉からのクリスマス現金プレゼント

 自身の楽曲著作権での5億円詐欺問題で、小室哲哉被告の裁判が
続いています。そこで過去の「贈与」が明るみになりました。

 ヒット連発中のある年のクリスマスに、TRFの各メンバーには
一人1000万円、globeの各メンバーには962万円、計7人に対して現
金で贈与、つまりクリスマスプレゼントをしたと供述しています。

 合計で7000万円近い現金の山を用意し、それを配ったのです。(
何でglobeメンバーが962万円なのかは、ユニット名globeにちなん
でということです。)

 贈与税とすれば、1000万円に対する贈与税は231万円。「贈与税
申告はあったか」に対し、国税庁の答えは当然に「個別には答えら
れない」です。

 何年のクリスマスだったかは不明です。しかし小室哲哉絶頂期の
贈与税はすでに除斥期間が経過、つまり時効になっています。業務
上の謝金であれば贈与ではなく、所得税あるいは法人税の収入金額
となるかもしれませんが、いずれにしろ時効です。
(納税通信2009.2.2.)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●このメールマガジンは月4回発行
第1週…最新の「バードレポート・トピックス」
  (月8回発行する月2100円の有料FAXレポートのうちの1回分)
  http://www.bird-net.co.jp/rp/CP040002.html
第2週…バードレポート新規公開
第3週…専門家向け「3分で読む資産ビジネスQ&A」
第4週…生命保険の情報「保険選びネット情報」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
bird発行人:山浦邦夫 yamaura@bird-net.co.jp
〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-15-8 ニッパンビル
株式会社バード財産コンサルタンツ
http://www.birdshouse.net/
TEL:03-5389-0988 FAX:03-5389-0933
▼▼ バードレポート   http://www.bird-net.co.jp/
▼ 携帯バードレポート  http://birdreport.jp/
▼ 保険選びネット    http://www.hoken-erabi.net/
▼ 教えて保険ネット   http://www.oshiete-hoken.net/
▼ 保険の相談相手探し  http://www.hoken-pro.net/
▼ 自動車保険選びネット http://www.hoken-erabi.com/
▼ 保険ショップインフォ http://www.hoken-shop.info/
▼ 生命保険約款研究   http://www.hoken-yakkan.net/
▼ 生命保険@deep    http://www.a-deep.jp/ 
▼ 火災保険@deep    http://www.whma.jp/ 
▼ 相続ネット      http://www.souzoku123.net/
▼ 遺言ネット      http://www.yuigon.net/
▼ 相続税ネット     http://www.sozokuzei.net/ 
▼ 相続税延納物納ネット http://www.forgotten.jp/
▼ 債務整理ネット    http://www.kieta.jp/
──────────────────────────────
当メルマガの購読の購読・解除は、ご自身でこちらから出来ます。
  まぐまぐ → http://www.mag2.com/m/0000083940.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
最新号をメルマガでお届け
登録 解除

規約に同意して

登録した方には、まぐまぐの公式メルマガ(無料)をお届けします。

最近の記事

上へ戻る