2009/02/07
▼バードレポート メルマガ版 2008.2.7.
▼バードレポート トピックス 15歳未満の死亡保険の販売中止 「紛争の目的の価額」は債権額か受益額か 小室哲哉からのクリスマス現金プレゼント ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼▼▼ 資産ビジネスのプロ向け バードレポート メルマガ版 ▼▼ バードレポート http://www.bird-net.co.jp/ ▼ 保険選びネット http://www.hoken-erabi.net/ ▼バードレポート メルマガ版 2008.2.7. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●15歳未満の死亡保険の販売中止 オリックス生命は15歳未満の死亡保険販売を中止します。 保険法改正についての法制審議会の審議は、保険金目当ての子殺 しというモラルリスクに対処するために、未成年者への生命保険契 約を制限する方向になっています。オリックス生命はこれを受け入 れて、4月以降は15歳未満の死亡保障の取り扱いを中止します。な お死亡保障のない医療保険は現行通りです。 (保険毎日新聞2009.2.2.) 韓国の商法には次のような定めがあります。「第732条 15歳未 満者、心神喪失者又は心神薄弱者の死亡を保険事故とした保険契約 は、無効とする。」 つまり幼子に保険をかけても無効です。子供を保険金殺人から守 るために保険を制限するのは当然です。子供への死亡保険が存在す るから子殺しの誘惑が起きるのです。しかし日本ではそんな規制も なく、保険金目当てに幾つもの幼い命が奪われてきました。 それどころか自社の利益アップのために子供への死亡保険を積極 販売した保険会社すら日本にありました。第一生命の「未来キップ 」という商品は、最大1000万円もの死亡保障(定期保険)に医療特約 をつけたものでした。それを「死亡保障」ではなく、「お子様への 医療保険」と称して販売しました。多くの客が「医療保険」と思っ て契約しました。つまり、ひっかかりました(現在は販売中止です)。 いずれ法改正となれば、こんな保険商品は規制対象になるでしょ うが、保険会社として早めの自主規制がはじまったということです。 幼い子供が死んだら親に1000万円の死亡保険金 http://www.hoken-erabi.net/seihoshohin/goods/9110.htm#3 森田富治郎 第一生命会長の経営資質?? http://www.hoken-erabi.net/seihoshohin/goods/9222.htm ------------------------------------------------------------ ●「紛争の目的の価額」は債権額か受益額か 司法改革により、弁護士人口の大幅増員が達成されるまでの措置 として、認定司法書士に対して簡易裁判所民事訴訟代理権と裁判外 代理権が与えられました。裁判外代理権は「紛争の目的の価額」が 140万円を超えない範囲とされました。 140万円までならば司法書士が弁護士同様に裁判外で代理権を有 し金融業者と交渉できるのです。 これにより電車の車内広告に司法書士の広告が目立つようにもな りました。多くはサラ金等からの「債務整理」の広告です。 「紛争の目的の価額」とは何でしょうか。これが140万円を超え たなら司法書士は弁護士法違反になります。裁判外の代理なら裁判 所には分かりません。 ある司法書士事務所の職員が「うちの先生は弁護士法違反となる 140万円超の業務を行っている」と神戸地方法務局に通報します。 職員は司法書士事務所から解雇されます。職員は司法書士事務所に 対し地位確認と損害賠償請求をおこしました。 そこで「紛争の目的の価額」が問題になります。 具体的な問題事案は、元本債権額257万円で、和解交渉により40 万円がカットされた事案です。 「紛争の目的の価額」が債権額ならば140万円を超え弁護士法違 反、「紛争の目的の価額」が受益額ならば140万円以内で弁護士法 違反ではありません。 この判断次第で職員への損害賠償額が変わります。裁判所は債権 額説をとりました。そのために司法書士のやったことは弁護士法違 反だったということになりました。(神戸地裁2008.11.10.) この判決が「紛争の目的の価額」算定についてのおそらく初めて の司法判断だそうです。 (NBL2009.2.1.) ------------------------------------------------------------ ●小室哲哉からのクリスマス現金プレゼント 自身の楽曲著作権での5億円詐欺問題で、小室哲哉被告の裁判が 続いています。そこで過去の「贈与」が明るみになりました。 ヒット連発中のある年のクリスマスに、TRFの各メンバーには 一人1000万円、globeの各メンバーには962万円、計7人に対して現 金で贈与、つまりクリスマスプレゼントをしたと供述しています。 合計で7000万円近い現金の山を用意し、それを配ったのです。( 何でglobeメンバーが962万円なのかは、ユニット名globeにちなん でということです。) 贈与税とすれば、1000万円に対する贈与税は231万円。「贈与税 申告はあったか」に対し、国税庁の答えは当然に「個別には答えら れない」です。 何年のクリスマスだったかは不明です。しかし小室哲哉絶頂期の 贈与税はすでに除斥期間が経過、つまり時効になっています。業務 上の謝金であれば贈与ではなく、所得税あるいは法人税の収入金額 となるかもしれませんが、いずれにしろ時効です。 (納税通信2009.2.2.) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●このメールマガジンは月4回発行 第1週…最新の「バードレポート・トピックス」 (月8回発行する月2100円の有料FAXレポートのうちの1回分) http://www.bird-net.co.jp/rp/CP040002.html 第2週…バードレポート新規公開 第3週…専門家向け「3分で読む資産ビジネスQ&A」 第4週…生命保険の情報「保険選びネット情報」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ bird発行人:山浦邦夫 yamaura@bird-net.co.jp 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-15-8 ニッパンビル 株式会社バード財産コンサルタンツ http://www.birdshouse.net/ TEL:03-5389-0988 FAX:03-5389-0933 ▼▼ バードレポート http://www.bird-net.co.jp/ ▼ 携帯バードレポート http://birdreport.jp/ ▼ 保険選びネット http://www.hoken-erabi.net/ ▼ 教えて保険ネット http://www.oshiete-hoken.net/ ▼ 保険の相談相手探し http://www.hoken-pro.net/ ▼ 自動車保険選びネット http://www.hoken-erabi.com/ ▼ 保険ショップインフォ http://www.hoken-shop.info/ ▼ 生命保険約款研究 http://www.hoken-yakkan.net/ ▼ 生命保険@deep http://www.a-deep.jp/ ▼ 火災保険@deep http://www.whma.jp/ ▼ 相続ネット http://www.souzoku123.net/ ▼ 遺言ネット http://www.yuigon.net/ ▼ 相続税ネット http://www.sozokuzei.net/ ▼ 相続税延納物納ネット http://www.forgotten.jp/ ▼ 債務整理ネット http://www.kieta.jp/ ────────────────────────────── 当メルマガの購読の購読・解除は、ご自身でこちらから出来ます。 まぐまぐ → http://www.mag2.com/m/0000083940.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


