2008/10/15
▼バードレポート メルマガ版 2008.10.15.
▼バードレポート ネット上での新規公開 (2006年9月分です) 多額の生命保険金の受領…いくらだと特別受益に該当するか 社長の自宅は、会社で買うか個人で買うか。どっちが有利? ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼▼▼ 資産ビジネスのプロ向け バードレポート メルマガ版 ▼▼ バードレポート http://www.bird-net.co.jp/ ▼ 保険選びネット http://www.hoken-erabi.net/ ▼バードレポート メルマガ版 2008.10.15. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ バードレポート ネット上での新規公開 (2006年9月分です) ●20060928… 倶知安住宅地・日生札幌ビル・手数料収入と金利収入/トピックス http://www.bird-net.co.jp/rp/TP060928.html ●20060925… 多額の生命保険金の受領…いくらだと特別受益に該当するか http://www.bird-net.co.jp/rp/BR060925.html 生命保険金が特別受益に該当するか否かは平成16年10月29日最高 裁で決着しました。生命保険金は特別受益に該当しません。 これは「おまえは生命保険金もらったのだから、相続財産は減ら す」との強要は法的にはできないということを意味します。 ただ最高裁判決は「不公平が…到底是認することができないほど に著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には」特 別受益に該当するとして、極端はダメとしています。 どのくらいが極端となるのかは、はっきりしません。 最高裁判決から1年後の平成17年10月27日に東京高裁決定があり ました。 結論は、相続財産の土地建物等1億円で、別途に生命保険金1億円。 この1億円そっくりを一人で受取った場合には特別受益に該当とい う内容でした。 ●20060921… マンション新価格・郵便局税務調査・関東大震災火災保険/トピッ クス http://www.bird-net.co.jp/rp/TP060921.html ●20060918… 事業用資産の買換特例はあと3ケ月限り。急いで売却を。 http://www.bird-net.co.jp/rp/BR060918.html ●20060914… 税務署の追及 ATO通信/トピックス http://www.bird-net.co.jp/rp/TP060914.html ●20060911… 社長の自宅は、会社で買うか個人で買うか。どっちが有利? http://www.bird-net.co.jp/rp/BR060911.html 実際の支出額そのものは個人でも会社でも同じ。しかし税負担で は確実に差が生じます。 個人で住宅取得なら毎年30万円の税負担減、法人取得なら毎年80 万円の税負担減です。 つまり法人でなら年50万円お得。数年で数百万円になります。 社長の所得税率が高かったり、物件価格が大きいと、法人が更に 有利になります。それに個人に有利な住宅ローン控除は最長で10年 間しか使えません。 また固定資産税や管理維持費は法人の負担にできますから、実際 は法人所有がもっと有利な結果になります。 逆に通達から算出される社宅家賃が高額だと個人が有利になりま す。特に広い社宅や豪華な社宅は家賃計算方法が違い高額になりま す。社宅家賃が月額15万円程だとほぼ同じになります。 ●20060907… 「フラット35」で保証金定借・保険金未払い実務/トピックス http://www.bird-net.co.jp/rp/TP060907.html ●20060904… 社長自宅の賃借…役員社宅として会社から住宅を借りる節税 http://www.bird-net.co.jp/rp/BR060904.html ------------------------------------------------------------ ○最近のFAX版バードレポート 20080925 新価値賃貸住宅・都市再生機構のハウスシェアリング 20080922 波乱の不動産市場…相続税破産しないための物納条件整備 20080918 インターネットで保険料割引競争・REITの不動産鑑定 20080915 事業用資産買換特例の期限は2008年末…延長か廃止か? 20080911 税務署には分からない、美術品の評価!ATO通信 20080908 IT・ネット時代の遺言書…秘密証書遺言。遺言の筆者は誰? 20080904 円楽名跡と赤塚不二夫氏著作権への課税・激安定借マンション 20080901 自分の借金返済のための土地売却…譲渡税非課税の条件 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □バードレポート? バードレポートは1ケ月に8回(うち4回はバードレポートトピッ クス版・各A4サイズ1枚)発行しています。あわせて月2100円のF AXによる資産ビジネスの専門家向けレポートです。 バードレポート http://www.bird-net.co.jp/ 見本紙と申込書はFAX情報ボックスから取り出せます。FAX からお電話いただければ、そのFAXへ自動的にお送りします。ま たお電話から電話いただければご指定のFAXに自動的にお送りし ます。電話番号03-5972-9569へお電話いただき、メッセージに従っ てください。送付先のFAX番号を指定することもできますので、 FAXから電話するのでなく通常の電話からお電話ください。途中 でボックス番号を聞かれますが、ボックス番号は「1番」です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □携帯メルマガ「携帯バードレポート・25ケ月前」 週2回、バードレポートのバックナンバーをあなたの携帯へ送り ます。 週2回早朝にあなたの携帯電話宛てにメールを配信します。その メールには携帯電話対応ホームページへのリンクがあり、そこで25 ケ月前のレポートを読めます。 つまり朝の通勤中で勉強ができるわけです。そういうご要望に応 えての新しいメルマガです。バードレポートは25ケ月前のものであ っても、役に立ちますよ。通勤電車の中で確実にレベルアップがは かれるわけです。 携帯電話の画面ですから、狭い画面ですが、慣れれば大丈夫。そ して携帯メールでなくパソコンメールでも購読できます。 携帯電話からも直接登録できます。携帯対応の新規サイトを用意 しています。是非ともご利用ください。 http://birdreport.jp/ http://mini.mag2.com/pc/m/M0038749.html 次は6月16日分の「携帯バードレポート」です。わずか6行だけの メールです。携帯電話向けメルマガですが、パソコンでも購読でき ます。 (------携帯メルマガはここから------) Bird Report 25ケ月前 年金受給権の評価…変額年金での相続税対策 発行日20040517 http://birdreport.jp/rp/BR040517.html 登録・解除 http://birdreport.jp/r2.html (-----ここまで-----) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●このメールマガジンは月4回発行 第1週…最新の「バードレポート・トピックス」 (月8回発行する月2100円の有料FAXレポートのうちの1回分) http://www.bird-net.co.jp/rp/CP040002.html 第2週…バードレポート新規公開 第3週…専門家向け「3分で読む資産ビジネスQ&A」 第4週…生命保険の情報「保険選びネット情報」 ●テスト運用中 ▼ インベーダーで自動車保険 http://invader-hoken.com/ ▼ インターネットで学資保険 http://hoken-jungle.com/04/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ bird発行人:山浦邦夫 yamaura@bird-net.co.jp 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-15-8 ニッパンビル 株式会社バード財産コンサルタンツ TEL:03-5389-0988 FAX:03-5389-0933 ▼▼ バードレポート http://www.bird-net.co.jp/ ▼ 携帯バードレポート http://birdreport.jp/ ▼ 保険選びネット http://www.hoken-erabi.net/ ▼ 教えて保険ネット http://www.oshiete-hoken.net/ ▼ 保険の相談相手探し http://www.hoken-pro.net/ ▼ 自動車保険選びネット http://www.hoken-erabi.com/ ▼ 保険ショップインフォ http://www.hoken-shop.info/ ▼ 生命保険約款研究 http://www.hoken-yakkan.net/ ▼ ボクシィ http://www.boxi.jp/ ▼ ポクシィ http://www.poxi.jp/ ▼ ホクシィ http://hoxi.jp/ ────────────────────────────── 当メルマガの購読の購読・解除は、ご自身でこちらから出来ます。 まぐまぐ → http://www.mag2.com/m/0000083940.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



