2008/03/12
▼バードレポート メルマガ版 2008.3.12.
▼バードレポート ネット上での新規公開 (2006年2月分です) 賃料減額請求が困難なサブリース契約はどのような類型か 土地を分割相続か共有相続するかで相続税が大きく変わる ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼▼▼ 資産ビジネスのプロ向け バードレポート メルマガ版 ▼▼ バードレポート http://www.bird-net.co.jp/ ▼ 保険選びネット http://www.hoken-erabi.net/ ▼バードレポート メルマガ版 2008.3.12. ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ バードレポート ネット上での新規公開 (2006年2月分です) ●20060227… 賃料減額請求が困難なサブリース契約はどのような類型か http://www.bird-net.co.jp/rp/BR060227.html 最高裁判決では「サブリース契約であっても賃料減額請求は可能」 という部分に注目が集まり、住友不動産の勝ちとも言われましたが、 この金額から見ると、住友不動産の負けのようです。和解において は「様々な事情」を考慮することで金額が定まったのでしょう。 つまり「一定のサブリース契約においては、賃料減額請求は可能な ものの、減額できる金額はわずか。」ということが結論のようです。 最高裁判決では、この事案は、不動産賃貸等を目的とする会社が転 貸事業を行うために締結したもので、当事者間において賃貸期間、 当初賃料及び賃料の改定等において協議を調え、その結果を前提と した収支予測の下に、敷金の預託を受け、金融機関から融資を受け て建築したものであり、このようなサブリース契約については、値 下げ幅は事情を考慮しなくてはいけない、としています。この類型 のサブリースでは賃料減額はわずかのことがある、という結論です。 賃料減額請求が可能か否かは、3つに分かれたようです。 (1)一般のアパート賃貸のように当然に認められるもの。 (2)このサブリース契約のように、認められるものの契約時の様々 な事情も考慮するもの。 (3)定期借家契約のように特約で排除されたもの。 ●20060223… 13年ぶりの独身寮・50年住宅ローン・国税庁と社会保険庁 http://www.bird-net.co.jp/rp/TP060223.html ●20060220… 土地を分割相続か共有相続するかで相続税が大きく変わる http://www.bird-net.co.jp/rp/BR060220.html ●20060216… 表参道ヒルズがオープン・高額賃貸住宅ファンド/トピックス版 http://www.bird-net.co.jp/rp/TP060216.html ●20060213… 値上がり見込みの不動産や株式…法人所有から個人所有へ http://www.bird-net.co.jp/rp/BR060213.html もし現在の「役員社宅」について今後値上がりするという前提にた ち、将来に売却の可能性があるのなら、今のうちに今の時価で個人 が会社から買い取ることを検討しましょう。 そうすれば買い取り以降の将来売却までの値上がり益3000万円まで が非課税になります。 もちろん法人税課税の有無や登録免許税・不動産取得税を考慮しな くてはいけませんが。 マイホームばかりでなく、一般の不動産についても、個人が長期(5 年超)所有となれば現在の譲渡税率は20%で、法人での税率よりも 低く済みます。 もし将来売却予定があるのならこの場合も検討対象です。 上場株式の値上りが続いています。株式売却益課税も法人個人では 大きな違いがあります。 他に株式売却損益がないとすれば、値下がり売却損は個人なら切捨 てですが、法人なら他の事業の利益と通算できます。 値下がり確実の上場株式は即売却が一番いいのは当然です。しかし 保有継続の事情があったなら、個人所有よりも法人所有の方が有利 なのです。 ところが値上がり売却益への課税となると事情が変わります。 個人が上場株を証券会社を通し2007年まで売却なら税率わずか10%。 その他非上場株でも税率は20%で済みます。それが黒字法人が所有 していての売却益となれば約40%となります。 現在法人が所有中で、今後の値上がりが期待できる売却予定上場株 式は、今のうちに今の時価で法人から個人に売却しておけば税務で は有利です。 新規上場やM&Aも急増しています。将来上場や売却が期待できる 株式についても同様です。 ポイントは「現在の時価」で法人から買い取ることです。時価と違 えばその差額に対し課税が生じます。また土地の時価は路線価では なく実勢時価です。 実務の注意点は、根拠と説得力のある「現在の時価」を算定しその 金額で売買することです。 ●20060209… 評価額アップ直前の贈与 ATO通信/トピックス版 http://www.bird-net.co.jp/rp/TP060209.html ●20060206… 不動産関連業界の取り仕切りは国土交通省から金融庁へ? http://www.bird-net.co.jp/rp/BR060206.html ●20060202… 貸しビル市場は絶好調・FP資格取得推進/トピックス http://www.bird-net.co.jp/rp/TP060202.html ------------------------------------------------------------ ○最近のFAX版バードレポート 080204… 銀行員の「必要ならまたお貸ししますから」をどう考える? 080207… 携帯保険契約・事業承継センターに20億円の予算 080211… 宅建業者や職業専門家に付される本人確認義務と密告義務 080214… やっぱり心配な『広大地』の取り扱い ATO通信 080218… 市場には物件があふれ3月決算末「不動産価格大暴落説」? 080221… 損益通算規制は憲法違反? 国税側の証拠は「バードボレード」? 080225… 消費者契約法でのアパートの更新料は有効か無効か 080228… 無添加マンション・イスラム法投資スキーム・海外REIT ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●●「保険選びネット」●● 利用も登録もすべて無料 生命保険の相談相手探しコーナーもあります。 http://www.hoken-erabi.net/ http://www.fp123.net/ 相談相手を探せるサイト 保険のプロやFPが顧客との接点をもてるサイト ☆利用も登録もすべて無料のサイトです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □バードレポート? バードレポートは1ケ月に8回(うち4回はバードレポートトピッ クス版・各A4サイズ1枚)発行しています。あわせて月2100円のF AXによる資産ビジネスの専門家向けレポートです。 バードレポート http://www.bird-net.co.jp/ 見本紙と申込書はFAX情報ボックスから取り出せます。FAX からお電話いただければ、そのFAXへ自動的にお送りします。ま たお電話から電話いただければご指定のFAXに自動的にお送りし ます。電話番号03-5972-9569へお電話いただき、メッセージに従っ てください。送付先のFAX番号を指定することもできますので、 FAXから電話するのでなく通常の電話からお電話ください。途中 でボックス番号を聞かれますが、ボックス番号は「1番」です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □携帯メルマガ「携帯バードレポート・25ケ月前」 週2回、バードレポートのバックナンバーをあなたの携帯へ送り ます。 週2回早朝にあなたの携帯電話宛てにメールを配信します。その メールには携帯電話対応ホームページへのリンクがあり、そこで25 ケ月前のレポートを読めます。 つまり朝の通勤中で勉強ができるわけです。そういうご要望に応 えての新しいメルマガです。バードレポートは25ケ月前のものであ っても、役に立ちますよ。通勤電車の中で確実にレベルアップがは かれるわけです。 携帯電話の画面ですから、狭い画面ですが、慣れれば大丈夫。そ して携帯メールでなくパソコンメールでも購読できます。 携帯電話からも直接登録できます。携帯対応の新規サイトを用意 しています。是非ともご利用ください。 http://birdreport.jp/ http://mini.mag2.com/pc/m/M0038749.html 次は6月16日分の「携帯バードレポート」です。わずか6行だけの メールです。携帯電話向けメルマガですが、パソコンでも購読でき ます。 (------携帯メルマガはここから------) Bird Report 25ケ月前 年金受給権の評価…変額年金での相続税対策 発行日20040517 http://birdreport.jp/rp/BR040517.html 登録・解除 http://birdreport.jp/r2.html (-----ここまで-----) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●このメールマガジンは月4回発行 第1週…最新の「バードレポート・トピックス」 (月8回発行する月2100円の有料FAXレポートのうちの1回分) http://www.bird-net.co.jp/rp/CP040002.html 第2週…バードレポート新規公開 第3週…専門家向け「3分で読む資産ビジネスQ&A」 第4週…生命保険の情報「保険選びネット情報」 ●テスト運用中 ▼ インベーダーで自動車保険 http://invader-hoken.com/ ▼ インターネットで学資保険 http://hoken-jungle.com/04/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ bird発行人:山浦邦夫 yamaura@bird-net.co.jp 〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-15-8 ニッパンビル 株式会社バード財産コンサルタンツ TEL:03-5389-0988 FAX:03-5389-0933 ▼▼ バードレポート http://www.bird-net.co.jp/ ▼ 携帯バードレポート http://birdreport.jp/ ▼ 保険選びネット http://www.hoken-erabi.net/ ▼ 教えて保険ネット http://www.oshiete-hoken.net/ ▼ 保険の相談相手探し http://www.fp123.net/ ▼ 自動車保険選びネット http://www.hoken-erabi.com/ ▼ 保険ショップインフォ http://www.hoken-shop.info/ ▼ 生命保険約款研究 http://www.hoken-yakkan.net/ ▼ ボクシィ http://www.boxi.jp/ ▼ ポクシィ http://www.poxi.jp/ ▼ ホクシィ http://hoxi.jp/ ────────────────────────────── 当メルマガの購読の購読・解除は、ご自身でこちらから出来ます。 まぐまぐ → http://www.mag2.com/m/0000083940.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



