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2007/12/19

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▼バードレポート  専門家向け「3分で読む資産ビジネス」
 税制改正での非上場株式への相続税納税猶予
 相続税対策ビジネスへのビックチャンス到来
 非上場株式の相続税対策は農地課税に学べ
 相続税の増税路線はこれで確定
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●税制改正での非上場株式への相続税納税猶予

 2008年度税制改正での大きなポイントは非上場株式に対する相続
税の納税猶予です。億円単位で納税する相続税に差が生じてきます。

 制度は複雑になります。様々な意思決定が必要になります。5年
以内に事業を止めたなら相続税に利子税をつれて納税。M&Aで株
式を売却しても同じ。死んだら相続税納税猶予は免除に切り替わり
ます。

 「相続税の納税猶予」を実感として理解するのに手間取ると思い
ます。この制度を選択すべきか否か。何が問題であり意思決定に際
して何に注意すべきか。

●非上場株式の相続税対策は農地課税に学べ

 よく似た制度があります。「市街化区域内農地の相続税の納税猶
予」です。

 この制度を下敷きにして非上場会社へ新制度をつくるのでしょう。

 生産緑地法の生産緑地指定に変えて中小企業の事業の円滑化に関
する法律の指定。市街地農地でも3大都市圏以外は20年営農義務で
すが、これが5年間の事業継続義務。3大都市圏では終生営農で相続
税免除、死んだら免除というのは同じ。生産緑地を解除でき売却す
れば利子税をつけて相続税納税というのも全く同じ。

 納税猶予を受けた市街地農地を営農しているかどうかの税務調査
もありますが、今回の改正では雇用条件を守っているか等の確認を
経済産業省が行います。地元農業委員会の営農判断と税務署の考え
方の差が問題になることもありますが、同様のことが経済産業省と
の間で起こるのではないでしょうか。

●相続税対策ビジネスへのビックチャンス到来

 極めてメリットがありしかし極めて複雑な制度になりますから、
非上場会社の相続税対策ビジネスは一部の有力なコンサルティング
会社にビジネスが集中するでしょう。この分野の方にはビジネスチ
ャンス到来です。

 しかし大都市での大規模非上場会社相手にこのようなビジネスを
なさっている方は農地を扱ったことがない方が多いでしょう。マー
ケットはかなり違いますから。

 感覚的に「納税猶予」の問題点を理解しているコンサルタントは
都市農地への土地活用コンサルや相続対策コンサルです。

 非上場会社へのコンサルには都市農地へのこれまでの対応を学ば
なくてはいけないと思います。

  「農地の納税猶予」の税務調査…本当に農業していますか? 
   http://www.bird-net.co.jp/rp/BR000605.html
  生産緑地は30年営農・相続税納税猶予は死ぬまで営農義務
   http://www.bird-net.co.jp/rp/BR011008.html

●相続税の増税路線はこれで確定

 さて、この制度とワンセットで大幅な相続税増税です。

 税制改正大綱には「この新しい事業承継税制の制度化にあわせて、
相続税の課税方法をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討
する。その際、格差の固定化、老後扶養の社会化への対処等相続税
を巡る今日的課題を踏まえ、相続税の総合的見直しを検討する。」
との段落が、「検討課題」としてではなく「具体的内容」として記
されています。相続税全体の見直しがワンセットなのです。

 現行の相続税は同じ財産を相続したとしても、全体の相続財産や
相続人の数により変わります。それを改め、取得した遺産に応じて
の相続税課税とします。またこの段落の後半の「格差の固定化…」
は明らかに相続税の増税を意味しています。相続税増税が規定路線
になりました。

 経済産業省中小企業庁が非上場会社株式の相続税大幅減免を求め
政府自民党の了承を取りました。財務省はこれを受け入れる代わり
に更にずっと大きな規模での相続税増税を進めるということになっ
たのではないでしょうか。

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