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2002/05/30

▼バードレポートトピックス版2002.5.30

▼▼▼ 資産ビジネスのプロ向け−バードレポートトピックス版
▼▼ ホームページ http://www.bird-net.co.jp/
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▼バードレポートトピックス版2002.5.30
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独立系実務家型FPは全国でわずか50人
FP技能士という国家資格が誕生する
借地権を放棄して、借地権は償却してしまう
鑑定評価基準が変れば工場跡地は安くなる?
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独立系実務家型FPは全国でわずか50人
 FPジャーナル2002.5月号に、日本でのファイナンシャルプラン
ナー(FP)の創始者ともいえる井畑敏氏へのインタビュー記事があ
ります。
 「これは推論ですが、日本には独立系といわれるFPが約700人
いて、そのうち評論家型FPが150人、講師型FPが500人、実務家
型FPが50人という割合ではないか、と私は考えています。」
 独立系でFPをビジネスにするのは難しいことです。しかしそれ
にしても実務で食っている独立系FPは日本でわずか50人ですか…。
Bird発行人は先日あるFP教育学校で実務家向け保険セミナーを受
講しました。驚いたのは受講者中で保険実務を行っている人はわず
か数パーセント。ほとんどは継続教育認定(FP資格維持のために
は年間一定時間の研修受講が義務)のためのセミナー受講のようで
した。
 現在のところ「FPビジネス」とは「顧客のためのファイナンシ
ャルプランニングビジネス」というよりも「FP資格取得のための
教育ビジネス」となってしまっています。ちなみに日本でFP有資
格者は29万人です。独立系実務家型FPがそのうち50人とすれば58
00人に1人ということになります。

<参考>「地主さん向け不動産FPコンサルティングサービスの展開」
財産ドック相続ドック財産コンサル相続コンサル事業の始め方
不動産コンサルから入るFP展開ということもできます。
その始め方や運用実務について書いたものです。お読みください。
特にこの記事の後半はまさに「実務」の本音です。
http://www.bird-net.co.jp/rp/ZAISANCON.html
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FP技能士という国家資格が誕生する
 FP資格が「ファイナンシャルプランニング技能士」という資格
名で国家資格になります。不思議なのは、一つの資格にもかかわら
ず「日本FP協会」さんと「金融財政事情研究会」さんのふたつの
機関が別個に試験を行う認定機関となったことでです。それぞれが
学科試験と実技試験を行い、受験者は両試験を別の認定機関で受験
してもいいということにまでなるようです。それぞれの試験問題は
このふたつの認定機関が別個に作成するため違う試験問題になりま
す。(新日本保険新聞2002.5.27号)
 これまでは日本FP協会さんの最上級資格CFPと金融財政事情
研究会さんの最上級資格の金財FP1級(金融渉外1級)とが最難度
を争っていました。
 その「どちらが難しいか」なんていう議論がよくあります。CF
Pは択一方式のマークシートペーパー試験だけですが、金財FP1
級には記述問題や論文そして面接審査まであります。bird発行人は
CFP試験には全科目一発合格できましたが、金財FP1級試験に
合格できる自信はありません。
 あらためて国家試験が始まれば「どちらで受けた方が受かりやす
いか」が話題になりそうです。
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借地権を放棄して、借地権は償却してしまう
 東証1部上場の平和不動産さんの損益計算書の営業外費用には「
借地権償却5億円」が連年計上されています。かつて軽井沢の51万
平方メートルに30年借地権(地上権)を設定して別荘分譲を行ったも
ののうまくいかずに別荘事業から撤退します。30年の借地契約の期
限が2002年11月に到来するので土地を一括返却します。別荘地です
から建物所有目的の借地権でしょう。だとすれば更新さえすればい
つまでも権利が続きますが、それを自ら放棄するのです。
 99年時点で借地権は無形固定資産として簿価20億円として計上さ
れていました。これを借地権契約満了時までの4事業年度に分けて
償却することにしたのです。「借地権消滅損」とでも言えるもので
す。
 少し前なら「借地権を放棄するなんて信じられない」でしょう。
しかし世の中は変りました。地代や固定資産税の負担ばかりで稼げ
ない不動産を所有し続けることは上場企業にとっては「悪」なので
す。(週刊東洋経済2002.6.1号)

<参考>「進化する不動産」住宅新報1998年10月9日から12月4日連載
特に「1998年10月30日号掲載 第四回 効率経営」をご覧下さい。
随分時間が経った記事ですが、現在にも耐えられる内容だと思って
います。よろしければお読みください。
http://www.bird-net.co.jp/rp/sinka.html
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鑑定評価基準が変れば工場跡地は安くなる?
 2003年1月からの不動産鑑定士さんが行う鑑定評価の基準が改め
られます。
 「土地は土壌汚染などで利用が制約を受ける場合、賃貸ビルは将
来の賃料収入が減る見通しの場合、価格を下げることを鑑定士に義
務付ける」ことになりました。土地の鑑定の場合には化学物質によ
る土壌汚染、遺跡などの埋蔵物、発がん性のあるアスベストの有無
などを確認しなくてはならなくなります。また賃貸物件の場合には
今後の空室率や賃料下落リスクを織り込みます。
 「新基準が導入された場合の鑑定評価について『化学工場の跡地
などはいまより安くなり、都市再生などで利便性が向上するとみら
れる都市中心部の商業ビルなどは高くなる』(東京都内の大手鑑定
事務所のケイ・アイ不動産鑑定)との指摘がある」そうです。(日本
経済新聞2002.5.28号)
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bird発行人:山浦邦夫 yamaura@bird-net.co.jp
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株式会社バード財産コンサルタンツ
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