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甲府市議会議員野中一二の報告書です。日常のさまざまな事柄を、野中一二の切り口でとらえて伝えます。

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2008/06/03

<<野中一二の人は石垣、人は城>>

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甲府市議会議員 野中一二のメールマガジン
           <<野中一二の人は石垣、人は城>>
             2008年06月03日 190号
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6月議会へ向けての議員提案による条例制定

6月9日から始まる甲府市議会6月定例会に向けて、かねてより準備していた議員
提案による条例制定「甲府市地籍調査作業規定に関する条例(仮の名称です)」は非
常に残念なことに地方自治法に阻まれて提出が出来ない事となりました。

地方自治法から抜粋
(予算を伴う条例、規則等についての制限) 
第二百二十二条  普通地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案
件があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確
に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない。 
2  普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関は、
その権限に属する事務に関する規則その他の規程の制定又は改正があらたに予算を
伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられることと
なるまでの間は、これを制定し、又は改正してはならない。 

この条例は地籍調査を行うときには立ち会いという作業が必ず付いてくるのですが
「不存在者」が所有している土地についてはこれが出来ず、止むなく「筆界未定」
という事になってしまうのです。しかしこの「筆界未定」となった土地は数々の問
題を抱えてしまうので、後日大変苦労することになってしまいます。
一例を以下に書きます
1-まず、この土地には金融機関が抵当権を設定しないため資産価値が無くなって
しまいます。
2-相続などによる分筆は出来ません。
3-当然不動産業者はこの様な土地は売買したがりません。
4-リバースモーゲージ制度が普及したとしても、筆界未定地だとこの制度利用は
できません。
等々、せっかくの土地でも資産価値がないので現状のまま過ごすしか方法がないの
です。

ではこれを解消し、土地の境を正しく出すにはどうしたらよいのでしょうか。最終
手段は裁判で確定することですが、数百万円の出費は覚悟しなければならないでしょ
う。それでは相手方を探してくるほうが安上がりという事で探したとしても、市役
所の地籍調査課が全力で探して見つからないのを個人で探すといってもかなり難し
いのではないかと思えます。ましてや昨今の個人情報保護の観点から、なかなか関
連情報を個人で探すことは大変です。
そこで私が考えた条例では、法務局で行っている筆界特定制度を地籍調査の最中に、
この筆界未定地が出そうな事例に対して対応させ、出来るだけ未然に防いでしまお
うという条例を提出しようとしたのです。しかも筆界特定制度についても測量費な
どの費用が一定範囲かかるのですが、その費用をこの地籍調査予算に組み込んで、
限りなく平等に一つの地域の方々が地籍調査を終了できるようにしてあげようとい
う条例だったのです。
もちろん隣地同士で係争があったり、お互いに譲歩しないで筆界未定になったとい
うような場合には適用しないのが当然です。
この様にして新しい地図が作成でき、不動産取引上も旧構図と実測図面での取引と
いった前近代的な手法でなく、だれでも平等に自身の所有している土地について知
ることが出来るというのが、今行っている新しい地籍調査です。
余談ですが、この地図ではGPSによる位置特定も利用されていて、より一層正確な
ものに仕上がってゆくようです。

6月議会のために一生懸命用意した条例ですが、一応9月議会を目指して行政内部
での最終的な詰めを行ってゆく予定です。それが出来たら条例全文をホームページ
で公開する予定です。それまではしばらくお待ちください。



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発行日・2008-06-03
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