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甲府市議会議員野中一二の報告書です。日常のさまざまな事柄を、野中一二の切り口でとらえて伝えます。

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2008/03/07

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甲府市議会議員 野中一二のメールマガジン
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             2008年03月07日 第186号
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地籍調査における問題点

現在「国土調査法」と言う法律に基づいて「地籍調査」が全国で行われています。
今回の調査ではGPSをフルに使ってポイントを打ってゆくと言う最新方式が使われ
改めて国土の権利関係が明らかになろうとしています。

ではこの調査を行うとどのようになって来るのでしょうか。従来の「旧公図」で測
りだすと日本の国は1,5倍ほどの大きさになってしまうと言われるのが、正しい
広さで統一されることとなるのです。しかし、県や市町村による差異がクローズア
ップされていて、たとえば東京都は地籍調査が終了した場所では新しい公図にもと
ずく売買が可能となっていたり、山梨県では甲斐市が新公図での申請を受け付けて
いるのに対して、甲府市は旧公図を添付するなど混乱が生じているのも事実です。
そのような折地籍調査(一筆調査とも言います、これは土地の売買など一筆二筆と
数える事から来ています)の中で「筆界未定」と言う言葉が出てきます。つまりお
互いの境界境が引けないと言う事で未定となってしまう事例がたくさんあるのです。
しかしこれが実は大問題で、この事態になると。
1-自分の所有地の売却が不可能になります。(買い手がいません)
2-金融機関の担保に入りません。(不動産担保融資が受けられないのです)
3-将来、老後を「リバースモーゲージ」(自分の不動産を担保に老人ホームなど
の施設に入居すること)が出来ません。
4-自分の子供たちに将来その土地を分筆して相続すると言う事ができない事態に
なってしまいます。
などの不都合が生じてしまうのです。しかも税金だけはしっかりとかかってゆくの
です。(税法の考え方は前年度はこの土地評価がいくらだった、そして今年はその
周辺地価が値上がりしているからその分だけ評価額を上げますといった具合にかかっ
て来るからです。)
これを防ぐには隣人が存在する場合は裁判となったり、筆界特定制度を利用したり
すると出来るのですが、当然お金がかかります。(30〜100万円以上)

しかしもっと複雑なのは、相手が不明の場合です。
この場合は、裁判所に清算人の特定をして頂くこととなるのですが、実に厄介な問
題がはらんでいます。そのうえ相手が不明と言う中には2つのケースがあり、
1−配達証明などでの郵便物は到着しているのだが、現地立ち会いとなると一向に
立ち会う意思を示さない場合。
2−配達証明郵便物が到着せず、所在不明になっている場合。また法人名義でしか
もその法人が既に倒産や破産した状態にあり、過去の代表者や清算人などが不明に
なっている場合。
と言う2つの相手先不存在が現実にあるのです。

国では相手がいないと言う事態は想定しておらず、市町村が所有している地籍調査
便覧などでもこの様な場合の解決方法については一切触れていません。しかし、国
の事業を肩代わりしている市町村では、相手先に対してそれぞれ平等であると言う
基本的立場からひっかい未定と言う事例を出したくないがためにかなりの苦労を重
ねているのが現状です。

これらを踏まえて私は6月議会に議員提案で「地籍調査に関する条例」を提出し、
等しく市民に対して平等な方法でこの調査が終了するよう努力しています。
これらの事について、どうか皆様もこの場合はどうしたらよいのかなどの疑問や質
問がありましたら、野中一二までご一報ください。


「一部1月17日に書いたブログの記事を修正加筆して発行しています」



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発行日・2008-03-07
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