2009/12/10
人材ビジネスマガジン 【 Vol.109 】 《登録型派遣は本当に禁止されるのか?》
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ■■■■■■■■■■■■■ 人材ビジネスマガジン [ Vol .109 ] □□ --2009/12/10 (木) ---------------------------------------------------- ( 編集・発行 ) ビジネスパートナー http://www.b-partner.com ------------------------------------------------------------------ 【目次】 ▼ 【新企画「満足度調査・分析サービス」キャンペーンのお知らせ】 ▼ 連載コラム第80回 《登録型派遣は本当に禁止されるのか?》 ▼ 東京開催セミナーのお知らせ < 12月 開催!> ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ ■□□■■■□□■■■□□■■■□□■■■□□■■■□□■■■□□■■■ 【新企画「満足度調査・分析サービス」キャンペーンのお知らせ】 自社の評価を知るには、お客様に聞くのが一番の近道です。派遣会社にとっては、 派遣先だけでなく派遣スタッフもお客様です。そのお客様が、どう思っているか知るこ とは、とても大事なことです。評価されているところは自社の強みであり、評価されて いないところは自社の弱みとなります。今後の経営方針を決定する重要な要素なので はないでしょうか。しかし、そのチャンスを活用している派遣会社はそう多くはありませ ん。せっかく自社の長所や欠点を明らかにできるチャンスを利用し、経営に役立てない 手はありません。ただ、派遣会社の皆様は、日々の業務に追われてなかなかそこま で手が回らないのです。そこで、弊社では、派遣先に派遣スタッフ向けの満足度調査 を実施してみたいと考えている派遣会社の皆様のサポートをするため、新しく「派遣先 ・スタッフ満足度調査・分析サービス」を企画しご提案することに致しました。 新企画サービスをご提供するに当たり、12月28日までキャンペーンを実施いたしま す。ぜひ、この機会に当社といっしょに満足度調査を行い、今後の発展にお役立て頂 ければと思います。 ◆◆キャンペーン価格(派遣先満足度調査・スタッフ満足度調査)◆◆ 各31,500円(1事業所) (12月28日(月)までにお申し込みいただいた方が対象となります。) お問い合わせは、こちらから。 https://ssl.b-partner.com/hp/application.html 詳しい内容は、こちらから。 http://www.b-partner.com/top_4.html ─────────────────────────────[ PR ]──── ■□□■■■□□■■■□□■■■□□■■■□□■■■□□■■■□□■■■ ================================================================== ■ 【連載コラム第80回】 ================================================================== 【登録型派遣は本当に禁止されるのか?】 ~派遣法改正は規制強化の方向で進んでいます。「備えあれば憂いなし」早めに 手を打ちましょう!~ ■登録型派遣は禁止されるのか? 10月から11月にかけて、「民主党政権下での派遣業界の今後を考える」と題した セミナーを、全国で開催していきました。派遣会社の皆様にとって興味深い話題である ため、多くの方々にご参加いただきました。また同名の小冊子も多数の方にお申し込 みいただき発送させていただきました。 派遣会社の皆さんの関心事は、登録型派遣の原則禁止と製造業務への派遣の原 則禁止が、実行されるかどうかにあると思います。他に日雇い派遣の禁止や情報公開 、専ら派遣の規制などもありますが、それより先の2点がどうなるか気になるところかと 思います。 労働政策審議会労働力需給制度部会では、11月20日すべての論点について、意 見交換が一通り終了しました。さらに11月26日に行われた部会では、今まで特に労 使間の意見の隔たりが大きかった「登録型派遣」「製造業派遣」について、再度議論さ れました。 労使双方の立場が違うため、意見の一致は難しいのですが、審議会としてどういう 結論付けをするのか興味深く見守っています。しかし審議会では「来年の通常国会に 改正法案を提出するという政治的な要請がある。年末までの取りまとめに向けて議論 してほしい」との意向がでており、概ね規制強化の方向で進むことが予想されていま す。 そのため、派遣会社としては、悠長に構えているわけには行きません。ある程度仮 説を立て、実際法律に登録型派遣の原則禁止が盛り込まれたら、製造派遣の原則禁 止が盛り込まれたら、どうすればいいのか、検証していく時期にきているのではないで しょうか。 登録型派遣が禁止になれば、26業務以外の派遣は、常用雇用労働者しか派遣す ることができなくなります。派遣期間は、最長3年と定められているため、「雇用の期間 を定めない」正社員として、派遣会社が派遣労働者を雇用することには無理があると 思われます。ただ、常用雇用の定義も明確になっていないため、最悪は、そのケース も視野に入れなければなりません。労働側代表は、常用雇用とは無期雇用を意味す ると主張しています。 願わくば、特定労働者派遣の要件で挙げられている常用雇用労働者を基準に考え られればと思います。そうであれば、1年以上継続雇用することで常用雇用労働者の 要件を満たすことができるので、多少は、ビジネスモデルが立てやすくなります。それ にしても、以前のように、この事業だけで高収益を上げていくというビジネスモデルは 作りにくくなります。 そこで、今後生き残る派遣会社になるためには以下のポイントを押さえておく必要が あります。 ・アレンジ力の向上 ・定着率の改善 ・営業力の強化 ・自社の特徴を理解したスタッフ集め ・社員の教育を通し顧客・スタッフとの信頼関係の向上 派遣労働者の常用化は、本来派遣会社が負うべき派遣労働者の能力開発とキャリ ア形成の役割を果たすことを期待している現われです。派遣法第30条に「派遣元事 業主は、その雇用する派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとする労働者につ いて、各人の希望及び能力に応じた就業の機会及び教育訓練の機会の確保、労働 条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの 者の福祉の増進を図るように努めなければならない」とありますが、その役割を本当に 果たせる派遣会社でなければならないのです。 改正派遣法では、法に定めていながら実態としてできていなかった部分を、派遣を原 則常用雇用化させることで、派遣社員に能力開発が行われ、派遣を通してキャリアが 作り上げられることを期待しているのです。 ということは、その期待に応えられる派遣会社としての仕組みを早急に作り上げるこ とが重要です。その仕組みができていれば、この不況下でも新規顧客を開拓し、オー ダーを取ることができるのです。すでに実践している会社では、この仕組みを利用して 100人のデータ入力要員を受注することに成功しているのです。 12月14日に開催するセミナー「不況でも新規顧客開拓で成果をあげる派遣会社の 営業術」で、その事例を含め、今後、派遣先・派遣スタッフから評価される派遣会社に なるために必要なことをお伝えします。 セミナーの詳細・お申し込みはこちら http://www.b-partner.com/seminar/tokyo03_8.html また上記生き残る派遣会社になるポイントであげた、自社の特徴を理解したスタッフ 集めをするためには、クチコミつまり紹介が欠かせません。友達を紹介してもらうために は、稼働している派遣労働者の満足度が高くなければなりません。そのために派遣会 社として何をすればいいか、しっかり考えて、投資すべきところは積極的に投資するべ きだと思います。 長い目で見れば、求人広告を出さなくても、友達を紹介してくれる体制を作るほうが、 安上がりなのではないでしょうか。 ■派遣先は派遣会社を選ぶポイントの一番目にコンプライアンスをあげています 最近は派遣先向けのセミナー開催依頼が増えています。先日、某派遣会社様から のご依頼で派遣先セミナーを開催しました。9月から始めて2回目になります。 今回のテーマは、 「1.派遣労働者を直接雇用した場合の助成金の具体的な申請方法」 「2.派遣先管理台帳の作成」 「3.複合業務の正しい考え方」の3点でした。 特に、派遣先管理台帳の作成は、派遣会社の責務ではないため、派遣会社の担当 者がきちんと伝えていないのが現状です。そのため、記載内容や保管方法に大きな 問題があるのです。最近では、労働局が派遣先に立ち入り調査をして是正指導にい たるケースが増えています。さらに、派遣先の義務の一つに「派遣元への通知」があり ます。これは、派遣法で通知する内容が決まっているにもかかわらず、内容の不備が あるのです。それは、派遣会社がこの「派遣元への通知」が何であるか知らないから なのです。 こういう趣旨のセミナーを継続して開催していると派遣先からは、しっかりした派遣会 社だと認識されるわけです。そうでなければ、なかなか今のような状況下で、派遣の オーダーを取ることは難しいのではないでしょうか? ぜひ、当社と一緒に派遣先セミナーを開催しませんか?まずは、12月14日に開催 するセミナー「派遣労働者雇用安定化特別奨励金の内容と具体的な申請方法」にご 出席いただき、どんな情報を派遣先に提供していけばいいかをご理解ください。 その際、派遣先向けセミナーの開催方法などもご提案します。 セミナーの詳細・お申し込みはこちら http://www.b-partner.com/seminar/tokyo02_2.html ------------------------------------------------------------------ ☆サクセス派遣シリーズDVD版発売中! (Vol.1)「厳しい環境下における派遣会社売上拡大の秘策」 派遣業界の問題点と選ばれる派遣会社になるためのポイントを解説! (Vol.2)「これからの派遣会社の営業戦略」 顧客をどんどん取り込む営業の仕組み作り (Vol.3)「派遣会社の求人活動徹底改善」 稼働につながる登録スタッフをできるだけ多く確保する新戦略 (Vol.4)「派遣会社を成功に導く5つのポイント」 利益を産み出す体制作りと競争に勝つポイントをお伝えします! (Vol.5)「顧客をどんどん取り込む派遣会社のネット活用法」 新発売!! Webマーケティングの実践でスタッフ・クライアントを集客! (Vol.6)「面談担当コーディネーターのための10訓」 面談担当コーディネーターが守らなければならない心構え (Vol.7)「激動の派遣業界、2009年これからの動向を占う」 急速に展開する不況に対する対応と迫る規制強化に向けての対応策を考える (Vol.8)「定着率をUpさせる派遣スタッフ育成の鍵」 派遣スタッフを育成して派遣元と信頼関係を深めよう! (Vol.9)「派遣契約書と就業条件明示書の記載内容をチェックしよう!」 新発売!! 是正指導を受けるような契約書を作っていませんか?派遣先に迷惑をかけない契約 書を作成しよう! ※注意1.振込み手数料は、お客様でご負担ください。 ※注意2.ご入金確認後、商品を発送させていただきます。 詳細: http://www.b-partner.com/seminar/success.html ------------------------------------------------------------------ ■□□■■■□□■■■□□■■■□□■■■□□■■■□□■■■□□■■■ ============================================================= ■ 東京開催セミナーのお知らせ ============================================================= ■ 『労働局の指導事例に見る派遣事業の留意点』 ~皆さんの会社では問題ありませんか?労働局の立ち入り調査で是正指導を受け た事例を検証します。~ 10月から11月の2ヶ月間、まもろう派遣スタッフなくそう違法派遣のキャッチフレー ズで「派遣・請負適正化キャンペーン」が実施されました。その結果は、しばらく後に ならないと公表されませんが、かなり多くの派遣事業所が立ち入り調査を受け、是正 指導されているようです。 是正指導を受けると内容によっては、派遣先に調査が及ぶことがあります。例えば、 26業務で派遣を受けていたにもかかわらず、実態は自由化業務であった場合など が顕著な事例です。この場合、派遣先に雇用申込勧告が発せられます。そうなれば 、派遣会社としての責任も問われ、今後のビジネスに大きな影響を受けることになり ます。 このセミナーでは、過去の是正指導事例を検証しながら、派遣事業を運営していく中 での問題点を考察してみたいと思います。 派遣は、これからさらに規制が強化されようとしています。今の段階から、コンプライ アンスを意識した事業運営ができるような体制作り、知識武装をしておくことをお勧め します。担当者だけでなく経営者・管理者の皆さんもご出席ください。 □ 開催日 2009年12月11日(金) 10:00~11:30 =東京開催= □ 詳細情報 http://www.b-partner.com/seminar/tokyo03_2.html +──────────────────────────────────+ ■ 『不況でも新規顧客開拓で成果をあげる派遣会社の営業術』 ~売上減少に悩む人材派遣会社の社長様必見!不景気でも新規顧客を開拓しな ければどんどん売上が減少してしまいます。~ 景気悪化に加え、派遣法改正による規制強化と、人材派遣をとりまく環境は急激に 悪化しています。企業は、できるだけ採用を控えて景気回復の機会をうかがっていま す。そのため、人材派遣会社の営業マンがとび回っても、オーダーがでてこないどこ ろか、派遣先と会って話をする機会さえ作ってもらえないのです。「今までは、会って くれたのに」「話ぐらいは聞いてくれたのに」と思いながら無駄に歩き回っていません か? これでは、顧客開拓できずに、オーダーがでるタイミングすらつかむことが出来ませ ん。このような厳しい環境の中でも、お客様が悩んでいるあるいは興味を持ってくれ るような話題を提供することができれば、新規顧客と会って話をすることは可能なの です。今回はその顧客開拓のノウハウをセミナーでお伝えします。 セミナーでお伝えすることは2つ。「社会人基礎力を活用したクライアント企業の人材 の強みと弱みを分析し、売上をアップさせる方法」と「E-ラーニングを活用して、新規 顧客を開拓し、売上アップする方法」を学んでいただきます。 今回のセミナーは、不況対策ということで、無料で開催させて頂きます。この機会に ぜひご出席ください。 【セミナー内容】 1.オーダー数はどのくらい減少しているのか 2.お客様は、今後派遣の活用をどう考えているのか 3.社会人基礎力とは何? 4.社会人基礎力を活用して新規顧客開拓させ新たな収益を稼ぎ出した事例 5.E-ラーニングを活用して新規顧客開拓させ新たな収益を稼ぎ出した事例 6.ピンチはチャンス!それをつかむには? □ 開催日 2009年12月14日(月) 13:00~14:30 =東京開催= □ 詳細情報 http://www.b-partner.com/seminar/tokyo03_8.html +──────────────────────────────────+ ■ 『派遣労働者雇用安定化特別奨励金の内容と具体的な申請方法』 ~派遣先に期間制限をむかえる派遣社員はいませんか?~ 労働者派遣法におきましては、一部の業務(政令で定める26業務など)を除き、派遣 労働者の受入期間が原則1年、最長3年に制限されており、これを超えて派遣労働 者を活用しようとする場合には、その派遣労働者を直接雇用しなければなりません。 また、最近の厳しい雇用情勢の中で派遣労働者の解雇や雇い止めが行われ、これ がいわゆる「派遣切り」として社会的にも問題になるなど、派遣労働者の雇用の安定 の確保は重要な課題となっています。このため、厚生労働省では、労働者派遣の期 間満了を契機に派遣労働者が職を失うこととならないよう、「派遣先で派遣労働者を 直接雇い入れた場合に、奨励金を受けられる」制度を平成21年2月6日から実施して います。今回は、この「派遣労働者雇用安定化特別奨励金」の支給要件や具体的な 申請方法について詳しくお伝えします。あわせて添付書類にある「派遣先管理台帳」 の正しい作成と保管方法についてもお話しします。 【セミナー内容】 1.派遣労働者雇用安定化特別奨励金とは? 2.どんな時に申請できるか? 3.派遣労働者雇用安定特別奨励金の具体的な申請方法 4.派遣先管理台帳の作成と正しい保管方法について □ 開催日 2009年12月14日(月) 15:00~16:30 =東京開催= □ 詳細情報 http://www.b-partner.com/seminar/tokyo02_2.html +──────────────────────────────────+ ■□□■■■□□■■■□□■■■□□■■■□□■■■□□■■■□□■■■ ================================================================== ------------------------------------------------------------- 編集責任者:田中 健司 ( E-mail ) magazine@b-partner.com 発行元:株式会社ビジネスパートナー 〒143-0016 東京都大田区大森北2-3-16 第一かぎわだビル4F ( TEL ) 03-3765-8225 ( TEL ) 03-3765-6686 ■発行システム: 『まぐまぐ』 < http://www.mag2.com/> ID:81055 『メルマ』 < http://www.melma.com/> ID:m00052758 『めろんぱん』 < http://www.melonpan.net/> ID:007592 より配信しています。 ■人材ビジネスマガジン ** 毎月第2木曜日配信 ** ■URL: < http://www.b-partner.com/ > ●購読解除は、現在購読されている発行システムより行ってください。 ※解除できない場合は件名[購読解除]でこちらまで<magazine@b-partner.com> -------------------------------------------------------------


