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2008/10/29

人材ビジネスマガジン 【 特別号 】 《派遣法改正の法律案要綱がまとまりました!》

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--2008/10/29 (水) ----------------------------------------------------

( 編集・発行 ) ビジネスパートナー  http://www.b-partner.com
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 【目次】

            ▼ 次世代スキルチェックツール「Skill Analyst」販売開始のご案内

            ▼ 連載コラム第59回
        《派遣法改正の法律案要綱がまとまりました!》

            ▼ 人材派遣支援セミナー開催のお知らせ < 11月 開催!>

            ▼ 大阪セミナー開催のお知らせ < 11月 開催!>

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 ■ 【次世代スキルチェックツール「Skill Analyst」販売開始のご案内】 
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  ☆次世代スキルチェックツール「Skill Analyst」

   「Skill Analyst(スキルアナリスト)」は、「技能」を測るテクニカルスキルと「性格的」
  なものを測るヒューマンスキルの2種類に加え、ビジネスマナーや一般常識、オリジ
  ナル問題と様々な角度からスキルを把握することができるツールです。

  「派遣されたスタッフが思ったようにPC操作が出来ない」などトラブル要因を少しでも
  減らしたいと考えられたのがSkill Analystです。テクニカルスキルでは、あくまでも「
  実務」に合ったスキルチェックを可能とし、ヒューマンスキルでは、経済産業省が提
  唱する社会人に求められる基礎能力分類を採用しております。

  社会人基礎力とは、3つの力とそれを構成する12の要素から適職を判断します。ま
  たスタッフの強みや弱みを分析することに加え、ストレス耐性を図ることができます。

  これらの分析を行なうことで、実務レベルのスキルとヒューマンスキルを客観的に把
  握することができ、今後のスキルアップやアフターフォローに役立てることが可能で
  す。クライアントからもミスマッチがなくなったと喜ばれるようになります。

  ホームページで詳細をご覧いただき、デモンストレーションにお申し込みください。
  当社担当者より連絡させていただき日程をご連絡させていただきます。

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  デモのお申し込み: https://ssl.b-partner.com/skill/skill_form.htm

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 ■ 【連載コラム第59回】 
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  【派遣法改正の法律案要綱がまとまりました!】
  〜10月29日開催される労働政策審議会で了承へ〜

  厚生労働省は、平成20年9月24日の労働政策審議会からの建議「労働者派遣
 制度の改正について」を踏まえ、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣
 労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」を取り
 まとめ、10月24日、労働政策審議会に諮問しました。これを受けて10月29日に
 開催される労働政策審議会での意見を経て、法律案として現在開催されている臨
 時国会に提出されます。この法律の施行時期は、平成21年10月1日とされていま
 す。内容については、すでに報道されているものとほとんど変りありません。主な内
 容を紹介すると以下のとおりです。

  ■主な内容について(抜粋)
 1.日雇労働者についての労働者派遣の禁止(日雇派遣の禁止)
 (1)派遣元事業主は、労働者派遣により日雇労働者を従事させても当該日雇労働
 者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で
 定める業務以外の業務については、その雇用する日雇労働者について労働者派遣
 を行ってはならないものとする。

 ※日雇労働者とは、日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者を言う

 (2)厚生労働大臣は、(1)の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、
 あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならないものとする。

 2.関係派遣先への労働者派遣の制限(専ら派遣の制限)
 (1)派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、(2)に規定する関係派
 遣先への派遣割合を厚生労働大臣に報告しなければならないものとする。

 (2)派遣元事業主は、厚生労働省令で定める特殊の関係のある者((2)において
 「関係派遣先」という。)に労働者派遣をするときは、関係派遣先への派遣割合が
 100分の80(8割)以下となるようにしなければならない。

 (3)厚生労働大臣は、(1)又は(2)に違反した派遣元事業主に対し、指導又は助
 言をした場合において、その者がなお(1)又は(2)に違反したときは、当該者に対
 し、必要な措置をとるべきことを勧告することができるものとする。

 3.期間を定めないで雇用される労働者に係る特定を目的とする行為
 (1)期間を定めないで雇用される労働者に係る特定を目的とする行為の解禁

 労働者派遣契約の締結に際し、派遣労働者を特定することを目的とする行為をしな
 いように努めなければならないこととする規定について、労働者派遣の役務の提供
 を受けようとする者が当該労働者派遣に係る派遣労働者を期間を定めないで雇用
 される労働者の中から特定することにつき当該労働者派遣契約の当事者が合意し
 たときは、これを適用しないものとする。

 労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、派遣労働者の特定について、年
 齢又は性別を理由として、差別的取扱いをしてはならないものとする。

 4.有期雇用派遣労働者の雇用の安定等
 派遣元事業主は、その期間を定めて雇用する派遣労働者又は派遣労働者として期
 間を定めて雇用しようとする労働者(相当期間にわたり期間を定めて雇用する派遣
 労働者であった者その他の期間を定めないで雇用される労働者への転換を推進す
 ることが適当である者として厚生労働省令で定める者に限る。「有期雇用派遣労働
 者等」という。)の希望に応じ、次のいずれかの措置を講ずるように努めなければな
 らないものとする。

 (1)期間を定めないで雇用する派遣労働者として就業させることができるように就業
 の機会を確保し、又は派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで雇用するこ
 とができるように雇用の機会を確保するとともに、これらの機会を有期雇用派遣労働
 者等に提供すること。

 (2)当該派遣元事業主が職業紹介を行うことができる場合にあっては、有期雇用派
 遣労働者等を紹介予定派遣の対象とし、又は紹介予定派遣に係る派遣労働者とし
 て雇い入れること。

 (3)(1)及び(2)のほか、有期雇用派遣労働者等を対象とした期間を定めないで雇
 用される労働者への転換のための教育訓練その他の期間を定めないで雇用される
 労働者への転換を推進するための措置を講ずること。

 5.労働者派遣事業の業務の内容に係る情報提供義務の創設
 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、事業所ごとの派遣労働者の
 数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金の額の平
 均額(「労働者派遣料金額」という。)から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除し
 た額を労働者派遣料金額で除して得た割合として厚生労働省令で定めるところによ
 り算定した割合、教育訓練に関する事項その他当該労働者派遣事業の業務に関し
 あらかじめ関係者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定
 める事項に関し情報の提供を行わなければならないものとする。

  ※今回ご紹介したものは、法律案要綱の一部です。全文については、厚生労働省
 のホームページを参照してください。

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  他なりません。

  しかし、現実には、成果を出している派遣会社のホームページは、ほんのわずかし
  かありません。つまり単なる会社案内程度にしか使われていないのです。原因は、
  1.Webマーケティングの知識がない
  2.ホームページは業者しかいじれない
  3.検索エンジン対策がなされていないの3つが多いようです。

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     〜稼働につながる登録スタッフをできるだけ多く確保する新戦略〜

  人材ビジネスという事業は、決して楽なビジネスではありません。
  大手派遣会社も交えての競争は、非常に激しくなっています。簡単に考えて事業
  に望んだのでは、失敗する確率は高まります。

  しかし、臆することはありません。市場が拡大しているから、参入してくる企業が増
  え続けているのです。しかも、労働市場は、どんな時でも需給の調整が必要です。
  よって、十分に伸びる余地はあるのです。人材ビジネスの先進国の一つであるアメ
  リカでは、大規模に展開するグローバル企業が成長する傍ら、数多くの小規模派遣
  会社がスタッフに認められて活躍しています。日本も同じです。ただ、コンプライアン
  スを守れない会社、スタッフから信頼されない会社は、アメリカでも、日本でも生き残
  っていくことはできません。

  このセミナーでお話したことが参考になり、多くの稼働できる登録者を集めることが
  できれば幸いです。

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