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2008/10/09

人材ビジネスマガジン 【 Vol.96 】 《いわゆる「2009年問題」への対応について》

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■■■■■■■■■■■■■    人材ビジネスマガジン  [ Vol .96 ]          □□
--2008/10/9 (木) ----------------------------------------------------

( 編集・発行 ) ビジネスパートナー  http://www.b-partner.com
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 【目次】

            ▼ 『スタッフナビゲーター人材紹介業管理オプション』発売開始のご案内

            ▼ 連載コラム第57回
        《いわゆる「2009年問題」への対応について》

            ▼ 人材派遣支援セミナー開催のお知らせ < 10月 開催!>

            ▼ 金沢セミナー開催のお知らせ < 10月 開催!>

            ▼ 大阪セミナー開催のお知らせ < 11月 開催!>

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  が急増しています。 (2006年度現在12,808事業所)

  中でも、2004年3月1日に施行された改正派遣法により、紹介予定派遣の規制緩
  和が行われ、多くの人材派遣会社が有料職業紹介の事業許可を取得するようにな
  りました。 

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 ■ 【連載コラム第57回】 
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  【いわゆる「2009年問題」への対応について】
  ===厚生労働省の派遣期間に係る基本的な考え方や対応方法===

  物の製造業務に係る労働者派遣については、2007年3月1日の改正派遣法で派
 遣期間が最長3年間に延長されました。そのため改正派遣法施行前の契約もこの日
 を境に最長3年派遣契約を継続することができるようになりました。その期限が2009
 年3月以降に相次いで満了することになります。そのため、物の製造業に係る事業主
 において、いわゆる「2009年問題」として、指摘され、その対応が検討されています
 が、その適切な対応、周知をはかるため、厚生労働省は、派遣可能期間に係る基本
 的な考え方や対応方法を示しました。(2008年9月26日厚生労働省発表)

  そのため、10月1日からすでに実施している「派遣・請負適正化キャンペーン」にお
 いて、2009年問題に係る対応についても積極的に周知徹底を行うとしています。 

  ■いわゆる「2009年問題」に対する基本的な考え方
  労働者派遣は、臨時的・一時的な労働力需給調整の仕組みであるため、労働者派
 遣の役務の提供は、派遣就業の同一場所、同一の業務について、派遣可能期間を
 超える期間継続して提供を受け入れることはできません。

  また、派遣先が継続して労働者派遣の役務の提供を受けているかどうかについて
 は、派遣先が労働者派遣の終了と新たな労働者派遣の開始の期間(「クーリング期
 間」)が3ヶ月を超えているかどうかによって判断しています。しかし、単に3ヶ月を超
 える期間が経過すれば新たに同じ業務に派遣を受け入れることとすることは、労働者
 派遣法の趣旨に反するものです。

  このため、派遣先が、派遣可能期間を超えてもなお、同一の業務を処理することが
 必要な場合には、クーリング期間経過後再度の労働者派遣の受入れを予定すること
 なく、指揮命令が必要な場合は直接雇用に、指揮命令が必要でない場合は請負によ
 ることとするべきものと考えます。

  ■留意すべき事項
  (1)法違反となる場合

  1.派遣先において派遣労働者を雇い入れて対応する場合

  派遣元事業主が、派遣就業を終え派遣元事業主と雇用関係のなくなった派遣労働
 者(以下「旧派遣労働者」という)について、派遣就業を行っていた派遣先(以下「旧派
 遣先」という)において、直接雇い入れること及び旧派遣先で直接雇用した後、派遣
 元事業主が改めて雇い入れて、再度派遣労働者として旧派遣先において派遣就業を
 行うことを、派遣先と合意していたり、派遣労働者への説明において明らかにしている
 場合は、旧派遣先が旧派遣労働者を直接雇い入れている期間に派遣元事業主と旧
 派遣労働者との間に支配従属関係が認められ、労働者供給に該当するものであり、
 職業安定法第44条違反となります。(但し、旧派遣労働者が自由な意志に基づいて
 結果として旧派遣先と雇用契約を締結する場合を除きます。)

  なお、直接雇用への切替えによる対応が違法な労働者供給事業として判断される
 場合には、その期間が3ヶ月を超えていると判断することはできません。したがって違
 法な労働者供給事業の前に旧派遣先と派遣元事業主との間で行われていた労働者
 派遣事業と同一の業務について、新たに行う労働者派遣事業は継続しているとみな
 し、派遣可能期間を超える場合は労働者派遣法第40条の2に違反するものとして取
 り扱われます。

  2.請負により対応する場合

  (1)「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分基準」(昭和61年労働
 省告示第37号)に照らし、適正な請負事業として実施される場合は、特段の問題は
 生じることはありません。しかし、当該請負事業がいわゆる偽装請負によってなされ
 ている場合は労働者派遣事業に該当し、労働者派遣法に違反します。

  (2)直ちに法違反とはならないが、労働者派遣法の趣旨から適切な対応を求める
     場合

  派遣先において、同一の業務につき、恒常的に行われ、かつ、業務の取扱い状況
 等に何ら事情の変化がないにもかかわらず、労働者派遣と請負又は直接雇用を繰り
 返している、若しくは繰り返そうとする場合などについては、労働者派遣法の趣旨に
 反するものと考えます。

  3.指導等
  (1)法違反となる場合
  派遣元事業主及び派遣先において、前ページ2(1)に係る法違反の事実が確認さ
 れた場合には、厳正に是正指導を行うこととします。

  (2)直ちに法違反とはならないが、労働者派遣法の趣旨から適切な対応を求める
  場合派遣元事業主及び派遣先において、前ページ2(1)に係る法違反の事実が確
 認された場合には、労働者派遣法の趣旨等を踏まえた適切な対応を求める助言を行
 うこととします。


 【まとめ】

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  しかし、業務の効率化だけでなく、営業分野でもコーディネート分野でもできるだけコ
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  ■ 『派遣法改正の行方とまじかに迫る2009年問題への対応を考える』

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  労働政策審議会は9月24日、厚生労働大臣に対し、労働者派遣制度の改正につ
  いて建議を行いました。厚生労働省は、この建議の趣旨に沿って、早期の法案提出
  に向け、対応する予定で早ければこの秋の臨時国会に法案を提出し公布・施行さ
  れることになります。この法案は、日雇派遣の禁止が注目されていますが、それ以
  外にも派遣会社として取り組むべき課題があります。

  また、2009年問題への対応がまじかに迫っています。製造業だけでなく、期間制
  限を受ける業務に派遣している場合は、同じ対応を迫られることになります。すでに
  厚生労働省は、各地区労働局に2009年問題への対応を統一させるべく、通達を
  出しています。地区によって対応が異なることはありません。

  ぜひ、間近に迫る問題の中身を詳しくお話します。問題解決の対応策を練っていた
  だきたいと思います。

    □ 開催日       10月24日(金) 10:00〜11:45 =金沢開催=
                        
    □ 詳細情報    http://www.b-partner.com/seminar/kanazawa02.html

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