2009/11/25
(これはわからん。ペン型デジタルビデオカメラ)行政書士中田ただあきの相続コラム
講演・証拠収集にペン型デジタルビデオカメラ http://www.moshimo.com/article/32380/126640 No.382 [2009/11/25] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 行政書士中田ただあきの相続コラム --------------------- http://www.ne.jp/asahi/nakadach/life-plan もくじ ☆ 遺言書の扱い方 ☆ 法律クイズ あなたはどっち? ================ 無料トラブル相談 info@nakadach.com ●遺言書の扱い方 せっかく作成した遺言も本人の死後に、確実に相続人の手に渡らなければ 意味がありません。そのためには、保管場所に注意が必要です。信頼できる 人に預けたり、貸金庫を利用するなど、安全で確実な場所に保管しましょう。 信託銀行で遺言の保管サービスを行っているところもあります。近年、普通 銀行にも解禁されました。 遺言書は、封印されたものと封印されていないものでは、取り扱い方が異 なります。封印されていない遺言は、開封され変造される危険性が高くなり ます。一方、封印された遺言書は、例え相続人が全員そろった場合でも開封 できません。そのまま家庭裁判所に提出して「検認手続き」を受けなければ なりません。 相続人が遺言を発見したら、遺言者の死亡を知った後、すみやかに遺言書 を家庭裁判所に提出して「検認の手続き」を受けなければなりません。 ●法律クイズ あなたはどっち? 賃貸人が賃貸借の目的物の修繕義務を履行しないために賃借人の使用収益 が妨げられた場合には、賃借人は、その割合に応じて賃料の支払を拒むこと ができるか? 1、拒むことができる。 2、拒むことができない。 ☆解答及び解説は巻末に掲載いたします。 相続やトラブル、保険の相談・質問・依頼は info@nakadach.com までどうぞ。 ================================ 生命保険会社募集代理店 行政書士 中田ただあき事務所 560-0021 大阪府豊中市本町5丁目13番34号 ヴェルデ本町303号室 (TEL) 06-4865-4808 (URL) http://www.nakadach.com (MAIL) info@nakadach.com ------------------------------------------------------------- ●ライブドアでブログやってます。是非ご覧ください。 「よろず相談所 所長日記」 http://blog.livedoor.jp/nakaduck/ 人気ブログランキング http://blog.with2.net/link.php/68543 ●お孫さんの為にご加入される方も多いです。「夢見る子どもの学資保険」 資料の請求・お見積りは info@nakadach.com まで。 アフラックのサイト:http://www.aflac.co.jp/gakushi/index.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●今回の答え 賃貸人が賃貸借の目的物の修繕義務を履行しないために賃借人の使用収益 が妨げられた場合には、賃借人は、その割合に応じて賃料の支払を拒むこと ができるか? 1、拒むことができる。 2、拒むことができない。 正解:1、拒むことができる。 賃貸人の修繕義務と賃借人の賃料支払義務(601条)とは、同時履行の関係 (533条)にあり、賃借人は、賃貸人が修繕義務を履行するまでは賃料の支払 を拒むことができる(大判大10.9.26)。ただ、賃借人が賃料の支払を拒み得る のは、その損害賠償もしくは賃料の減額を受け得る限度に限られる(大判大5. 5.22)。 発行者 中田匡亮 ━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・登録&解除のできるページのURL ▼「誰でもわかる遺言・相続の話」専用のURLです。 http://www.melonpan.net/mag.php?004133 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━


