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2009/10/09

行政書士中田ただあきの相続コラム

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http://www.moshimo.com/article/32380/128195

No.381 [2009/10/9]
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          行政書士中田ただあきの相続コラム
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 もくじ
  ☆ 公正証書遺言の特徴
 ☆ 法律クイズ あなたはどっち?
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●公正証書遺言の特徴

 公証役場で2人以上の証人(未成年や相続人以外)の立会いのもとに、遺
言の内容を公証人に口述し、公証人が遺言書を作成。これを遺言者と証人に
読み聞かせて、署名・押印させ、公証役場で保管します。

 書式の不備がなく、偽造の心配がありませんし、家庭裁判所での検認手続
きが不要となります。その反面、証人が必要となり、遺言の内容がもれる可
能性があります。また、費用と手間がかかります。

 遺言者が公証役場まで出向いて行けない場合には、公証人を自宅や病院な
どによぶこともできます。

●法律クイズ あなたはどっち?
 
 甲が乙からその所有の建物を賃貸して住居している。その建物の
柱が白蟻に侵食されて崩壊の危険があるときは、甲は、乙に対し、
修繕を求め、かつ、乙が修繕をしなかったことにより受けた損害の
賠償を請求することができるか。

  1、請求できる。
  2、請求できない。

 ☆解答及び解説は巻末に掲載いたします。

          相続やトラブル、保険の相談・質問・依頼は
                 info@nakadach.com までどうぞ。

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 行政書士 中田ただあき事務所

  560-0021 大阪府豊中市本町5丁目13番34号 ヴェルデ本町303号室

  (TEL) 06-4865-4808
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●今回の答え

 甲が乙からその所有の建物を賃貸して住居している。その建物の
柱が白蟻に侵食されて崩壊の危険があるときは、甲は、乙に対し、
修繕を求め、かつ、乙が修繕をしなかったことにより受けた損害の
賠償を請求することができるか。

  1、請求できる。
  2、請求できない。

正解:1、請求できる。

 賃貸人は使用収益に必要な修繕をすべき義務を負い(606条1項)、
これを怠れば債務不履行責任が生じる(415条)

 
                      発行者 中田匡亮

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