2009/10/09
行政書士中田ただあきの相続コラム
インフル対策に。加湿+空気清浄機能付 http://www.moshimo.com/article/32380/128195 No.381 [2009/10/9] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 行政書士中田ただあきの相続コラム --------------------- http://www.ne.jp/asahi/nakadach/life-plan もくじ ☆ 公正証書遺言の特徴 ☆ 法律クイズ あなたはどっち? ================ 無料トラブル相談 info@nakadach.com ●公正証書遺言の特徴 公証役場で2人以上の証人(未成年や相続人以外)の立会いのもとに、遺 言の内容を公証人に口述し、公証人が遺言書を作成。これを遺言者と証人に 読み聞かせて、署名・押印させ、公証役場で保管します。 書式の不備がなく、偽造の心配がありませんし、家庭裁判所での検認手続 きが不要となります。その反面、証人が必要となり、遺言の内容がもれる可 能性があります。また、費用と手間がかかります。 遺言者が公証役場まで出向いて行けない場合には、公証人を自宅や病院な どによぶこともできます。 ●法律クイズ あなたはどっち? 甲が乙からその所有の建物を賃貸して住居している。その建物の 柱が白蟻に侵食されて崩壊の危険があるときは、甲は、乙に対し、 修繕を求め、かつ、乙が修繕をしなかったことにより受けた損害の 賠償を請求することができるか。 1、請求できる。 2、請求できない。 ☆解答及び解説は巻末に掲載いたします。 相続やトラブル、保険の相談・質問・依頼は info@nakadach.com までどうぞ。 ================================ 生命保険会社募集代理店 行政書士 中田ただあき事務所 560-0021 大阪府豊中市本町5丁目13番34号 ヴェルデ本町303号室 (TEL) 06-4865-4808 (URL) http://www.nakadach.com (MAIL) info@nakadach.com ------------------------------------------------------------- ●ライブドアでブログやってます。是非ご覧ください。 「よろず相談所 所長日記」 http://blog.livedoor.jp/nakaduck/ 人気ブログランキング http://blog.with2.net/link.php/68543 ●仏壇が大きすぎて邪魔よね~ 仏壇の買い替え・新規ご購入 マンションにもマッチした八木研の現代仏壇を私がご紹介いたします。 当事務所からのご紹介で素敵な特典があります。 現代仏壇の八木研⇒ http://www.yagiken.co.jp/ ●子宮がん検査キット http://www.moshimo.com/article/32380/77583 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●今回の答え 甲が乙からその所有の建物を賃貸して住居している。その建物の 柱が白蟻に侵食されて崩壊の危険があるときは、甲は、乙に対し、 修繕を求め、かつ、乙が修繕をしなかったことにより受けた損害の 賠償を請求することができるか。 1、請求できる。 2、請求できない。 正解:1、請求できる。 賃貸人は使用収益に必要な修繕をすべき義務を負い(606条1項)、 これを怠れば債務不履行責任が生じる(415条) 発行者 中田匡亮 ━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・登録&解除のできるページのURL ▼「誰でもわかる遺言・相続の話」専用のURLです。 http://www.melonpan.net/mag.php?004133 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━


