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2009/09/05

【自筆証書遺言の特徴】行政書士中田ただあきの相続コラム

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http://www.moshimo.com/article/32380/126897

No.380 [2009/9/5]
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          行政書士中田ただあきの相続コラム
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 もくじ
  ☆ 自筆証書遺言の特徴
 ☆ 法律クイズ あなたはどっち?
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●自筆証書遺言の特徴

 自筆証書遺言は、本人が自筆で遺言内容を書いて(ワープロは不可)、
日付、氏名を自署し、押印します。

 証人が必要ないので、誰にも知られずに、自分だけでいつでも作成・変更
ができることと、費用が全くかからないのがメリットです。

 しかし、相続が開始したときに、家庭裁判所の検認の手続きが必要になり
ます。また、一般人が自分で作成するときは、書式などの不備により、トラ
ブルや無効になる危険性があります。また、利害関係者に偽造、変造、破棄、
隠匿される可能性があるのがデメリットといえます。

 また、本人が遺言に対して全責任を負うことになるので、保管場所には注
意が必要です。火事などにより消滅してしまうリスクもあります。


●法律クイズ あなたはどっち?
 
 AはBに対し、一戸建ての甲建物を住居として使用するとの約定で賃貸
している。Bは、甲建物の新の所有者Cから、甲建物の明渡しを要求された。
Bはそれ以降、Aに対し賃料の支払を拒むことができるか?

  1、拒むことができる。
  2、拒むことができない。

 ☆解答及び解説は巻末に掲載いたします。

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                 info@nakadach.com までどうぞ。

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●今回の答え

 AはBに対し、一戸建ての甲建物を住居として使用するとの約定で賃貸
している。Bは、甲建物の新の所有者Cから、甲建物の明渡しを要求された。
Bはそれ以降、Aに対し賃料の支払を拒むことができるか?

  1、拒むことができる。
  2、拒むことができない。

正解:1、拒むことができる。

 賃貸借契約は有償契約であるから、売買の規定が準用される(559条)。
したがって、甲建物の新の所有者Cからその明渡しを請求されている場合
は、「賃貸の目的である甲建物について権利を主張するCがあるために賃
借人Bがその借受けた権利の全部または一部を失うおそれがあるとき」に
該当し、576条の準用により、賃借人Bは、Aに対し賃料の支払を拒むこと
ができる。
                      発行者 中田匡亮
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