2009/09/05
【自筆証書遺言の特徴】行政書士中田ただあきの相続コラム
新型インフルエンザウイルスも除菌できます。 http://www.moshimo.com/article/32380/126897 No.380 [2009/9/5] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 行政書士中田ただあきの相続コラム --------------------- http://www.ne.jp/asahi/nakadach/life-plan もくじ ☆ 自筆証書遺言の特徴 ☆ 法律クイズ あなたはどっち? ================ 無料トラブル相談 info@nakadach.com ●自筆証書遺言の特徴 自筆証書遺言は、本人が自筆で遺言内容を書いて(ワープロは不可)、 日付、氏名を自署し、押印します。 証人が必要ないので、誰にも知られずに、自分だけでいつでも作成・変更 ができることと、費用が全くかからないのがメリットです。 しかし、相続が開始したときに、家庭裁判所の検認の手続きが必要になり ます。また、一般人が自分で作成するときは、書式などの不備により、トラ ブルや無効になる危険性があります。また、利害関係者に偽造、変造、破棄、 隠匿される可能性があるのがデメリットといえます。 また、本人が遺言に対して全責任を負うことになるので、保管場所には注 意が必要です。火事などにより消滅してしまうリスクもあります。 ●法律クイズ あなたはどっち? AはBに対し、一戸建ての甲建物を住居として使用するとの約定で賃貸 している。Bは、甲建物の新の所有者Cから、甲建物の明渡しを要求された。 Bはそれ以降、Aに対し賃料の支払を拒むことができるか? 1、拒むことができる。 2、拒むことができない。 ☆解答及び解説は巻末に掲載いたします。 相続やトラブル、保険の相談・質問・依頼は info@nakadach.com までどうぞ。 ================================ 生命保険会社募集代理店 行政書士 中田ただあき事務所 560-0021 大阪府豊中市本町5丁目13番34号 ヴェルデ本町303号室 (TEL) 06-4865-4808 (URL) http://www.nakadach.com (MAIL) info@nakadach.com ------------------------------------------------------------- ●ライブドアでブログやってます。是非ご覧ください。 「よろず相談所 所長日記」 http://blog.livedoor.jp/nakaduck/ 人気ブログランキング http://blog.with2.net/link.php/68543 ●仏壇が大きすぎて邪魔よね~ 仏壇の買い替え・新規ご購入 マンションにもマッチした八木研の現代仏壇を私がご紹介いたします。 当事務所からのご紹介で素敵な特典があります。 現代仏壇の八木研⇒ http://www.yagiken.co.jp/ ●子宮がん検査キット http://www.moshimo.com/article/32380/77583 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●今回の答え AはBに対し、一戸建ての甲建物を住居として使用するとの約定で賃貸 している。Bは、甲建物の新の所有者Cから、甲建物の明渡しを要求された。 Bはそれ以降、Aに対し賃料の支払を拒むことができるか? 1、拒むことができる。 2、拒むことができない。 正解:1、拒むことができる。 賃貸借契約は有償契約であるから、売買の規定が準用される(559条)。 したがって、甲建物の新の所有者Cからその明渡しを請求されている場合 は、「賃貸の目的である甲建物について権利を主張するCがあるために賃 借人Bがその借受けた権利の全部または一部を失うおそれがあるとき」に 該当し、576条の準用により、賃借人Bは、Aに対し賃料の支払を拒むこと ができる。 発行者 中田匡亮 ━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・登録&解除のできるページのURL ▼「誰でもわかる遺言・相続の話」専用のURLです。 http://www.melonpan.net/mag.php?004133 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━


