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2009/04/23

行政書士中田ただあきの相続コラム

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No.374 [2009/4/23]
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          行政書士中田ただあきの相続コラム
--------------------- http://www.ne.jp/asahi/nakadach/life-plan

 もくじ
  ☆ 法要に招かれたら
 ☆ 法律クイズ あなたはどっち?
================ 無料トラブル相談 info@nakadach.com 
●法要に招かれたら

 四十九日や一周忌など大きな法要には、葬儀と同じように知人や友人が招
かれることがあります。招待を受けたときにはできるだけ出席しましょう。

 また、先方には引き物やお斎(仏事の参加者に出す食事)を準備する都合
があるので、出欠の如何にかかわらず、返事はできるだけ早めに出さなけれ
ばなりません。その際には、返信はがきにお見舞いの言葉をひと言書き添え
ましょう。

 やむを得ない理由で法要に出席できない場合には、返信はがきにお詫びの
言葉と遺族の近況を気使う言葉を書き添えましょう。できれば電話か手紙で
おわびをしたいものです。

 近親者であれば家族全員で出席するのが礼儀です。それほど付き合いがな
い場合には、夫婦だけか本人のみでもいいでしょう。友人・知人は本人だけ
で出席します。

 先方から連絡がない場合には、法事を内輪だけで営む場合があります。こ
ちらから問い合わせるようなことは避けましょう。


●法律クイズ あなたはどっち?
 
 甲はその所有する家屋を乙に賃貸していたが、乙はその家屋を丙に転貸し
た。丙は賃料を乙名義で支払うとともに、自己の費用でその家屋につき必要
な修繕をしたが、甲は当時転貸の事実を知らなかった。この場合、甲は、丙
に対してその家屋から退去するように催告した後でなければ、甲乙間の賃貸
借契約を解除することができないか?

  1、催告した後でなければ解除できない。
  2、催告しなくとも解除できる。

 ☆解答及び解説は巻末に掲載いたします。

          相続やトラブル、保険の相談・質問・依頼は
                 info@nakadach.com までどうぞ。

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 行政書士 中田ただあき事務所

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●今回の答え

 甲はその所有する家屋を乙に賃貸していたが、乙はその家屋を丙に転貸し
た。丙は賃料を乙名義で支払うとともに、自己の費用でその家屋につき必要
な修繕をしたが、甲は当時転貸の事実を知らなかった。この場合、甲は、丙
に対してその家屋から退去するように催告した後でなければ、甲乙間の賃貸
借契約を解除することができないか?

  1、催告した後でなければ解除できない。
  2、催告しなくとも解除できる。

正解:2、催告しなくとも解除できる。

 甲が無断転貸を理由に解除権を行使する場合(612条2項)、丙は甲に対抗で
きないので、丙に対する催告は不要である。

                      発行者 中田匡亮
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