2009/02/04
行政書士中田ただあきの相続コラム370
ごくごく飲める。有機大麦青汁 https://www.moshimo.com/article/32380/12832 No.370 [2009/2/4] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 行政書士中田ただあきの相続コラム --------------------- http://www.ne.jp/asahi/nakadach/life-plan もくじ ☆ 社葬に参列するとき ☆ 法律クイズ あなたはどっち? ================ 無料トラブル相談 info@nakadach.com ●社葬に参列するとき 社葬の知らせはあくまでも「通知」であって「招待状」ではありません。 社葬の通知を受取ったときには、参列するべきなのか、参列する必要がない のか、参列するのであれば誰が参列するのか、などを決めなければなりませ ん。 個人的な付き合いのある会社からの通知であれば、付き合いの程度によっ て本人が判断すればよいでしょう。会社同士の付き合いの場合には、上司あ るいはトップの判断を仰ぎます。通知が個人宛に来ていたとしても、たまた まその人の名刺があったからということも考えられるので、勝手に判断せず に上司の意見を仰ぐべきでしょう。 参列は、相手の会社の規模とこちらの規模、顧客なのか取引先なのかなど によっても異なりますが、一般的には個人と同じくらいの役職の人間が参列 するのが礼儀です。少なくとも、故人よりも下の役職の者が参列するのは失 礼にあたります。通常、社葬を行うのは故人がかなりの役職にある場合です から、それを受けて、こちらも社長クラスが参列するのが一般的です。 ●法律クイズ あなたはどっち? 賃借人は雨漏りを生じた屋根の修理に要した費用の全額の償還を請求する ことができるか? 1、請求することができる。 2、請求することができない。 ☆解答及び解説は巻末に掲載いたします。 相続やトラブル、保険の相談・質問・依頼は info@nakadach.com までどうぞ。 ================================ 生命保険会社募集代理店 行政書士 中田ただあき事務所 560-0021 大阪府豊中市本町5丁目13番34号 ヴェルデ本町303号室 (TEL) 06-4865-4808 (URL) http://www.nakadach.com (MAIL) info@nakadach.com ------------------------------------------------------------- ●ライブドアでブログやってます。是非ご覧ください。 「よろず相談所 所長日記」 http://blog.livedoor.jp/nakaduck/ 人気ブログランキング http://blog.with2.net/link.php/68543 ●仏壇が大きすぎて邪魔よね〜 仏壇の買い替え・新規ご購入 マンションにもマッチした八木研の現代仏壇を私がご紹介いたします。 当事務所からのご紹介で素敵な特典があります。 現代仏壇の八木研⇒ http://www.yagiken.co.jp/ ☆約400万円の財産で500万円を子どもに相続させる?☆ 一時払終身保険なら可能です。退職金の運用にも最適。 http://blog.livedoor.jp/nakaduck/archives/50844074.html ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●今回の答え 賃借人は雨漏りを生じた屋根の修理に要した費用の全額の償還を請求する ことができるか? 1、請求することができる。 2、請求することができない 正解:1、請求することができる。 雨漏りの修繕のために支出した費用は必要費にあたるから、その費用の全額 を償還請求できる(608条1項)。 発行者 中田匡亮 ━━━[PR]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ☆保険料は"走る分"だけ!ソニー損保の自動車保険☆ ◆週末しか車に乗らない◆登録後3年以内の新車◆ゴールド免許を持っている 上記に当てはまる方は保険料を大幅に節約できるチャンス! 見積りは簡単!⇒⇒ [ http://www.sonysonpo.co.jp/prod/auto/quote/N2010600.html?Camp_ID=WI5A15 ] ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━[PR]━━━


