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2009/01/21

行政書士中田ただあきの相続コラム

ごくごく飲める。有機大麦青汁
https://www.moshimo.com/article/32380/12832

No.369[2009/1/21]
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          行政書士中田ただあきの相続コラム
--------------------- http://www.ne.jp/asahi/nakadach/life-plan

 もくじ
  ☆ 告別式の作法
 ☆ 法律クイズ あなたはどっち?
================ 無料トラブル相談 info@nakadach.com 
●告別式の作法

 一度着席したら、席の移動はせずに、式の最中は静かにして、私語は慎み
ましょう。懐かしい友人や知人、仕事関係者の姿を見つけても、会話は控え
たいものです。

 焼香が終わってもすぐには帰らずに、できるだけ出棺まで見送りましょう。
告別式が終わってから出棺までの間には、遺族と遺体の最後の対面が行われ
るため、一般の参列者は外で待つことになります。真冬の寒いときなどには
コートを羽織っていてもかまいません。ただし、喪主のあいさつや出棺が行
われているときには、コートは脱いで手に持つのが礼儀です。出棺は合掌し
て見送ります。

 通常は、出棺を見送ったあとにそのまま静かに退出します。ただし、出棺
前に遺族から火葬場への同行を依頼されたときにはできるだけ同行しましょ
う。遺族にとっても特別な存在だと頼られているのですから、同行するのが
礼儀です。このような場合には、遺骨迎えの法要や精進落としにも出席しま
しょう。

●法律クイズ あなたはどっち?
 
 家屋の賃貸借において、特約のない限り、畳の入れ替えは賃貸人がすべき
であるか。

   1、賃貸人がすべきである。
   2、賃借人がすべきである。

 ☆解答及び解説は巻末に掲載いたします。

          相続やトラブル、保険の相談・質問・依頼は
                 info@nakadach.com までどうぞ。

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●今回の答え

家屋の賃貸借において、特約のない限り、畳の入れ替えは賃貸人がすべき
であるか。

   1、賃貸人がすべきである。
   2、賃借人がすべきである。

正解:1、賃貸人がすべきである。

 賃貸人は使用収益に必要な修繕をする義務を負うが(606条1項)、畳の入れ
替えは使用収益に必要な修繕にあたる(大判昭18.7.27)。

                      発行者 中田匡亮
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