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2008/07/24

税務・経営情報の「ゼイタックス」

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税務・経営情報の「ゼイタックス」 No.725 2008.07.24

編集・発行:株式会社タックス・コム http://www.taxcom.co.jp/
毎週月・木発行(祭日は除きます)info@taxcom.co.jp

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         《民法特例は来年3月1日施行》

◆今年10月1日から施行される経営承継円滑化法は、来年度改正で創設される事
業承継税制と、遺留分に係る民法特例及び金融支援によって、中小企業の事業承
継を支援するものですが、先般、中小企業庁が自民党に提出した同法の政令案に
よって、民法特例の施行日は2009年3月1日となることが明らかになりました。
同特例の施行日は、制度の周知等に時間が必要なことから、円滑化法施行の日か
ら1年を超えない範囲とされていたものです。

◆民法の特例は、(1)生前贈与株式を遺留分の対象から除外する、(2)生前贈与株
式の評価額をあらかじめ固定するものです。一定の要件を満たす後継者が、遺留
分権利者全員と合意し、その合意が事業承継の円滑化を図るために行われたこと
について経済産業相の確認、家庭裁判所の許可を受けたときに、特例の適用を受
けられます。また、従来の遺留分放棄は、当事者全員が個別に申立てを行うこと
が必要でしたが、後継者が単独で申立てができます。

◆そのほか政令案では、円滑化法の対象となる中小企業について、既存の中小企
業支援法と同様、労働集約性や資本効率等を踏まえ、一部の業種について、中小
企業の範囲を中小企業基本法上の中小企業より拡大することも明らかにされまし
た。例えばサービス業は、中小企業基本法上の中小企業の定義では「資本金5000
万円以下または従業員数100人以下」とされますが、政令により従業員数要件が
「200人以下」に拡大されます。

◆一方、省令案では、民法特例を利用できる中小企業の要件として、3年以上事
業を行っていることを規定。また金融支援についても、(1)親族外承継も金融支
援の対象となることを明確化すること等を規定、(2)日本政策金融公庫等が中小
企業者の代表者に貸し付けることができる資金として、株式や事業用資産の買取
資金、相続税納税資金、遺留分減殺請求への対応資金等を規定しています。

                             (浅野 宗玄)

■□【CONTENTS】----------------------------------------------------□■

【税務関連情報】
 ★新耐用年数はどの業種用設備に該当するかで判定

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【税務】新耐用年数はどの業種用設備に該当するかで判定
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 今年度の税制改正において、減価償却資産の耐用年数省令が改正され、機械及
び装置を中心に実態に即した使用年数を基に資産区分が整理されるとともに、法
定耐用年数の見直しが行われた。特に機械及び装置の資産区分は390区分から55
区分に大幅に簡素化された。新耐用年数は、日本産業分類の中分類に準じて、業
種ごとの資産区分となっている。しかし、どの耐用年数を適用するのか判断に迷
うケースも少なくない。

 国税庁がこのほど公表した「耐用年数の見直しに関するQ&A」によると、機
械及び装置が別表第二に掲げる設備の種類のいずれに該当するかは、基本的には、
その設備がどの業種用の設備に該当するかにより判定することとなるとしている。
新耐用年数は業種ごとの資産区分となっているが、業種ごとに一の法人について
一の資産区分を当てはめて判定するものではないということだ。

 例えば、自動車部品製造業者の法人であれば、耐用年数が9年の「輸送用機械
器具製造業用設備」を適用する場合が多い。しかし、従業員の給食のため、通常、
飲食店で使用されている設備と同様の厨房設備を購入して工場に設置した場合は、
その耐用年数は異なる。この厨房設備は、その構成や使用状況が、通常の飲食店
業用の設備と同様であることから、別表第二の「48 飲食店業用設備」に該当し、
「8年」の耐用年数が適用される。

 同様に、上記の法人が福利厚生施設として公衆浴場と同様の「浴場」を設置し
た場合も、同業種の耐用年数が9年の「輸送用機械器具製造業用設備」を適用す
るのではない。工場内の「浴場」が、公衆浴場と同様の設備であり、実際に使用
されているのであれば、別表第二の「49 洗濯業、理容業、美容業または浴場業
用設備」に該当することになり、「13年」の耐用年数が適用される。

 つまり、機械及び装置が別表第二に掲げる設備の種類のいずれに該当するかは、
基本的には、法人の業種で判断するのではなく、その設備がどの業種用の設備に
該当するかにより判定することとなるわけだ。

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