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2008/07/03

税務・経営情報の「ゼイタックス」

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税務・経営情報の「ゼイタックス」 No.720 2008.07.03

編集・発行:株式会社タックス・コム http://www.taxcom.co.jp/
毎週月・木発行(祭日は除きます)info@taxcom.co.jp

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             《08年分路線価》

◆全国の国税局・税務署で7月1日、相続税や贈与税の土地等の課税評価額の基
準となる2008年分の路線価及び評価倍率が公表されました。全国約38万地点にお
ける標準宅地の平均額は、ここ数年来同様、「大規模再開発」、「交通の利便性」
といった『人の集まりの良い所』の地価の上昇により、前年を10.0%(1万3千
円)上回る1平方メートルあたり14万3千円と、06年分から3年連続の上昇とな
りました。

◆圏域別にみると、東京圏は35万1千円(前年比+14.7%)、大阪圏が17万5千
円(同+7.4%)、名古屋圏が12万2千円(同+10.9%)とそれぞれ大幅に上昇。
標準地の変更もあり大阪圏のみ前年の上昇率を下回ったものの、右上肩上がりで
上昇を続けています。一方、地方圏は、08年分も5万2千円で前年同様の横ばい
となりましたが、都市部を中心とした地価回復傾向が地方でも感じられ、下げ止
まりが一層顕著となってきています。

◆都道府県別の平均路線価の変動率をみると、東京都が+17.8%と4年連続で上
昇したのをはじめ、宮城県6.8%→12.5%や神奈川県3.7%→7.8%、静岡県0.0%
→4.2%などで大幅に上昇したほか、14都道府県で上昇、4県で横ばいとなりま
した。しかし、前年大分県のみだった下落幅拡大県は、青森県や岩手県、山形県
など11県に増え、横ばいだった愛媛県は再び1.7%の下落となるなど、地方圏の
なかでも格差がみられました。

◆都道府県庁所在都市の最高路線価では、東京・中央区銀座5丁目の「銀座中央
通り」が23年連続で全国トップ。1平方メートルあたりの路線価は前年に比べ+
27.6%の3184万円と、7年連続の上昇。1992年(3650万円)のバブル期の数字に
近づいています。以下、大阪・北区角田町「御堂筋」960万円(前年比+37.9%)
、名古屋・中村区名駅1丁目「名駅通り」760万円(同+23.4%)など、前年分
と同順位となっています。

◆なお、今年から路線価図等の冊子は作成されていないため、自宅や会社のパソ
コンまたは全国の国税局・税務署に設置してあるパソコンから国税庁のホームペ
ージにアクセスして閲覧・プリントアウトすることになります。

◆国税庁ホームページへのアクセスは↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/rosenka/rosenka.htm

                             (浅野 宗玄)

■□【CONTENTS】----------------------------------------------------□■

【税務関連情報】
 ★公益法人制度改革に伴う税制の抜本的見直し

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【税務】公益法人制度改革に伴う税制の抜本的見直し
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 公益法人制度が改革され、これまでの主務官庁制が廃止され、新たに内閣府に
置かれる公益認定等委員会が中心となって一元的に公益性の判断、監督を行うこ
とになった。この新制度では、施行日の2008年12月1日から5年間の移行期間中
に行政庁の認可や認定を受け、一般社団法人・一般財団法人に移行するか、新た
な公益社団法人・公益財団法人に移行するかを選択しなければならない。

 この新たな公益法人制度に対応するため、2008年度税制改正においては、公益
法人税制の抜本的な見直しが行われた。改正後は、特例民法法人、公益社団・財
団法人、一般社団・財団法人に大きく分けられて課税方法が定められている。特
例民法法人は、現行民法法人への特例適用を今年12月から5年間継続する。法人
税は原則非課税、34の収益事業に対しては税率22%で例外課税、みなし寄附は所
得の20%などとなる。

 公益社団・財団法人については、34の収益事業(税率30%、年800万円以下の
所得は20%で課税)以外は原則非課税とするが、公益法人認定法上の公益目的事
業は収益事業から除外し、非課税とする。また、収益事業に属する資産のうちか
ら、公益目的事業のために支出した金額は、その収益事業に係る寄附金の額とみ
なし、所得金額の50%かいずれか多い金額をみなし寄附として非課税とする。

 一般社団・財団法人は、非営利性が徹底された法人、共益的活動を目的とする
法人については、原則非課税だが、34の収益事業については税率30%(年800万
円以下の所得は20%)で課税し、みなし寄附はない。これらに該当しない法人は
普通法人となる。なお、公益社団・財団法人は寄附金優遇の対象となる「特定公
益増進法人」とし、法人税における特定公益増進法人等に対する寄附金の損金算
入限度額が拡充されている。

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