税務・経営情報の「ゼイタックス」
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税務・経営情報の「ゼイタックス」 No.715 2008.06.16
編集・発行:株式会社タックス・コム http://www.taxcom.co.jp/
毎週月・木発行(祭日は除きます)info@taxcom.co.jp
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《消費税の中間申告と仮決算》
◆突然、税務署から消費税の中間申告分の納付のお知らせが来て驚かれる経営者
も少なくないと思われます。消費税法では、前期の確定消費税額が48万円(地方
消費税を含めると60万円)を超えると、年1回の中間申告が必要となります。
400万円(同600万円)を超え4800万円(同6000万円)以下であれば年3回、4800
万円を超えると年11回のそれぞれ中間申告が必要とされています。
◆こうして、これまで年の消費税額が48万円以下だった経営者は年1回の申告で
済んでいたのに、前課税期間の納税実績が48万円を超えた場合は税務署から中間
申告分の納付のお知らせが来て、そんな仕組みが念頭になければ驚いてしまうわ
けです。急に消費税の納税資金を手当てしなければならないだけでなく、実際の
ところ、前課税期間の納税実績が、業績の悪化などによって当期の業績にそぐわ
ないということも少なくありません。
◆業績が悪化していて売上が落ちていれば、預かる消費税も当然減ることになり、
前課税期間の納付実績との差額を企業側で負担しなければならなくなります。し
かし、こうした場合は、消費税の中間申告を、税務署から通知された前課税期間
の実績に基づく金額ではなく、現在の試算表を基に仮決算を組んで、あくまでも
「当期の課税売上高」をベースに中間納付額を算出して申告することもできます。
◆消費税の中間申告が年3回や年11回の企業では、その都度仮決算を組むとなる
と事務処理が増えてコスト面などから難しいでしょうが、年1回の企業であれば、
法人の中間申告に合わせて仮決算を組むことになるので効率的といえます。なお、
仮決算を組んで中間納付額を計算した結果、控除不足額が生じても還付はされま
せん。還付は、あくまでも、年間を通じて控除不足額が生じた場合のみです。こ
の場合は消費税額を「0」として申告することになります。
(浅野 宗玄)
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【税務関連情報】
★クレジット会社に支払う手数料は消費税非課税
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【税務】クレジット会社に支払う手数料は消費税非課税
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アメリカはクレジット社会といわれるが、わが国でも、買い物や飲食などでお
客がクレジットカードで代金を支払うケースが増えている。こうした場合、クレ
ジットカードで代金を受け取った小売店や飲食店などのお店側は、その代金の債
権をクレジット会社に譲渡し、クレジット会社は消費者から代金を回収し、回収
手数料を差し引いて一括してお店に支払うことになる。また、消費者に対しては
請求明細書が送られる。
そこで、消費税の取扱いだが、この売掛代金の譲渡(金銭債権譲渡)は、税の
性格から課税対象とすることになじまないものの一つとして、消費税法では非課
税とされている。それに伴う実質的回収手数料は非課税の売上に係る金融費用
(この場合は金利)として、非課税とされる。したがって、小売店や飲食店がク
レジット会社に支払う回収手数料は、消費税の仕入税額控除はできないので注意
が必要だ。
一方で、飲食店で接待などをしてクレジットカードで支払った側は、後日クレ
ジット会社から請求明細書等が送られてくる。そこで、注意したいのは、この請
求明細書には利用した相手先は記載されているが、内容までは書かれていないの
で、この請求明細書は消費税法の「請求書等」には該当しないことだ。飲食等に
係る消費税を仕入税額控除するための要件を満たさないことになる。
そこで、クレジットカード利用の際にそのお店が発行した「ご利用明細書」等
が消費税法の請求書等に該当するので、仕入税額控除するためには、この「ご利
用明細書」等を保管しておく必要がある。また、この「ご利用明細書」等に「請
求書等」の記載要件が正しく記載されているかを確認しておくことも大切だ。な
お、クレジットカードで支払った3万円以上の領収書でも、カード利用と明記さ
れていれば、印紙は不要となる。
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