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2008/06/12

税務・経営情報の「ゼイタックス」

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税務・経営情報の「ゼイタックス」 No.714 2008.06.12

編集・発行:株式会社タックス・コム http://www.taxcom.co.jp/
毎週月・木発行(祭日は除きます)info@taxcom.co.jp

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         《消費税中間申告の判定の年税額》

◆消費税の申告・納付期限は、個人事業者の場合は課税期間の翌年の3月末日、
法人の場合は課税期間の末日の翌日から2ヵ月以内とされています。6月決算法
人であれば8月31日が納期限となります。ただし、これは前課税期間の消費税の
年税額が48万円以下の場合で、48万円を超えると年税額に応じて1〜11回の中間
申告が必要になります。注意が必要なのは、これを判定する年税額には地方消費
税分が含まれていないことです。

◆したがって、中間申告が必要のない前課税期間の消費税の年税額は、地方消費
税も含めれば60万円以下ということになります。年税額が48万円を超え400万円
以下の法人は年1回の中間申告が必要ですが、地方消費税を含めて60万円以下の
年税額の法人は年1回の申告・納付でいいわけです。一般的に消費税額というと、
地方消費税も含めたところで考えがちなので、勘違いしてしまうケースも少なく
ありません。

◆つまり、地方消費税を含めたところで判定すれば、年税額が60万円を超え500
万円以下の法人は年1回の中間申告となります。その納付期限は、中間対象期間
の末日の翌日から2ヵ月以内です。6月決算法人であれば2月末日となります。
中間納付税額は、計算の基となる年税額には地方消費税分が含まれていないので、
「前課税期間の消費税の年税額の1/2」に「1.25」を乗じたものとなります。

◆そのほか中間申告の回数については、前課税期間の消費税の年税額が400万円
(地方消費税を含めると500万円)を超え4800万円(同6000万円)以下の法人は
年3回、4800万円を超える法人は年11回となります。年11回の中間申告が必要な
法人の納付期限は、その課税期間開始後の1月分は、その課税期間開始の日から
2ヵ月を経過した日から2ヵ月以内。6月決算法人であれば、7月分は8月分と
同じ10月末日ということになります。

                             (浅野 宗玄)

■□【CONTENTS】----------------------------------------------------□■

【税務関連情報】
 ★所得税の予定納税第1期分の納付をお忘れなく!

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【税務】所得税の予定納税第1期分の納付をお忘れなく!
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 7月1日から31日までの1ヵ月間は所得税の予定納税第1期分の月である。予
定納税とは、前年分の所得税の確定申告に基づき計算した予定納税基準額が15万
円以上である場合に、原則その3分の1相当額をそれぞれ7月(第1期分)と11
月(第2期分)に納めるものだ。予定納税が必要な人は、6月15日までに税務署
から「予定納税額の通知書」が送られてくるので、納付する税額や計算の詳細は
そこに記載されている。

 また、廃業や業績不振などの理由により、6月30日現在の状況で、2008年分の
「申告納税見積額(年間所得や所得控除などを見積もって計算した税額)」が、
予定納税額の計算の基礎となった「予定納税基準額」よりも少なくなると見込ま
れる場合は、予定納税額の減額申請をすることができる。それ以外でも、申告納
税見積額が予定納税基準額または申告納税見積額の10分の7以下になる場合は減
額申請できる。

 第1期分及び第2期分の減額申請については、その年の7月1日から7月15日
までに「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出する必要がある。税務署では、
その申請について、承認、一部承認または却下のいずれかを決定し、その結果を
書面で通知することになっている。この予定納税は、納税者に一時に重い税負担
がかからないようにするとともに、国家財政にとっては収入の早期確保が図れる
という一石二鳥の目的があるようだ。

 なお、振替納税利用の場合は、納期限(7月31日)に納税者指定の金融機関の
口座から自動的に納付される。予定納税の振替日は、所得税や消費税と違って、
一般の納期限と同じ日なので注意してほしい。口座に予定納税額相当分の残高が
ないと引き落としができず、納期限の翌日から納付される日まで延滞税がかかる
場合がある。納期限前日までに口座の残高を確認する必要があろう。

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