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2008/06/05

税務・経営情報の「ゼイタックス」

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税務・経営情報の「ゼイタックス」 No.712 2008.06.05

編集・発行:株式会社タックス・コム http://www.taxcom.co.jp/
毎週月・木発行(祭日は除きます)info@taxcom.co.jp

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            《「ふるさと納税」》

◆2008年度税制改正において、納税者が応援したいふるさとへ寄附をした場合に、
一定の税額控除が受けられるいわゆる「ふるさと納税制度」が創設されました。
地方公共団体が条例により控除対象寄附金を指定する仕組みが導入され、寄附金
の控除方式が所得控除から税額控除に改められました。また、寄附金控除の上限
額が総所得金額の30%(改正前25%)に引き上げられ、適用下限額が5000円(同
10万円)に引き下げられています。

◆都道府県や市区町村に対する寄附金のうち、適用下限の5000円を超える部分に
ついては、(1)「[地方公共団体に対する寄附金−5000円]×10%」と(2)「[地方
公共団体に対する寄附金−5000円]×[90%−0〜40%(所得税の限界税率)]」
の合計額を、5分の2を道府県民税から、5分の3を市町村民税からそれぞれ税
額控除します。(2)の額については、個人住民税所得割の額の10%が限度となり
ます。

◆対象寄附金は地方公共団体に対する寄附金以外の寄附金と合わせて総所得金額
の30%を上限とします。納税者は、5000円を超える寄附をした地方公共団体に寄
附金の領収書を発行してもらい、その領収書を添付して住所地の税務署に確定申
告すれば、寄附をした年分の所得税の還付と、翌年度分の個人住民税の税額控除
が受けられる仕組みです。この寄附金税制の改正は、2008年1月1日以後に支出
する寄付金について適用されます。

◆この「ふるさと納税」の創設が盛り込まれた地方税法改正法が4月30日に公布・
施行されたのを受けて、各地方公共団体は、寄附を獲得するために、それぞれの
ホームページで、ふるさとのPRや「ふるさと納税」の紹介を一斉に始めていま
す。総務省は、地方税格差に向けた効果に期待する一方で、ふるさと寄附金をか
たった寄附の強要や詐欺行為も予想されることから、注意を呼びかけています。

                             (浅野 宗玄)

■□【CONTENTS】----------------------------------------------------□■

【税務関連情報】
 ★計算間違いや過誤納による還付金等は益金不算入

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【税務】計算間違いや過誤納による還付金等は益金不算入
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 確定申告した後に計算間違いや過誤納によって、実際に納める税額より多く申
告納付したことが分かった場合には、その超過分について還付の問題が生じてく
る。税務上、納付した法人税や都道府県民税、市町村民税その他の租税公課で、
法人税の計算上損金に算入されないものについて、還付を受け、または還付に代
えて未納の租税公課や滞納処分費に充てられた場合には、その金額は益金に算入
しないこととされている。

 課税所得の計算にあたって損金に算入できないものに対する還付金に課税すれ
ば二重課税となることから、益金不算入とされているわけだ。また、法人税額か
ら控除する源泉所得租税額、外国の法人税額で控除不足のために還付または充当
を受けた場合の還付金額、欠損金の繰戻しによる還付法人税額またはこれらの還
付に代えて未納の税金に充当された金額も益金に算入されない。

 ただし、これらの還付金は、会社の計算では利益に含まれることになるので、
申告調整を行うことになる。具体的には、法人税別表四で決算上の利益金から減
算することになる。なお、還付に際して支払われる還付加算金については、純然
たる還付金とは異なるものであり、還付金に付せられた利子ともいえるものであ
るから、この金額については益金に算入されることになっている。

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