2009/11/20
週刊節税教室
********************************* ☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第376号(2009/11/20) 【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/ ********************************* ■■■ 法人成りのタイミング (法人税・所得税・消費税) ■■■ ☆質問 「個人事業をやっていますが、節税になると聞いて会社を設立しようかと 考えています」 ★回答 「中小企業の800万円以下の法人税率は今年の4月から18%に下がり、 民主党は更に11%にしようとしていますから、税率だけを考えても個人 事業より法人の方が税金が有利と言えます」 ☆質問 「もう年末近くなりましたが、法人を設立して個人事業を法人に移行する タイミングは年内か、翌年か、いずれが良いのですか?」 ★回答 「まず、個人事業者が法人を設立した場合、いつまでが個人事業で、い つからが法人事業なのかを理解する必要があります」 ☆質問 「確かに、そうですね」 「で、個人事業はいつまでなのですか?」 ★回答 「法人設立日の前日までが個人事業になります」 ☆質問 「すると、法人事業は法人設立日から開始ということですね?」 ★回答 「そのとおりです」 ☆質問 「年内に法人を設立すると最終の設立日はいつになりますか?」 ★回答 「法人の設立日は、登記所に登記申請書を届け出た日となります」 ☆質問 「ということは、官庁の御用納めは12月28日で登記所もこの日が最終日 になるから、年内の法人設立だと12月28日が最終日になりますね?」 ★回答 「そうです」 「年明けの一番早い設立日は、御用始めの1月4日となります」 ☆質問 「なるほど」 「12月28日に法人を設立するのと、翌年の1月4日に設立するのでは、税 金にどのように影響しますか?」 ★回答 「消費税に注意する必要があります」 「特に個人事業で多額の在庫や設備を抱えている場合、法人成りととも に在庫や設備を法人に譲渡すると、個人の譲渡所得になるとともに、消費 税の課税対象になります」 ☆質問 「私の個人事業は今年まで消費税は免税事業者で、来年は課税事業者にな ります」 ★回答 「そうすると、あなたの場合は12月28日に法人設立をして在庫や設備を法人 に譲渡すれば、消費税はかかりませんが、翌年の1月4日に法人を設立して 在庫や設備を法人に譲渡すると、翌年は消費税の課税事業者ですから、消 費税がかかってきてしまうのです」 ☆質問 「なるほど、よく分かりました」 「私の場合は、年内に法人を設立します!」 公認会計士・税理士 井上 修 ★アトラス総合事務所では会社の設立を18,900円からサポートしています。 http://www.cpainoue.com/ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ アトラスNEWS ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ■今月のアトラスNEWS(月刊でアトラス総合事務所のホームページに掲載)■ http://www.cpainoue.com/ ●「生命保険で節税」 NEW! ●「退職理由と雇用保険給付」 NEW! 当事務所では、会社設立からその後の税務会計、社会保険、労働保険、商業 登記、不動産登記などを、「合理的な報酬」で「高品質のサービス」を提供してい ます。 これら全てのサービスを提供して 月額21,000円よりの顧問報酬です。 詳しくは、ホームページをご覧になってください。 http://www.cpainoue.com/ □□□□□□□□□□ !あなたも会社を作ってみよう! □□□□□□□□□□ 株式会社、LLC 設立 18,900円より! 詳しくは http://www.cpainoue.com/gyomu/a_toki.html △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△ ●「2009年度版 個人事業・自由業者の税金もっと安くできる!」 アトラス総合事務所代表の井上修が書いた本です。 2003年版からの発行で、これで7年目のベストセラーです。 ぜひお買い求め下さい! ↓ http://www.cpainoue.com/book1/a_bookf.html ●「会社の節税100のルール」、が第4刷の増刷となりました。 ぜひお買い求めください。 ↓ http://www.cpainoue.com/book1/a_bookg.html ☆☆☆☆☆☆☆ !消費税専門のホームページです! ☆☆☆☆☆☆☆☆ 税額計算や課税事業者判定のシミュレーションまでついた本格的消費税専門HP 『消費税パーフェクトガイド.com』 http://www.shohi.com ------------------------------------------------------------------- ◎メルマガの配信停止は下記リンクからお願いいたします。 http://www.cpainoue.com/mailmag/a_mailmag.html ◆発行 アトラス総合事務所 Copyright (C)2001 INOUE ATLAS OFFICE. All rights reserved. 本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法 上禁止されており、著作権侵害になります。 ○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為 ○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為 ○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為


