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2009/11/20

週刊節税教室

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 ☆☆ 週刊節税教室 ☆☆               第376号(2009/11/20)

  【 アトラス総合事務所 】               http://www.cpainoue.com/
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  ■■■ 法人成りのタイミング (法人税・所得税・消費税) ■■■ 
        
                

☆質問
「個人事業をやっていますが、節税になると聞いて会社を設立しようかと
考えています」

★回答
「中小企業の800万円以下の法人税率は今年の4月から18%に下がり、
民主党は更に11%にしようとしていますから、税率だけを考えても個人
事業より法人の方が税金が有利と言えます」

☆質問
「もう年末近くなりましたが、法人を設立して個人事業を法人に移行する
タイミングは年内か、翌年か、いずれが良いのですか?」

★回答
「まず、個人事業者が法人を設立した場合、いつまでが個人事業で、い
つからが法人事業なのかを理解する必要があります」

☆質問
「確かに、そうですね」

「で、個人事業はいつまでなのですか?」

★回答
「法人設立日の前日までが個人事業になります」

☆質問
「すると、法人事業は法人設立日から開始ということですね?」

★回答
「そのとおりです」

☆質問
「年内に法人を設立すると最終の設立日はいつになりますか?」

★回答
「法人の設立日は、登記所に登記申請書を届け出た日となります」

☆質問
「ということは、官庁の御用納めは12月28日で登記所もこの日が最終日
になるから、年内の法人設立だと12月28日が最終日になりますね?」

★回答
「そうです」

「年明けの一番早い設立日は、御用始めの1月4日となります」

☆質問
「なるほど」

「12月28日に法人を設立するのと、翌年の1月4日に設立するのでは、税
金にどのように影響しますか?」

★回答
「消費税に注意する必要があります」

「特に個人事業で多額の在庫や設備を抱えている場合、法人成りととも
に在庫や設備を法人に譲渡すると、個人の譲渡所得になるとともに、消費
税の課税対象になります」

☆質問
「私の個人事業は今年まで消費税は免税事業者で、来年は課税事業者にな
ります」

★回答
「そうすると、あなたの場合は12月28日に法人設立をして在庫や設備を法人
に譲渡すれば、消費税はかかりませんが、翌年の1月4日に法人を設立して
在庫や設備を法人に譲渡すると、翌年は消費税の課税事業者ですから、消
費税がかかってきてしまうのです」

☆質問
「なるほど、よく分かりました」

「私の場合は、年内に法人を設立します!」


公認会計士・税理士 井上 修


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