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2009/12/22

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6人中、3人の方が、『このレビューが参考になった』と投票しています。 

六法全書をぱらぱらめくると、似た言葉をいろいろ読み替えて表現し
てあって、『統一してくれれば良いのに、わざと小難しく書いちゃっ
て』なんて思っていました。

でも。

実は『又は』と『若しくは』が違う意味で、きちんと使い分けられて
いたなんて!
 
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2009/12/22号

■目次■

◇はじめに。
◇重要項目チェック:『雇用保険法:高年齢雇用継続給付』
◇今週の問題:『雇用保険法:高年齢雇用継続給付』
◇クイズ$シャロウネア(社労士受験編)
◇法改正情報:『最低賃金額の変更について』
◇編集後記:『整理勉強をされてみてはいかがでしょう?』
◇クイズ$シャロウネア(社労士受験編)の答え

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◇はじめに。

こんにちは。高橋です。

年賀状業務?が終わり、ホッとしております。

年賀状が終わると、なぜか、ホッとするのと同時に、今年も、終わり
なんだなと思いますね。。。


さて、今年の配信は、今回で最後です。

今年、ご購読頂きまして、ありがとうございます。

来年も(メルマガでのお付き合いは、8月迄)よろしくお願いいたし
ます。

良いお年を。


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よろしくお願いいたします。

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◇重要項目チェック:『雇用保険法:高年齢雇用継続給付』

今回は、雇用保険法:高年齢雇用継続給付について、掲載します。


◎高年齢雇用継続基本給付金

以下、条文です。

高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び
日雇労働被保険者を除く。)に対して支給対象月に支払われた賃金の
額(支給対象月において非行、疾病、その他の厚生労働省令で定める
理由により支払いを受けることができなかった賃金がある場合には、
その支払を受けたものとみなして算定した賃金の額)が、当該被保険
者を受給資格者と当該被保険者が60歳に達した日を受給資格に係る
離職の日とみなして算定した賃金日数に相当する額(みなし賃金日額)
に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至った
場合に、当該支給対象月について支給する。

ただし、以下のいずれかに該当するときには支給されない。

1.当該被保険者を受給資格者と、当該被保険者が60歳に達した日
  又は当該支給対象月においてその日に応当する日(その日に応当
  する日がない月においては、その月の末日。)を基本手当の受給
  資格に係る離職の日とみなした場合の算定基礎期間に相当する期
  間が5年に満たないとき。

2.当該支給対象月に支払われた賃金の額が、335,316円
 (支給限度額)以上であること。

「支給対象月」とは、被保険者が60歳に達した日の属する月から6
5歳に達する日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から
末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、育児休業基本給付金又
は介護休業給付金の支給を受けることができる休業をしなかった月に
限る。)をいう。

高年齢雇用継続基本給付金の額は、当該支給対象月に支払われた賃金
の額に次に定める率を乗じて得た額とする。

1.当該賃金の額がみなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分
  の61に相当する額未満であるとき→100分の15

2.1に該当しない時→みなし賃金日額に30を乗じて得た額に対す
    る当該賃金の額の割合が逓増する程度に応じ、100分の15か
    ら一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率。

厚生労働大臣は、年度の平均給与額が平成13年4月1日から始まる
年度(この項の規定により支給限度額が変更されたときは、直近の当
該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至っ
た場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、そ
の翌年度の8月1日以後の支給限度額を変更しなければならない。

◎高年齢雇用継続基本給付金とは?

高年齢雇用継続基本給付金とは、60歳から65歳までの被保険者
(短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者の方は除きます。)の方
の賃金が、60歳時点の賃金に比べて75%未満に低下した場合に支
給される給付金のことです。

この高年齢雇用継続基本給付金は、65歳まで継続して働いて頂こう
とする主旨から誕生したと考えられます。

今、公的年金は、段階的に65歳支給に向かっていますから。。。

そして、その公的年金の段階的支給開始年齢に併せて、平成18年4
月から高年齢者雇用安定法改正により事業主は、(1)定年の引上げ、
(2)継続雇用制度の導入、(3)定年の定めの廃止のいずれかの措
置を講じなければならなくなりました。

政府としては、65歳まで働ける環境整備をしたい意向があるようで
す。

65歳まで、働くですか。。。

私は、できれば、60歳以降は、ノンビリしたいですね。。。

なお、高年齢雇用継続基本給付金の支給対象者には、高年齢継続被保
険者は除かれていません。

それは、高年齢雇用継続基本給付金は“65歳に達した月(1月のみ)”
が支給対象になるからです。

この点は、よく試験に登場していますので、覚えておきましょうね。

◎高年齢雇用継続基本給付金の支給要件

高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者と日
雇労働被保険者の方は除きます。)が、以下の要件を満たすことで、
支給されます。

1.被保険者が60歳に達した日(又は60歳に達した以後)に、算
  定基礎期間に相当する期間が5年以上あること。

2.支給対象月に支払われた賃金が、みなし賃金日額に30を乗じて
  得た額の100分の75に相当する額を下回っていること。

3.支給対象月の賃金の額が335,316円未満であること。

4.支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定さ
  れた額が1,640円を超えていること。

1の項目で、60歳に達した日において、算定基礎期間が5年に足り
ない場合でも、その後、65歳に達する前にその期間が5年以上あり、
他の要件も満たしていれば、高年齢雇用継続基本給付金は、支給され
ます。

例えば、60歳に達する日まで→『3年』、60歳に達した後→『2
年』で、併せて『5年』になりますので、他の要件を満たしていれば、
62歳から高年齢雇用継続基本給付金が支給されます。

2の項目の支給対象月とは、被保険者が、60歳に達した日の属する
月から65歳に達する日の属する月までの期間内にある月をいいます。
(支給対象月は“暦月”です。)

ただし、その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であり、かつ、
育児休業給付金又は介護休業給付金の支給対象となる休業をしなかっ
た月に限られます。(“かつ”ですよ。ご注意を!)

また、みなし賃金日額とは、被保険者を受給資格者と被保険者が60
歳に達した日(又は60歳に達した日後において、算定基礎期間が5
年に達した日)を受給資格に係る離職の日とみなして算定した賃金日
額に相当する額をいいます。(“みなし”ですからね。)

ただし、その支給対象月において、非行、疾病又は負傷、事業所の休
業等の理由により、支払いを受けることができなかった賃金がある場
合は、その支払いを受けたものとして賃金額を算定します。

もし、お給料が30万円の被保険者の方が、病気で会社を休み、15
万円のお給料しかもらえない場合も、その月の賃金は、30万円とな
ります。

つまり、高年齢雇用継続給付は、あくまでも『高年齢』により、労働
力等が低下したことによって、賃金が低下した場合に支給されるもの
なのです。

この点、覚えておいてくださいね。

◎高年齢雇用継続基本給付金の額

高年齢雇用継続基本給付金の支給額は、各月に支払われる賃金が60
歳時点の賃金との比率(60歳時の賃金と比べ、どれだけ下がった)
によって変わります。

1.その比率が、61%未満に低下した場合→『各月の賃金額×15%』

2.その比率が、61%以上75%未満の場合→『各月の賃金額×1
  5%から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率』

3.その比率が75%以上の場合→『支給しません。』

4.上記の計算された額が1,640円(=2,050円×0.8)を超えない場合→
  『支給しません。』

以下、計算例です。

・みなし賃金月額×30=30万円

・支給対象月の賃金額が14万円

14万円÷30万円×100=46.6%(61%未満)

14万円×0.15=21,000円

ということで、『21,000円』が支給されます。

多分、試験で出題されるとすれば、上記のレベルだと思います。

2の逓減する計算式はありますが、多分、そんな難しい計算までは出
題しないと思います。

CFP試験みたいに電卓持込“可”ならありえますが……。

そして、高年齢雇用継続基本給付金には、上限額が設けられています。

賃金が『335,316円』以上支給されていたら支給されません。

34万円近くもらっていたら十分生活できますよね!

また、支給対象月の賃金額と算定された高年齢雇用継続給付基本給付
金の額の合計額が支給限度額(335,316円)を超える場合は、
支給限度額から賃金額を減じた額が給付額となります。

なお、高年齢雇用継続基本給付金は、各月ごとに要件を満たしている
かどうかを判断し、要件を満たした月について支給されます。

◎高年齢雇用継続基本給付金の支給期間

高年齢雇用継続基本給付金の支給期間は、60歳に達した日(又は6
0歳に達した日後に算定基礎期間に相当する期間が5年となる月)の
属する月から65歳に達する日の属する月迄です。

つまり、60歳以降で算定基礎期間が5年を満たした方も65歳に達
する日の属する月で支給は終わります。

62歳から支給が開始されたので、67歳まで支給されるということ
にはなりませんからね。

ところで、高年齢継続被保険者にも高年齢雇用継続基本給付金って支
給されますか?

支給されますよね。

ただし、この場合は、65歳の誕生日の前日の属する月に支給要件を
満たしていればのお話でしたよね。

65歳になった月の1か月のみが対象になりますのでね。


≪高年齢雇用継続給付:高年齢再就職給付金≫

◎高年齢再就職給付金

以下、条文です。

高年齢再就職給付金は、受給資格者(算定基礎期間が5年以上あり、
かつ、当該受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがある者に
限る。)が60歳に達した日以後安定した職業に就くことにより被保
険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)となっ
た場合において、当該被保険者に対し、再就職後の支給対象月に支払
われた賃金の額が、当該基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日
額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下るに至っ
たときに、当該再就職後の支給対象月について支給する。

ただし、以下のいずれかに該当するときは、支給しない。

1.当該職業に就いた日の前日における支給残日数が100日未満で
  あるとき。

2.当該、再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額
  (335,316円)以上であるとき。

◎高年齢再就職給付金とは?

高年齢再就職給付金とは、60歳以後に基本手当を受給中に再就職し
た先での賃金が一定割合、低下した場合に支給される給付金のことで
す。

給付内容(仕組み・計算式)は、高年齢雇用継続基本給付金と同じで
す。

違うところといえば、支給要件に所定給付日数の支給残日数とその支
給残日数で支給期間が変わることです。

また、計算式で、高年齢雇用継続基本給付金では『みなし賃金日額』
でしたが、高年齢再就職給付金では『基本手当日額の算定の基礎とな
った賃金日額』になります。

基本手当日額の算定の基礎となった賃金日額×30=離職時賃金月額
となり、賃金と離職時賃金月額との比率で、支給額が決まります。
(計算式は、高年齢雇用継続基本給付金と同じです。)

◎高年齢再就職給付金の支給要件

以下、高年齢再就職給付金の支給要件です。

1.受給資格者が60歳に達した日以後安定した職業に就くことによ
  り、被保険者(高年齢継続被保険者を含みます。)となったこと。

2.受給資格に係る離職日における算定基礎期間が5年以上あること。

3.受給資格に基づく基本手当の支給を受けたことがあること。
 (基本手当の支給残日数が100日以上あること。)

4.再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、基本手当日額の
  算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額(離職時賃金
  月額)の100分の75に相当する額未満であること。

5.再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額
 (335,316円)未満であること。

6.支給対象月における高年齢再就職給付金の額として算定された額
  が1,640円を超えていること。

7.当該再就職について、再就職手当の支給を受けていないこと。

先ほどもお話ししましたが、高年齢再就職給付金の支給要件は、高年
齢雇用継続基本給付金と似ていますが、似ていないところがあります
よね。

その点は、理解しておいて下さいね。

試験は、とかく、似ているようで、似ていないところが、狙われます
のでね。

◎高年齢再就職給付金の支給対象月

以下、高年齢再就職給付金の支給対象月です。

1.高年齢再就職給付金は、就職日の属する月からその就職日の翌日
  から起算して2年(就職日の前日における基本手当の支給残日数
  が200日未満である被保険者については1年)を経過する日の
  属する月までの期間内にある月

2.その月の初日から末日まで引き続いて被保険者であり、かつ、育
  児休業基本給付金又は介護休業給付金の支給対象となる休業をし
  なかった月に限られます。(高年齢雇用継続給付金と同じですね。)

なお、高年齢再就職給付金の支給を受けることができる方が、同一の
就職につき、就業促進手当(再就職手当に限る。)を受けることがで
きる場合は、その方が、就業促進手当(再就職手当に限る。)を受け
たときは、高年齢再就職給付金は支給せず、高年齢再就職給付金の支
給を受けたときは、就業促進手当(再就職手当に限る。)は支給しま
せんからね。

この点にも、ご注意を!

◎高年齢雇用継続給付の支給申請

被保険者は、初めて、高年齢雇用継続給付の支給を受けようとすると
きは、支給対象月の初日から起算して『4箇月以内』に事業所の所在
地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければいけません。

2回目以降は、事業所ごとに奇数月、偶数月に分けて公共職業安定所
長が定め、2月に1回、請求することになります。

初回申請の際、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢
雇用継続給付支給申請書、(高年齢雇用継続基本給付金の場合は雇用
保険被保険者60歳到達時等賃金証明書)等を提出しなければいけま
せん。

高年齢再就職給付金の場合は、基本手当の支給を受ける際に、離職証
明書を提出していますので、雇用保険被保険者60歳到達時等賃金証
明書の添付は必要ありません。


なお、育児休業給付金も“4”という数字は同じですよ。
(支給単位期間の初日から起算して4箇月を経過する日の属する月の
末日迄です。)


以下、雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額
等の変更についてのページです。↓
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0625-1.html


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◇今週の問題:『雇用保険法:高年齢雇用継続給付』


Q.高年齢雇用継続給付には、高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再
  就職給付金及び高年齢常用就職支度手当の3種類がある。

A.×です。
 (もちろん、こちらも、×ですね。
  高年齢常用就職支度手当なんていう給付はありませんよね。
  こんなのに引っ掛からないでくださいね。)


Q.高年齢雇用継続基本給付金は、短期雇用特例被保険者及び日雇労
  働被保険者には支給されない。

A.○です。
 (その通りです。
  高年齢雇用継続基本給付金は、一般被保険者と高年齢継続被保険
  者(65歳になった月の1月のみですが。)が対象ですからね。)


Q.高年齢雇用継続給付において、「支給対象月」とは、被保険者が
  60歳に達した日の属する月から65歳に達する日の属する月ま
  での期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被
  保険者であり、かつ、育児休業給付金又は介護休業給付金の支給
  を受けることができる休業をしなかった月に限る。)をいう。

A.○です。
 (その通りです。
  この文面は、選択式でも注意が必要かと!)


Q.高年齢雇用継続基本給付金は、60歳に達した日において、その
    日を離職の日とみなし、算定された算定基礎期間に相当する期間
  が5年未満である被保険者に対しては、その後、当該期間が5年
  以上となっても、支給されることはない。

A.×です。
 (支給されますよね。
  算定基礎期間が5年以上の要件は、60歳に達した日の属する月
  から65歳に達する日の属する月までにあればよいのですからね。)


Q.60歳に到達した時点で、被保険者であった期間が5年未満であ
  る者に対しては、その後、被保険者であった期間が5年になった
  としても高年齢雇用継続基本給付金が支給されることはない。

A.×です。
 (そんなことないですよね。
  もし、被保険者が60歳に達した時点で、被保険者であった期間
  が5年未満でも、5年以上になった日を受給資格に係る離職の日
  とみなして、高年齢雇用継続基本給付金は支給されます。)


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◇クイズ$シャロウネア(社労士受験編)

Q 60歳到達時の賃金が30万円で、支給対象月の賃金が18万円
  のAさんの高年齢雇用継続基本給付金額はいくらですか?

A 24,000円
B 27,000円
C 29,000円
D 不支給

ファイナルアンサー?

答えは、編集後記の最後に掲載しています。

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◇法改正情報:『最低賃金額の変更について』

平成20年7月1日から最低賃金法が大きく改正されましたが、平成
21年10月1日付で、多くの都道府県が最低賃金額を変更しました
ので、今回、お知らせしますが。。。

全国加重平均額は 713円(昨年は、703円)です。

東京でも、791円です。

改正前よりは、上がっていますが。。。

今の経済状況では。。。

以下、全国の最低賃金の一覧ページです。↓
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm#01


なお、上記の全国加重平均額、最低、最高額は覚えて欲しいですが、
全都道府県の最低賃金額までは、覚えなくてもよいかと思います。

費用(合格)対効果としては、どうかと思いますので。。。


以下、厚生労働省の特設サイトです。
http://pc.saiteichingin.info/

上記ページの中でQ&Aがありましたので、気になるところを掲載し
ますね。


Q.使用者が最低賃金を支払っていない場合にはどうなるの?
 
使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、
使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。

地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50万円
以下の罰金)が定められています。

なお、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、
労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。


以下、法改正情報のバックナンバーページです。↓
http://park18.wakwak.com/~takahashi/new_page_51.htm

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◇編集後記:『整理勉強をされてみてはいかがでしょう?』

◎整理勉強をされてみてはいかがでしょう?

♪もういくつ寝ると、お正月♪

ですが、皆さん!!

受験生たるもの年末年始もお勉強ですよね。

ただ、実家に帰省されるとか同窓会等のイベントがあったりすると、
勉強できない日もあるかとは思います。

でも、その日のうち、1時間でもいいですので、勉強は、続けて下さ
いね。

その時には、1科目のみの勉強ではなく、全科目通じての勉強をしま
しょう!!

人間は、忘れてしまうものなので。。。

まとめノートを見たり、頭の中で、論点を思い出したり。

その論点ですが、本試験前には、勉強してきたことが、頭の中のファ
イル(フォルダ)に入れておき、何かあれば、すぐに出せるようにし
て欲しいと思います。

そのようにしておけば、試験中もサッとそのファイル(フォルダ)を
出せば、解答できますからね。

試験勉強は、暗記を重視しがちですが、暗記は、中高校での中間、期
末試験のように範囲が決まっている場合には、有効ですが、どこから
出題されるか分からない試験の場合は、“暗記+整理”がとても、重
要になってくると思います。


どこに暗記しているか分からないのは、時間のロスにつながりますか
らね。


そこで、ゆっくり勉強できない日は、“整理勉強”をされてみては、
いかがでしょうか?


整理といえば、私、部屋の大掃除をしなくては!!


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◇クイズ$シャロウネア(社労士受験編)の答え

答えは、Bの『27,000円』です。

STUDY!

60歳到達時の賃金が30万円で、支給対象月の賃金が18万円です
ので、18万円/30万円=0.6(100分の60)

100分の60は、100分の61未満ですので『18万円×100分の15=
“27,000円”』支給されます。


それでは、もう1問掲載しますね。

Q.高年齢雇用継続基本給付金の支給を初めてする場合の申請期限は?

A 支給対象月の初日から起算して1箇月以内
B 支給対象月の初日から起算して2箇月以内
C 支給対象月の初日から起算して3箇月以内
D 支給対象月の初日から起算して4箇月以内

答えは、こちらから。↓
http://park18.wakwak.com/~takahashi/new_page_691.htm


今週も最後まで、読んで頂き、ありがとうございます。

年末年始、時間のある方は、上手に活用してくださいね。

来年“も”。。。にならないように!!

来年“は”思いっきり遊べるように!!

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□ 編集:高橋 司 takahashijimusyo@hotmail.com 
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