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2009/11/27

確定拠出年金(日本版401k)情報

┏━★確定拠出年金(日本版401k)情報★━━━━━━━━━━┓

     社会保険庁の保有する住所情報の利用について
    
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今般、確定拠出年金において社会保険庁の保有する住所情報の提供を受けることが
可能となります。このような情報提供の活用によって、移換手続きや裁定請求手続きの
促進が期待されます。


◎ 趣旨 ◎

企業型DCの実施企業を退職した後、個人型等への移換手続を執らずに、国民年金基金
連合会へ自動移換された人は、2009年3月現在で約16万人となっています。

今後、これらの自動移換者の住所が不明のままであると、円滑な裁定請求手続きが
執れない事態となるおそれがあります。

事業主様には退職時の移換手続きや、給付金の裁定手続きのご協力をお願いして
おりますが、退職後または60歳到達後の転居先住所が不明となり各種書類が届かない
ケースが散見されるようになってまいりました。

この度の社会保険庁の住所情報活用により企業型DCの加入者であった者や受給権者の
住所把握促進を図ることによって、円滑な移換手続きや給付金の裁定手続きに繋げようと
するものです。


◎ 手続きの概要 ◎

企業型DCにおける事業主体は、あくまでも個々の事業主様であることから、社会保険庁
の住所情報提供を利用する場合は、社会保険庁および企業年金連合会(以下「連合会」
といいいます。)に対して、下記の手順により各事業主様から直接ご依頼頂くことになります。

1. 社会保険庁へ住所情報提供についての申込書類の提出を行う。
2. 連合会へ住所照会申込書を提出する。
3. 連合会へ諸経費の入金を行う(平成23年3月までの分として10,000円)。
4. 連合会へ住所照会票(またはデータ)を提出する。
5. 電子媒体または紙媒体により回答が来る。

なお、各様式および事務処理要領について、連合会のホームページからダウンロードが可能です。
(http://www.pfa.or.jp/nenkin/jusho_joho/)


◎ 留意事項 ◎

社会保険庁から提供される住所情報を取り扱うにあたり、
いくつかの留意事項がございます。

1. 個人情報を取り扱うことから、事業主様の社内で「個人情報の保護に関する法律」
に則った適切な管理体制が必要となります。
具体的には社内規定の整備や管理者の設置等が挙げられます。

2. データの使用目的は、「資産移換の手続きの勧奨」、「裁定請求」のみに限られます。
3. 対象者について下記4項目が必要です。

 イ. 基礎年金番号又は年金手帳の記号番号
 ロ. 氏名カナ
 ハ. 生年月日
 ニ. 性別

4. 諸経費10,000円(平成23年3月(予定)まで有効)がかかります。
 
自動移換や給付の裁定に関しては、当局および関係各機関において、様々な取組みが
行われておりますが、事業主様のご協力なくしては進まないのが実情です。

事業主様におかれましては、こうした情報提供もご活用されてはいかがでしょうか。         

                                                   以上
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制度への加入に関する最終決定はお客様ご自身の判断と責任でなされるようお願いします。
本資料は、岡三証券が信頼できると判断した情報源からの情報に基づいて作成したものですが、
その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。

また、本資料に記された意見や予測等は、資料作成時点での岡三証券の判断であり、今後予告なし
に変更されることがあります。
※岡三証券は確定拠出年金(DC)の運営管理機関です(登録番号667)。

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岡三証券株式会社
アセットマネジメント部 DCプラニング室
TEL 03-5245-2086
FAX 03-5245-5076
MAIL 401k@okasan.co.jp
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